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平成19年(2007年)12月26日更新

情報公開審査会(第85回第一部会議事概要)

第85回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年12月25日(火曜日)

1 諮問第496号

諮問件名

「特定地番の不動産取得税賦課決定調査票及び不動産取得税価格・賦課決定調書」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立について

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定(不存在)及び一部開示決定

非開示理由

  • 非開示決定(不存在)
    ○○区○○○ ○-○○-○の地番の不動産取得税賦課決定調査票及び不動産取得税価格・賦課決定調書は、7年間保存の公文書であり、その間作成しておらず、存在しない。
  • 一部開示決定
    条例7条2号・3号及び6号に該当のため以下の情報を非開示決定した。
    1. 不動産取得税価格・賦課決定調書
      「年度・月分」「文書番号の年度部分」「施行年月日」「決定年月日」「起案年月日」「1.納税通知書発付年月日(調定決議年月日)」「2.納期限」「3.納税義務者(納税通知書番号)」
    2. 不動産取得税賦課決定調査票(土地)
      「受付番号」「納通番号」「氏名コード」「取得者(住所・方書・氏名)」「共有者(氏名)」「前所有者(氏名)」ほか
    3. 不動産取得税賦課決定調査票(家屋承継)
      「受付番号」「納通番号」「氏名コード」「取得者(住所・方書・氏名)」「共有者(氏名)」「前所有者(氏名・宅建業者)」ほか

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第501号

諮問件名

「財団法人○○に係る指導等文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立てについて

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第487号

諮問件名

「納入証明書兼領収書(4社分)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立てについて

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

【条例7条2号に該当】
「銀行受付氏名」「使用者氏名」

【条例7条4号に該当】
「印影」

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第491号

諮問件名

「平成17年○月○日○○高等学校校長○○○○あてに送付された文書」ほか29件の開示決定及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示決定及び一部開示決定

非開示理由

【条例7条2号に該当】

  • 送付者の経歴、所属、申し出内容がわかる記述、送付者の住所、氏名 ほか

【条例7条3号に該当】

  • 要請団体連絡先、口座情報

【条例7条4号に該当】

  • 印影部分

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第498号・諮問第499号

諮問件名

「公立学校教職員(一般教職員)の年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続きについて」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定

非開示理由

年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続については、公表を前提にしているものではなく、公にすることにより、適正な人事管理に係る事務に支障が生じるおそれがあるため、条例7条6号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第485号

諮問件名

「医師意見書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため、条例7条2号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第486号

諮問件名

「障害程度区分認定に対する不服申立てに係る書類一式」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

審査請求案件1
【条例7条2号に該当】

  • 審査請求書の日付、審査請求人(又は代理人)の氏名、住所、処分庁名、審査請求理由書並びに添付書類2及び3等ほか

【条例7条4号に該当】

  • 審査請求書の印影部分
  • 委任状の印影部分
    審査請求案件2
    【条例7条2号に該当】
  • 審査請求書の日付、審査請求人(又は代理人)の氏名、住所、処分庁名ほか例7条4号に該当】
  • 印影部分

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第489号

諮問件名

「公立学校統計調査『進路調査票』(各都立学校別個票)(昭和54年度から平成18年度分)」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定

非開示理由

条例7条1号に該当】

立学校統計調査「進路調査票」は、統計調査条例に基づき行われる公立学校統計調査における学校別の個別の調査票である。
調査票の統計調査以外の使用は、統計調査実施機関が統計上必要があると認め、かつ、被調査者を識別することができない方法で使用する場合に限られるものであるため、東京都統計調査条例第8条の規定(調査票の使用制限)等により、公にすることができないと認められる情報であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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