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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第47回第三部会議事概要)

第47回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成18年11月20日(月曜日)

1 諮問第449号

諮問件名

「交通事故に関する犯罪事件受理簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(交通部)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)「罪名罰条」、「備考」欄の非開示とした部分
    東京都情報公開条例第7条第2号
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、さらに公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。
  • (2)「罪名罰条」、「備考」欄以外の非開示とした部分
    東京都情報公開条例第7条第2号
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (3)職員の「氏名」及び「印影」
    東京都情報公開条例第7条第4号
    公にすることにより捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、その結果、当該職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防及び捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4)「勤務先」欄の非開示とした部分
    東京都情報公開条例第7条第6号
    公にすることにより、当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなるなど、交通事故の調査及び処理の適正かつ円滑な運用を目的とする当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第445号

諮問件名

「東京都議会都市整備委員会における答弁の交通事故の根拠の分かる文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

非開示とした公文書は、平成17年10月上旬に西部住宅建設事務所職員が東村山警察署より電話ヒアリングをし、その情報をもとに答弁したものであり、情報を記載した文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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