ここから本文です。

平成20年(2008年)3月4日更新

情報公開審査会(第87回第二部会議事概要)

第87回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成20年2月28日(木曜日)

1 諮問第504号

諮問件名

「○○病院における立入検査資料一式」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

平成○年○月○日付立入検査資料一式関係

  1. 平成○年○月○日付立入検査復命書(平成○年○月○日実施分)
    • (1)患者数、調剤数、外来処方せん数、医療従事者数、患者収容状況(許可病床を除く)、特記事項
      東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      本件対象公文書は、医療監視実施日の「病院の内部管理に属する情報」である。一時的な実績を明らかにすることは、患者や家族等に誤解や混乱を招くおそれもあり、そのことによって、当該病院の信用等を損なうこととなり、当該病院の事業運営上の地位、その他の社会的地位や競争力を損なうおそれがあるため。
      (途中省略)
  2. 改善状況報告書 確認・点検表(平成○年○月○日付○○第○○号改善状況報告書に対する)
    • (1)指導区分、点検内容
      東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      本件対象公文書は、「病院の内部管理に属する情報」である。これらを公開することは、患者や家族等に誤解や混乱を招くおそれもあり、そのことによって、当該病院の信用等を損なうこととなり、当該病院の事業運営上の地位、その他の社会的地位や競争力を損なうおそれがあるため。
  3. 平成○年○月○日付、○○第○○号改善状況等報告書(平成○年○月○日実施分)
    • (1)指摘・指導事項、改善状況及び改善計画
      東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      本件対象公文書は、「病院の内部管理に属する情報」である。これらを公開することは、患者や家族等に誤解や混乱を招くおそれもあり、そのことによって、当該病院の信用等を損なうこととなり、当該病院の事業運営上の地位、その他の社会的地位や競争力を損なうおそれがあるため。
    • (2)印影
      東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      偽造等による犯罪予防のため。

ほか1件

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第506号

諮問件名

「開発行為に係る同意・協議について」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都下水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

文京区○○の開発行為に伴う同意申請書一式(決裁文書含む。)

  • 東京都情報公開条例7条2号(個人情報)に該当
    同意申請書の担当者名
    現況平面図の居住者名及び作業責任者名
  • 東京都情報公開条例7条4号(犯罪の予防)に該当
    同意申請書及び委任状の印影
    建物内の構造

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第502号

諮問件名

「医療法人○○の設立認可申請書の添付書類一式」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 設立代表者・理事・監事・社員・管理者・従業員・出資者の氏名、住所、電話番号、生年月日、経歴、印鑑証明書
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  2. 議事録の議案、従業員数、契約書、事業計画、予算書、資産額・負債額・資本額の金額、数量等の詳細な内容、取引先、職員給与、収入額及び支出額
    法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであり、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
  3. 個人の印影、施設内部の図面
    公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであり、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。
  4. 登記簿謄本
    「法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書」であり、東京都情報公開条例第18条第1項に該当し適用除外とする。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第488号

諮問件名

「17病サ患第○○号訴訟資料の照会について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

17病サ患第○○号訴訟資料の照会について(回答)の中の

  • (1)事案名
  • (2)決定文中の非開示とした部分
  • (3)「1 請求の趣旨」
  • (4)「2 診療経過」本文中の非開示とした部分
  • (5)「4 応訴について」
  • (6)「今後の訴訟の取り組みについて」
  • (7)総務局法務部長あて案文中の「1 本件訴訟が提起されるに至った経過の詳細、特に原告と病院との現在までの交渉のてん末」中の非開示とした部分
  • (8)総務局法務部長あて案文中の「2 訴状に記載してある原因事実の認否」中の非開示とした部分
  • (9)総務局法務部長あて案文中の「3 本件請求に応じられない事情」及び「4 本件訴訟を遂行するについての当本部の希望」
  • (10)別添1、別添2及び別添3の口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状中の非開示とした部分
  • (11)別添3訴状写
  • (12)17総法訟訟第425号の2の中の原告氏名及び事件番号

上記(1)、(3)、(4)、(7)、(8)、(10)、(11)、(12)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当

上記(2)から(7)、(9)及び(11)
争訟に係る情報で公にすることにより当事者としての地位を不当に害し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

外2件

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第490号

諮問件名

「株式会社○○東京支店に係る建築申請調査書」ほか11件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

株式会社○○東京支店に係る建築申請調査書

  1. 様式第1号の建築主の電話番号
    この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    ほか11件

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第492号

諮問件名

「診療施設開設届」及び「診療施設届出事項変更届」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 診療施設開設届
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      開設者の住所・電話番号、管理者の氏名・住所、診療の業務を行う獣医師名・獣医師登録番号・獣医師登録年月日については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することのできるものであるため非開示とします。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      届出者の印影は開示することにより犯罪の予防に支障が生じるおそれがあるため非開示とします。
  2. 診療施設届出事項変更届
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      開設者の住所・電話番号、診療の業務を行う獣医師については、個人に関する情報で、特定個人を識別することができるものであるため非開示とします。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      届出者の印影は開示することにより犯罪の予防に支障が生じるおそれがあるため非開示とします。
      ほか4件

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第331号

諮問件名

「事故監察について」等の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後の事故監察に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがある(7条6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第332号

諮問件名

「職員に対する人事管理上の措置について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後、事情聴取等による情報収集において正確な事実の把握を困難にするなど、職員の懲戒分限処分等に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(7条6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第384号

諮問件名

「平成14年9月9日より同15年7月3日までの間に懲戒等処分を受けた東京都立駒込病院職員(医師、看護師等も含む。)の人数、処分内容及び処分年月日」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由

  1. 特定個人が識別されうる情報が記載されているため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  2. 当該文書に記載されている情報は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後、事情聴取等による情報収集において正確な事実の把握を困難にするなど、職員の懲戒分限処分等に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第387号

諮問件名

「都立府中病院における後藤都議が調べた事実に関して都が調査した文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

非開示

非開示理由

当該文書は個人の情報に関するものであり、開示することにより、特定の個人が識別され、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため東京都情報公開条例第7条2号に該当。
また、当該個人情報は、事故者及び他の関係人からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、開示することによって、今後の監察事務の適正な遂行を阻害するなどの支障を及ぼすおそれがあるため東京都情報公開条例第7条6号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.