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平成20年(2008年)11月27日更新

情報公開審査会(第67回第三部会議事概要)

第67回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成20年11月26日(水曜日)

1 諮問第526号

諮問件名

「溶着式道路標示塗装委託塗装作業指示及び確認明細書(○○警察署、様式塗装2)」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 個人宅名、警察職員の氏名、印影
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  2. 金融機関名、支店名、口座情報、預金種目及び口座番号
    これらの情報は、取引先等の限られた一定範囲の者のみに明らかにしている内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当
  3. 法人、法人代表者の印影
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第528号

諮問件名

「平成17年度における各溶着式道路標示塗装委託単価契約書等」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 法人の契約代表者の氏名及び警察職員の印影
    東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  2. 金融機関名、支店名、口座情報、預金種目及び口座番号
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    これらの情報は、取引先等の限られた一定範囲の者のみに明らかにしている内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  3. 法人、法人代表者、法人の契約代表者の印影
    東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第511号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業における精算金調書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 1-1棟精算金調書
  2. 1-2棟精算金調書
    権利者名、フリガナ、従前資産の土地のうち面積(実測)、従前資産の建物のうち延床面積(実測)、従後資産のうち部屋番号、備考
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため
  • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競走上又は事業運営上の地位が損なわれるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第512号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書のうち、
    • 1)資金計画書(109頁)
    • 2)管理処分に関する計算書(112頁)
    • 3)権利床等概算額調書(114頁)
    • 4)権利床等概算額調書の積算根拠(115頁)
    • (1)資金計画のうち、合計及び備考に係わる箇所
    • (2)譲渡価格の予定額
    • (3)権利床等概算額調書のうち、全体工事費に係わる箇所
    • (4)権利床等概算額調書の積算根拠のうち、工事費、積算根拠、備考(権利床等整備費用の工事費を除く)に係わる箇所
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  2. 不動産鑑定書(3社分)
    • (1)印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)取引事例地に係わる箇所(面積、取引時点、取引事例価格、地番等位置が特定されるなどの情報)
      • 東京都情報公開条例第7条第2号、同第3号
        公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため。または、法人の財産権を不当に侵害することとなるため。
  3. ○○地区第二種市街地再開発事業施設建築物(1-2棟)の建築計画の見直しに関する提案について(平成17年○月○日)のうち、1-2棟工事費見積書
    • (1)印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)工事費の内訳に関わる箇所
      • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
        法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  4. 1-2棟工事費
    工事費の内訳に関わる箇所
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第520号

諮問件名

「特定人の交通事故に係る現場の見分状況書及び現場見取図の写しを交付するに至った開示請求書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

○東京都情報公開条例第7条第2号該当性
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第525号

諮問件名

「交通事故に係る現場の見分状況書及び現場見取図の写しを交付するに至った請求書等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書については、保有しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第518号

諮問件名

「調査嘱託書に対する○○警察署長の回答の根拠となった資料一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件開示請求は、特定事件番号の民事訴訟に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号若しくは第3号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    訴訟当事者が個人の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が暴力団に関する訴訟に関係しているか否かという、個人に関する情報を開示することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第3号該当性
    訴訟当事者が法人等の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の法人等が暴力団に関する訴訟に関係している事実の有無が明らかとなり、その結果、当該法人等の信用を損ない、又は正当な利益を害するなど、当該法人等の事業活動を行う上での競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第519号

諮問件名

「暴力団事務所として利用が継続されていたことを把握するために警視庁が入手した資料一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件開示請求は、特定物件の暴力団情報に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号若しくは第3号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    物件所有者又は居住者が個人の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が所有又は居住する物件が暴力団組事務所として使用されていたか否かという、個人に関する情報を開示することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第3号該当性
    物件所有者又は管理者が法人等の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の法人等が所有又は管理する物件が暴力団組事務所として使用されていた事実の有無が明らかとなり、その結果、当該法人等の信用を損ない、又は正当な利益を害するなど、当該法人等の事業活動を行う上での競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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