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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第80回第一部会議事概要)

第80回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年6月20日(水曜日)

1 諮問第466号

諮問件名

「平成17年8月25日の東京都教育委員会定例会後の懇談資料(1)(2)」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条5号に該当
育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由かつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、外部からの働きかけにより委員相互の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、検討過程の情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じるさせるおそれがある。
東京都情報公開条例7条6号に該当
教育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由かつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、教育委員相互の率直な意見を聴取することが困難となり、今後の適正な教育行政の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第455号

諮問件名

「平成17年度奨励寄附金申込一覧表(第17回)」ほか24件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

公立大学法人首都大学東京理事長

決定内容

一部開示

非開示理由

寄附申込者(寄附者)、委託者、研究課題(研究奨励寄附金を除く。)は、法人情報及び技術情報であり、これを開示することは企業間競争や事業運営上の利益を損ねるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
また、共同研究等の研究事業は、契約に基づき企業等との信頼関係の上に成り立っており、本学においてこれらの情報を開示することは、企業等からの信用を失い、大学における研究の自由が損なわれることとなるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第474号

諮問件名

「建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく許可申請書(平成18年○月○日付18第○○号)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

許可申請書(第一面)及び委任状の印影部分は、開示することにより犯罪予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

許可申請書(第一面)の申請者のうち担当者氏名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

許可申請書(第一面)の設計者の担当者氏名及び登録番号は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。
委任状の代理人氏名及び担当者氏名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

許可申請資料中、計画概要書に記載された建築主及び担当者氏名並びにテレビ受信障害調査結果に記載された担当者氏名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

審議区分

新規概要説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行った。

4 諮問第470号

諮問件名

「(仮称)○○計画の建築審査会議案資料」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

許可申請資料中、テレビ受信障害調査結果に記載された担当者の氏名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

公聴会議事録要旨中、利害関係人の住所、氏名及び所属団体役職名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

公聴会議事録中、建築主の担当者の氏名並びに利害関係人氏名、住所、年齢、職業及び口述の内容でそれらが特定できる部分、口述中に引用された個人の職業及び氏名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。
意見書中、提出者氏名、住所、電話番号、職業、経歴、所属団体及びそれらが特定できる部分は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

意見書中、提出者の印影は、開示することにより犯罪予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

意見書中、公表しない旨の希望を明記している意見書全文は、公表しないという前提で提出されたものであり、公開することにより、今後の公聴会運営の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。
反対署名中、住所及び氏名は特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第473号

諮問件名

「職員と民間従業員の給与の比較のためにした一社一社の調査結果」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都人事委員会

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条7号に該当
本調査は、調査対象事業所に対し、個別の調査結果を「極秘」の扱いとし公開しないこと、また他の目的に絶対に使用しないことを条件に、本来、公にすべき性質でない賃金支給実態等の情報について、各事業所から任意の提供を受けている。このため、会社を特定しないとしても、調査結果を一部でも公開することは、協力事業所との信頼関係を損なうおそれがあるため。

東京都情報公開条例7条6号に該当
公にしないとしている情報を公開した場合、今後調査協力を拒否する事業所が増加する可能性が高い。その結果、民間事業所の給与の実態を精確に把握することができず、調査結果を基礎としている勧告業務に支障を及ぼすおそれがあるため。

東京都情報公開条例7条2号に該当
調査結果には、事業所の担当者名が記載されており、個人情報に該当するため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第468号及び第469号

諮問件名

「出張復命書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)及び(2)旅行者本人の給料号給及び自宅最寄駅
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。
  • (2)2枚目の21行目、24~25行目、30行目、32行目、3枚目の19行目、20行目特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあり、条例7条2号に該当する。

「報告事項」2枚目の5行目、7~18行目、20~27行目、29~33行目、38~41行目、44~46行目、3枚目の2~5行目、7~14行目、16~21行目、23~25行目

広島県教育委員会における人事管理の取組状況を調査するに当たり、公にしないことを前提に相手方から聴き取った内容である。
公にすることにより、広島県教育委員会との信頼関係を著しく損なうこととなり、東京都教育委員会の今後の学校管理運営及び行政運営に影響を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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