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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第82回第二部会議事概要)

第82回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成19年9月18日(火曜日)

1 諮問第483号

諮問件名

事故報告書ほか51件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由
(7条2号・3号・4号)

事故報告書1

  1. 報告者欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  2. 内容欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  3. 施設の○○状況欄の一部
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  4. 前日の状況欄
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  5. 日頃の状況欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
      ほか51件

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第481号

諮問件名

緑化計画書『○○』平成19年5月11日収受19環都配市第056号」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(環境局)

決定内容

部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

緑化計画書『○○』平成19年5月11日収受19環都配市第056号

  1. 「担当者の氏名」
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  2. 「事業者及び代理人の印影」
    開示すると偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第477号

諮問件名

「○○の履歴カード」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

開示

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条2号に該当
当該公文書は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報が記載された文書であるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第478号

諮問件名

「○○の履歴カード」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条2号に該当
当該公文書は、個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報が記載された文書であるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

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