ここから本文です。

平成19年(2007年)1月31日更新

情報公開審査会(第76回第二部会議事概要)

第76回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成19年1月29日(月曜日)

1 諮問第457号

諮問件名

「○○で起きた事故報告に関する文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

  • (1)施設長印の印影部分
    偽造等による犯罪を予防するため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当
  • (2)利用者の氏名、年齢、生年月日、障害程度等(前頁を除く部分)
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であり、また個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第448号

諮問件名

「都立病院改革会議小委員会第7回及び第8回会議録」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • (1)特定委員の出欠に関する他委員の発言にかかる部分
    特定の個人を識別することができるため、又は公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例7条2号に該当する。
  • (2)意見交換にかかる部分
    公にすることにより、十分な調査等が行われなくなるなど、今後の病院改革の事務事業に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第331号

諮問件名

「事故監察について」等の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後の事故監察に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがある(7条6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第332号

諮問件名

「職員に対する人事管理上の措置について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後の事故監察に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがある(7条6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第387号

諮問件名

「都立府中病院における後藤都議が調べた事実に関して都が調査した文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

当該文書は個人の情報に関するものであり、開示することにより、特定の個人が識別され、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため東京都情報公開条例第7条2号に該当。
また、当該個人情報は、事故者及び他の関係人からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、開示することによって、今後の監察事務の適正な遂行を阻害するなどの支障を及ぼすおそれがあるため東京都情報公開条例第7条6号に該当。

  1. 特定個人が識別されうる情報が記載されているため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  2. 当該文書に記載されている情報は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後、事情聴取等による情報収集において正確な事実の把握を困難にするなど、職員の懲戒分限処分等に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第384号

諮問件名

「平成14年9月9日から同15年7月3日までの間に懲戒等処分を受けた都立駒込病院職員の事故報告書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  1. 特定個人が識別されうる情報が記載されているため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  2. 当該文書に記載されている情報は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後、事情聴取等による情報収集において正確な事実の把握を困難にするなど、職員の懲戒分限処分等に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第443号

諮問件名

豊洲地区における新市場建設事業に関するPFI導入可能性調査報告書の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・6号)

  • 事業実施の方法や事業費の積算にかかる部分

現在も継続して内部の検討材料に使用しており、また他局・国等との検討・調整にも使用している。検討段階・未確定の情報であり、現段階での公表により、確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるなど、不利益が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。
また、PFI手法を導入した場合、その実施にあたっては、総合評価一般競争入札方式を予定しており、一般に公表していない現段階での当該情報の開示により、事業実施の方法や事業費の積算において、特定の者に利益を与える若しくは不利益を及ぼすおそれがある。このことにより、契約の公正性、公平性を阻害するおそれがある等事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.