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平成20年(2008年)6月2日更新

情報公開審査会(第89回第一部会議事概要)

第89回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成20年5月28日(水曜日)

1 諮問第503号

諮問件名

「建築基準法第6条第1項による確認申請書及び添付図書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 印影部分
    • 偽造された場合、財産上の被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  2. 新チャペル棟、グリーンチャペル棟、新エントランス棟及び回廊棟に係る図書
    • 設計者の著作物に関する情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  3. 新オフィス棟及び既設建物部分の設備関連図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
    • 設備機器の位置・詳細・系統図等が公になることにより、犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  4. 新オフィス棟及び既設建物部分の構造関連図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められ、また、建物の構造についての情報であり、公にすることにより申請者の競争活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  5. 避難安全性能評価書及び耐火性能評価書の各添付図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第505号

諮問件名

「建築基準法第6条第1項による確認申請書及び添付図書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 印影部分
    • 偽造された場合、財産上の被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  2. 新チャペル棟、グリーンチャペル棟、新エントランス棟及び回廊棟に係る図書
    • 設計者の著作物に関する情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  3. 新オフィス棟及び既設建物部分の設備関連図書(別紙設備図リストにあげる開示する図書及び部分を除く)
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
    • 設備機器の位置・詳細・系統図等が公になることにより、犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  4. 新オフィス棟及び既設建物部分の構造関連図書(別紙設備図リストにあげる開示する図書及び部分を除く)
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められ、また、建物の構造についての情報であり、公にすることにより申請者の競争活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  5. 避難安全性能評価書及び耐火性能評価書の各添付図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第496号

諮問件名

「特定地番の不動産取得税賦課決定調査票及び不動産取得税価格・賦課決定調書」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立について

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定(不存在)及び一部開示決定

非開示理由

  • 非開示決定(不存在)
    ○○区○○○ ○―○○―○の地番の不動産取得税賦課決定調査票及び不動産取得税価格・賦課決定調書は、7年間保存の公文書であり、その間作成しておらず、存在しない。
  • 一部開示決定
    条例7条2号・3号及び6号に該当のため以下の情報を非開示決定した。
    1. 不動産取得税価格・賦課決定調書「年度・月分」「文書番号の年度部分」「施行年月日」「決定年月日」「起案年月日」「1.納税通知書発付年月日(調定決議年月日)」「2.納期限」「3.納税義務者(納税通知書番号)」
    2. 不動産取得税賦課決定調査票(土地)
      「受付番号」「納通番号」「氏名コード」「取得者(住所・方書・氏名)「共有者(氏名)」「前所有者(氏名)」ほか
    3. 不動産取得税賦課決定調査票(家屋承継)
      「受付番号」「納通番号」「氏名コード」「取得者(住所・方書・氏名)「共有者(氏名)」「前所有者(氏名・宅建業者)」ほか

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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