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平成19年(2007年)2月22日更新

情報公開審査会(第77回第二部会議事概要)

第77回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成19年2月20日(火曜日)

1 諮問第447号

諮問件名

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関する文書の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(知事本局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条5号・6号)
(不存在)

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関し、1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書
3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書のうち、
1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書

東京都情報公開条例7条5号に該当

並びに国、他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であり、これを公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。

東京都情報公開条例7条6号に該当

にすることで、外交交渉を行う国の地位を不当に害するおそれがあり、国及びその他行政機関との信頼関係が損なわれ、都の地位を不当に害するとともに、米軍基地対策に係る事務及び事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書について取得しておらず、存在しない。

審議区分

異議申立人意見陳述

審議内容

審査会に対し、異議申立人が意見陳述を行った。

2 諮問第460号

諮問件名

「18都市住不第1164号宅地建物取引業法に基づく勧告について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・3号・4号)

18都市住不第1164号「宅地建物取引業法に基づく勧告について」

  • 起案文のうち、「2 勧告理由」及び「案(勧告通知)」
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。また、当該法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
  • 業務報告書の「2 調査事項」のうち、「質問文」及び「回答文」
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。また、当該法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
  • 業務報告書の「2 調査事項」のうち、「印影」
    偽造された場合、相手方の財産等を脅かすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明・意見書代読

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。その後、事務局が審査会に対し、意見書を代読した。

3 諮問第457号

諮問件名

「○○で起きた事故報告に関する文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

  • (1)施設長印の印影部分
    偽造等による犯罪を予防するため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当
  • (2)利用者の氏名、年齢、生年月日、障害程度等(前頁を除く部分)
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であり、また個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第448号

諮問件名

「都立病院改革会議小委員会第7回及び第8回会議録」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • (1)特定委員の出欠に関する他委員の発言にかかる部分
    特定の個人を識別することができるため、又は公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例7条2号に該当する。
  • (2)意見交換にかかる部分
    公にすることにより、十分な調査等が行われなくなるなど、今後の病院改革の事務事業に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第387号

諮問件名

「都立府中病院における後藤都議が調べた事実に関して都が調査した文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

該文書は個人の情報に関するものであり、開示することにより、特定の個人が識別され、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため東京都情報公開条例第7条2号に該当。
また、当該個人情報は、事故者及び他の関係人からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、開示することによって、今後の監察事務の適正な遂行を阻害するなどの支障を及ぼすおそれがあるため東京都情報公開条例第7条6号に該当。

  1. 特定個人が識別されうる情報が記載されているため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  2. 当該文書に記載されている情報は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後、事情聴取等による情報収集において正確な事実の把握を困難にするなど、職員の懲戒分限処分等に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第384号

諮問件名

「平成14年9月9日から同15年7月3日までの間に懲戒等処分を受けた都立駒込病院職員の事故報告書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  1. 特定個人が識別されうる情報が記載されているため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  2. 当該文書に記載されている情報は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後、事情聴取等による情報収集において正確な事実の把握を困難にするなど、職員の懲戒分限処分等に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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