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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第83回第二部会議事概要)

第83回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成19年10月22日(月曜日)

1 諮問第484号

諮問件名

学校法人○○の文京区○○の校舎新築工事について、東京都下水道局が受けた文書一式」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都下水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条4号)

学校法人○○の文京区○○の校舎新築工事について東京都下水道局が受けた文書一式(印影は除く)

  • 建物内の構造

東京都情報公開条例7条4号(犯罪の予防)に該当するため、非開示とする。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第488号

諮問件名

17病サ患第○○号訴訟資料の照会について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

17病サ患第○○号 訴訟資料の照会について(回答)の中の

  • (1)事案名
  • (2)決定文中の非開示とした部分
  • (3)「1 請求の趣旨」
  • (4)「2 診療経過」本文中の非開示とした部分
  • (5)「4 応訴について」
  • (6)「今後の訴訟の取り組みについて」
  • (7)総務局法務部長あて案文中の「1 本件訴訟が提起されるに至った経過の詳細、特に原告と病院との現在までの交渉のてん末」中の非開示とした部分
  • (8)総務局法務部長あて案文中の「2 訴状に記載してある原因事実の認否」中の非開示とした部分
  • (9)総務局法務部長あて案文中の「3 本件請求に応じられない事情」及び「4 本件訴訟を遂行するについての当本部の希望」
  • (10)別添1、別添2及び別添3の口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状中の非開示とした部分
  • (11)別添3 訴状写
  • (12)17総法訟訟第425号の2の中の原告氏名及び事件番号

上記(1)、(3)、(4)、(7)、(8)、(10)、(11)、(12)


個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当

上記(2)から(7)、(9)及び(11)

争訟に係る情報で公にすることにより当事者としての地位を不当に害し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当
外2件

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第482号

諮問件名

「意見陳述希望等確認票について記載している規則または規定等の文章」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化スポーツ局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由
(不存在)

「意見陳述希望等確認票」について規定している規則等は存在しないため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明・意見書代読

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。その後、審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読した。

4 諮問第481号

諮問件名

「緑化計画書『○○』平成19年5月11日収受19環都配市第056号」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

緑化計画書『○○』平成19年5月11日収受19環都配市第056号

  1. 「担当者の氏名」
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  2. 「事業者及び代理人の印影」
    開示すると偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第483号

諮問件名

「事故報告書ほか51件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・3号・4号)

事故報告書1

  1. 報告者欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  2. 内容欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  3. 施設の○○状況欄の一部
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  4. 前日の状況欄
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  5. 日頃の状況欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
      ほか51件

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第477号

諮問件名

「○○の履歴カード」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条2号に該当
当該公文書は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報が記載された文書であるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第478号

諮問件名

「○○の履歴カード」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条2号に該当
当該公文書は、個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報が記載された文書であるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

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