ここから本文です。

平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第54回第三部会議事概要)

第54回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年7月30日(月曜日)

1 諮問第475号

諮問件名

平成17年○月○日付けの「あなたの声をお寄せ下さい」に寄せられたメールの一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

意見を寄せた者の以下の情報
(1)氏名
(2)住所
(3)電話番号
(4)メールアドレス
(5)コメント

  • 東京都情報公開条例7条2号
    • 相談者の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
    • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
  • 東京都情報公開条例7条6号
    • 都民の要望や質問内容を記載したものであり、公にしないことを前提に受理しているものである。公にすることが前提となると、都民が要望することを躊躇する、事実をありのままに記載しないなど、要望の実態の把握が困難となり、東京都教育委員会の苦情処理の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第476号

諮問件名

「交通流情報集計表」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(交通部)

決定内容

一部開示

非開示理由

「地点名」、「車線番号」及び「通過台数」

  • 東京都情報公開条例第7条4号
    公にすることにより、自動速度取締機の設置場所及び運用状況等が明らかとなり、違法行為等を誘発若しくは助長し、あるいは取締りから逃れる行為を容易にするなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都情報公開条例第7条6号
    公にすることにより、自動速度取締機の設置場所及び運用状況等が明らかとなり、違法行為等を誘発若しくは助長し、あるいは取締りから逃れる行為を容易にするなど、今後の道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とする交通の取締り等に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第458号

諮問件名

「臨海三セク等港湾局関連『監理団体改革』(案)に関して、総務局、財務局等が港湾局に対して検討を指示した文書」ほか6件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(港湾局)

決定内容

非開示

非開示理由

臨海三セク等港湾局関連「監理団体改革」(案)に関する情報開示請求項目

  1. 東京都(総務局、財務局等)が港湾局に対して「監理団体改革」(案)の検討を指示した文書
  2. 発表された「臨海地域における監理団体改革~持株会社構想~」を正式に(案)として決定に至るまでに港湾局内及び関係局内で協議した際の議事録
  3. 同じく(案)として決定に至るまでに港湾局長及び港湾経営部長が行ったすべての決定文書
  4. 東京都が(株)東京テレポートセンター、東京臨海副都心建設(株)、竹芝地域開発(株)の3社(以下、「臨海三セク」という。)に対して破綻処理の検討を指示した文書
  5. 臨海三セクがそれぞれの取締役会で破綻処理についての検討を行った際の議事録
  6. 東京都が(株)ビックサイト、(株)ゆりかもめ、東京臨海熱供給(株)各社に対して持株会社構想についての検討を指示した文書
  7. 上記3社がそれぞれの取締役会で持株会社構想について検討を行った際の議事録
  • 1 不存在(総務局等からは、今回の発表に係る監理団体改革の検討の指示は受けていないため)
  • 2 不存在(議事録は作成していないため)
  • 3 不存在(監理団体改革(案)として決定に至るまでに決定をとった文書は作成していないため)
  • 4 不存在(破綻処理の検討を指示した文書は作成していないため)
  • 5 不存在(当該議事録は取得していないため)
  • 6 不存在(持株会社の検討を指示した文書は作成していないため)
  • 7 不存在(当該議事録は取得していないため)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第459号

諮問件名

「臨海三セク等港湾局関連『監理団体改革』(案)に関して、東京都が(財)東京港埠頭公社に対して民営化の検討を指示した文書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(港湾局)

決定内容

非開示

非開示理由

海三セク等港湾局関連「監理団体改革」(案)に関する情報開示請求項目

  1. 東京都が(財)東京都埠頭公社に対して民営化の検討を指示した文書
  2. (財)東京都埠頭公社が理事会で民営化についての検討を行った際の議事録
  • 1 不存在(民営化の検討を指示した文書は作成していないため)
  • 2 不存在(当該議事録は取得していないため)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第464号

諮問件名

「2004年都立○○高校入学式に関する高等学校指導課長のメモ」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

平成16年(2004年)度都立○○高校入学式に関する高等学校教育指導課長のメモは作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第471号

諮問件名

「平成18年○月○日付開示請求書」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(生活安全部)

決定内容

一部開示

非開示理由

警察職員の「氏名」、「印影」

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    公にすることにより、捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、当該職員及び家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

上記以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    公文書開示制度は、請求者のプライバシーを尊重し、秘密を守るという信頼関係に基づいて運用されており、これを公にすると、請求者との信頼関係を損ない、警視庁に対する開示請求が消極的になるなど、警視庁が条例の規定に基づいて行う、情報公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第472号

諮問件名

「開示決定通知書(案)」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(総務部)

決定内容

一部開示

非開示理由

警察職員の「氏名」、「印影」

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    上記以外の非開示とした部分
  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    公文書開示制度は、請求者のプライバシーを尊重し、秘密を守るという信頼関係に基づいて運用されており、これを公にすると、請求者との信頼関係を損ない、警視庁に対する開示請求が消極的になるなど、警視庁が条例の規定に基づいて行う、情報公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.