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平成19年(2007年)5月15日更新

情報公開審査会(第79回第二部会議事概要)

第79回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成19年5月14日(月曜日)

1 諮問第463号

諮問件名

「(仮称)『○○○』に係る建築申請調査書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監(東京消防庁)

決定内容

部開示

非開示理由
(7条2号)

  1. 「建築申請調査書(1)」代理者欄の担当氏名
  2. 「(仮称)『○○○』の消防同意時における意見」受領欄の氏名
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第462号

諮問件名

「平成18年1月15日、渋谷第1救急隊扱いの救急活動記録票」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号)

救急活動記録票(別記様式第2号)

  • ア 「引継ぎ日時」欄の時刻
  • イ 「出場番号」
  • ウ 「事故種別」
  • エ 「出場先」
  • オ 「発生場所」
  • カ 「傷病者住所・氏名等」
  • キ 「救急要請の概要」
  • ク 「現場到着・接触時の状況」欄の一部
  • ケ 「既往症」
  • コ 「現在病名」
  • サ 「主訴等」
  • シ 「接触時外見観察」
  • ス 「接触からの観察結果」
  • セ 「救急処置等」
  • ソ 「体位(時刻)」
  • タ 「搬送方法(時刻)」
  • チ 「病態」
  • ツ 「病院選定」
  • テ 「時間経過」記載欄における病院到着以外の時間
  • ト 「他の摘要及び意見」欄の一部
  • ナ 「病院選定の経過等」
  • ニ 「同乗者」

ア~ニの情報は、傷病者の「個人情報」であり、東京都情報公開条例7条2号の「個人に関する情報」に該当するため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

事務局が異議申立人の意見書を代読し、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第457号

諮問件名

「○○で起きた事故報告に関する文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

  • (1)施設長印の印影部分
    偽造等による犯罪を予防するため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当
  • (2)利用者の氏名、年齢、生年月日、障害程度等(前頁を除く部分)
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であり、また個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第447号

諮問件名

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関する文書の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(知事本局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条5号・6号)
(不存在)

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関し、1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書
3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書のうち、

1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書

東京都情報公開条例7条5号に該当

並びに国、他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であり、これを公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。

東京都情報公開条例7条6号に該当

にすることで、外交交渉を行う国の地位を不当に害するおそれがあり、国及びその他行政機関との信頼関係が損なわれ、都の地位を不当に害するとともに、米軍基地対策に係る事務及び事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書について取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第460号

諮問件名

「18都市住不第1164号宅地建物取引業法に基づく勧告について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・3号・4号)

18都市住不第1164号「宅地建物取引業法に基づく勧告について」

  • 起案文のうち、「2 勧告理由」及び「案(勧告通知)」
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。また、当該法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
  • 業務報告書の「2 調査事項」のうち、「質問文」及び「回答文」
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。また、当該法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
  • 業務報告書の「2 調査事項」のうち、「印影」
    偽造された場合、相手方の財産等を脅かすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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