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平成19年(2007年)5月18日更新

情報公開審査会(第78回第一部会議事概要)

第78回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年4月20日(金曜日)

1 諮問第455号

諮問件名

「平成17年度奨励寄附金申込一覧表(第17回)」ほか24件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

公立大学法人首都大学東京理事長

決定内容

一部開示

非開示理由

附申込者(寄附者)、委託者、研究課題(研究奨励寄附金を除く。)は、法人情報及び技術情報であり、これを開示することは企業間競争や事業運営上の利益を損ねるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
また、共同研究等の研究事業は、契約に基づき企業等との信頼関係の上に成り立っており、本学においてこれらの情報を開示することは、企業等からの信用を失い、大学における研究の自由が損なわれることとなるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

実施機関説明

審議内容

審査会に対し、実施機関が説明を行った。

2 諮問第468号及び第469号

諮問件名

「出張復命書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)及び(2)旅行者本人の給料号給及び自宅最寄駅
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。
  • (2)2枚目の21行目、24~25行目、30行目、32行目、3枚目の19行目、20行目特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。
    「報告事項」2枚目の5行目、7~18行目、20~27行目、29~33行目、38~41行目、44~46行目、3枚目の2~5行目、7~14行目、16~21行目、23~25行目

広島県教育委員会における人事管理の取組状況を調査するに当たり、公にしないことを前提に相手方から聴き取った内容である。
公にすることにより、広島県教育委員会との信頼関係を著しく損なうこととなり、東京都教育委員会の今後の学校管理運営及び行政運営に影響を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第466号

諮問件名

「平成17年8月25日の東京都教育委員会定例会後の懇談資料(1)(2)」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例7条5号に該当
    教育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由かつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、外部からの働きかけにより委員相互の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、検討過程の情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じるさせるおそれがある。
  • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
    教育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由かつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、教育委員相互の率直な意見を聴取することが困難となり、今後の適正な教育行政の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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