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平成20年(2008年)4月25日更新

情報公開審査会(第88第二部会議事概要)

第88回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成20年4月22日(火曜日)

1 諮問第510号

諮問件名

「マンション新築工事に関する給水計画のための事前協議資料」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(仮称)小石川二丁目マンション新築工事に関する給水計画のための事前協議資料(平成19年3月19日時点)

  • 東京都情報公開条例7条2号(個人情報)に該当

地利用計画図(平成18年3月8日)及び建築計画概要書(2007年3月5日)内の氏名及び建築士登録番号

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第504号

諮問件名

「○○病院における立入検査資料一式」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

平成○年○月○日付立入検査資料一式関係

  1. 平成○年○月○日付立入検査復命書(平成○年○月○日実施分)
    • (1)患者数、調剤数、外来処方せん数、医療従事者数、患者収容状況(許可病床を除く)、特記事項
      東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      本件対象公文書は、医療監視実施日の「病院の内部管理に属する情報」である。一時的な実績を明らかにすることは、患者や家族等に誤解や混乱を招くおそれもあり、そのことによって、当該病院の信用等を損なうこととなり、当該病院の事業運営上の地位、その他の社会的地位や競争力を損なうおそれがあるため。(途中省略)
  2. 改善状況報告書確認・点検表(平成○年○月○日付○○第○○号改善状況報告書に対する)
    • (1)指導区分、点検内容
      東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      本件対象公文書は、「病院の内部管理に属する情報」である。これらを公開することは、患者や家族等に誤解や混乱を招くおそれもあり、そのことによって、当該病院の信用等を損なうこととなり、当該病院の事業運営上の地位、その他の社会的地位や競争力を損なうおそれがあるため。
  3. 平成○年○月○日付、○○第○○号改善状況等報告書(平成○年○月○日実施分)
    • (1)指摘・指導事項、改善状況及び改善計画
      東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      本件対象公文書は、「病院の内部管理に属する情報」である。これらを公開することは、患者や家族等に誤解や混乱を招くおそれもあり、そのことによって、当該病院の信用等を損なうこととなり、当該病院の事業運営上の地位、その他の社会的地位や競争力を損なうおそれがあるため。
    • (2)印影
      東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      偽造等による犯罪予防のため。

ほか1件

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行なった。

3 諮問第506号

諮問件名

「開発行為に係る同意・協議について」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都下水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

文京区○○の開発行為に伴う同意申請書一式(決裁文書含む。)

  • 東京都情報公開条例7条2号(個人情報)に該当
    同意申請書の担当者名
    現況平面図の居住者名及び作業責任者名
  • 東京都情報公開条例7条4号(犯罪の予防)に該当
    同意申請書及び委任状の印影
    建物内の構造

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行なった。

4 諮問第502号

諮問件名

「医療法人○○の設立認可申請書の添付書類一式」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 設立代表者・理事・監事・社員・管理者・従業員・出資者の氏名、住所、電話番号、生年月日、経歴、印鑑証明書
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  2. 議事録の議案、従業員数、契約書、事業計画、予算書、資産額・負債額・資本額の金額、数量等の詳細な内容、取引先、職員給与、収入額及び支出額 法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであり、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
  3. 個人の印影、施設内部の図面│
    公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであり、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。
  4. 登記簿謄本
    「法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書」であり、東京都情報公開条例第18条第1項に該当し適用除外とする。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第488号

諮問件名

「17病サ患第○○号訴訟資料の照会について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

17病サ患第○○号訴訟資料の照会について(回答)の中の

  • (1)事案名
  • (2)決定文中の非開示とした部分
  • (3)「1 請求の趣旨」
  • (4)「2 診療経過」本文中の非開示とした部分
  • (5)「4 応訴について」
  • (6)「今後の訴訟の取り組みについて」
  • (7)総務局法務部長あて案文中の「1 本件訴訟が提起されるに至った経過の詳細、特に原告と病院との現在までの交渉のてん末」中の非開示とした部分
  • (8)総務局法務部長あて案文中の「2 訴状に記載してある原因事実の認否」中の非開示とした部分
  • (9)総務局法務部長あて案文中の「3 本件請求に応じられない事情」及び「4本件訴訟を遂行するについての当本部の希望」
  • (10)別添1、別添2及び別添3の口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状中の非開示とした部分
  • (11)別添3 訴状写
  • (12)17総法訟訟第425号の2の中の原告氏名及び事件番号

上記(1)、(3)、(4)、(7)、(8)、(10)、(11)、(12)
人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当

上記(2)から(7)、(9)及び(11)
訟に係る情報で公にすることにより当事者としての地位を不当に害し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

外2件

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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