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平成21年(2009年)3月2日更新

情報公開審査会(第97回第二部会議事概要)

第97回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成21年2月26日(木曜日)

1 諮問第545号

諮問件名

東京都における食品衛生法違反者等の公表(飲食店営業施設等に対する行政処分等)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

設の名称、営業者氏名及び施設所在地の一部
にすることにより、当該法人の競争上及び事業活動上の地位等が損なわれるおそれがあると認められ、東京都情報公開条例第7条第3号に該当するため

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第540号

諮問件名

監査に入った職員の職種」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示

非開示理由

示請求に係る公文書を保有していないため。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第532号

諮問件名

新銀行東京への400億円の追加出資について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(産業労働局)

決定内容

開示

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に基づき、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第3号に基づき、公にすることにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第4号に基づき、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4)東京都情報公開条例第7条第5号に基づき、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため。
  • (5)東京都情報公開条例第7条第6号に基づき、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (6)東京都情報公開条例第7条第7号に基づき、公にしないとの条件で任意に提出した情報であって、当該情報を公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるため。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第534号

諮問件名

「私道内配水管布設承諾書(布設替工事)」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

京都水道局長

決定内容

部開示

非開示理由

地所有権利者及び土地使用権利者の印影
京都情報公開条例第7条第4号に該当
造されること等により、財産を脅かされるおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第535号

諮問件名

19福保高施第554号『介護老人保健施設に係る往診及び通院(対診)について』の周知徹底について」の開示決定及び「19福保高施第740号『介護老人保健施設における薬剤費等の適切な取扱いの徹底について(○○介護老人保健施設○○)』」ほか7件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示/一部開示

非開示理由

  • 対象公文書
    19福保高施第554号「介護老人保健施設に係る往診及び通院(対診)について」の周知徹底について(開示)
  • 対象公文書
    19福保高施第740号「介護老人保健施設における薬剤費等の適切な取扱いの徹底について(○○介護老人保健施設○○)」ほか7件(一部開示)

[非開示理由]

  • 入所者氏名、法人職員名、期間、医師氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、診断名、既往症等、現病歴等、薬剤等、現在の問題点、ADL、検査所見(感染症等項目含む)、年月日、金額、利用者氏名、記録事項、処方、患者氏名、年齢、保険医氏名、処方内容、交付年月日、職員名、部屋番号、薬品名(数量等含む)、記録職員名、介助、看護内容、家族の名称、入所者の言動、入所者状況、居室番号、利用区分、番号、診察年月日、傷病に関する意見、特別な医療、心身の状況に関する意見、介護に関する意見、紹介先医療機関名・担当医名、日付、職業、傷病名、紹介目的、心身の状態に関する意見、受取人氏名、預金種目、口座番号、受取金額、振込依頼日、施設職員名、返還金額、病院、薬局名、感染症、既往症、与薬、処置、介護度、看護、介護要約、連絡先氏名、続柄、記入年月日、記入者氏名、病院名、入退所年月日、時間、焦点、項目、情報・観察・データ、実績・計画・指示、結果・反応、サイン、認定期間、日常生活自立度、保険証番号、公費種類、資格取得年月日、被保険者区分、入退院年月日、処置状況、患者ID、受診日、受診科名、領収額、診療報告、診療科目、発行日、カルテ番号、所属、症状、記載年月日、診療内容、既往症等、治療等、患者番号、保険科区分、請求書番号、支払額、負担率、発行年月日、利用者ID、入所期間、薬局名、処方日、負担金額、続柄、家族の言動、法人宛文書送付年月日等、入居者言動等、心身状況等、介護内容、治療内容、氏名、自己負担額、寄付者、現病等、再診療等内訳、調剤技術料等内訳、返金額
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  • 金融機関名、受領印(日付)、病院名、法人対応方針
    法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当
  • 印影
    財産の保護、犯罪の予防のため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

開示/一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第516号

諮問件名

平成17年度変更工事設計書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(都市整備局)

決定内容

部開示

非開示理由

  1. 平成17年度変更工事設計書「(1)位置図2)」、「○○地区施行箇所図」、
  2. 平成17年度変更工事設計書「(1)位置図2)」、「○○地区施行箇所図」、
  3. 平成18年度工事設計書「位置図」、「○○地区施行箇所図」、
  4. 平成19年度変更工事設計書「位置図」、「○○地区施行箇所」について、土地鑑定の位置

    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  5. 従前資産取得一覧表(平成17年度)について、権利者名、地番、契約年月日、登記年月日、土地平方メートル、建物平方メートル、土地価格、建物価格、付帯工作物、合計

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • 法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
  6. 従前資産取得一覧表(平成18年度)について、権利者名、地番、契約年月日、登記年月日、土地平方メートル、建物平方メートル、土地価格、建物価格、付帯工作物、合計

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  7. 平成16年度用地買収費契約済調書(○○地区)について、権利者、所在、決算面積、土地面積、面積内訳、契約額、支出価格(公団負担、再開発共)、契約日

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
      7(同上)について、種別1の自用地と計の面積内訳(平方メートル)の欄、分離等1の同時と計の面積内訳(平方メートル)の欄、合計の面積内訳(平方メートル)の欄
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  8. 平成17年度用地買収費契約済調書(○○地区)について、権利者、所在、決算面積、土地面積、面積内訳、契約額、支出価格(公団負担、再開発共)、契約日

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • 法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。8(同上)について、種別1の自用地と2の所有権と計の面積内訳(平方メートル)の欄、分離等1の同時と計の面積内訳(平方メートル)の欄、合計の土地面積(平方メートル)及び面積内訳(平方メートル)の欄
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  9. 平成18年度用地買収費契約済調書(○○地区)について、権利者氏名、所在、決算面積、実質面積、内訳、契約額、支出価格(公団負担、再開発共)、契約日

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • 法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
      9(同上)について、種別1の自用地の計の内訳(平方メートル)の欄、分離等1の同時と計の面積内訳(平方メートル)の欄、合計の実質面積(平方メートル)及び内訳(平方メートル)の欄
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  10. 区分所有建物とその敷地等の売買契約書(建築施設の部分の給付での代表1部)について、印影、所有者、売買価額、契約日、住所、氏名、別表1の金額、別表2の所在及び地番、地積、単価、金額、備考、別表3-1の所在、建物の名称、構造、家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積、共有持分、別表3-2の金額

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  11. 区分所有建物とその敷地等の売買契約書(代金等の支払での代表1部)について、印影、所有者、金額、契約日、住所、氏名、別表1の金額、別表2の所在、地積、売買する地積、単価、金額、備考、別表3-1の所在及び建物の名称、構造の概要及び階層、家屋番号、建物番号、構造及び階層、種類、床面積、共有持分、別表3-2の金額

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  12. 土地売買契約書(施設建設の部分の給付での代表1部)について、印影、土地所有者、売買価額、契約日、住所、氏名、所在及び地番、公募面積、売買する地積、単価、金額

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  13. 土地売買契約書(代金等の支払での代表1部)について、印影、土地所有者、売買価額、契約日、住所、氏名、所在及び地番、地積、単価、金額

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  14. 資金計画内訳書、
  15. 収入総括内訳、
  16. 収入各年度内訳について、所有者、地権者従前資産の土地のうち面積(平方メートル)、土地単価、地権者従前資産の建物のうち面積(平方メートル)、価額、再開発完了後地権者資産の床取得最大面積のうち住宅、事務所、再開発完了後地権者資産の床取得(占用)面積(平方メートル)再開発完了後地権者資産の取得床ダミー、再開発完了後地権者資産の精算金及び床取得費、従後資産取得総額(ビル価額)、特建者の延床面積(平方メートル)、特建者の共同施設分担面積

    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
      ・法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
      14から16(各同上)のうち、再開発完了後地権者資産の権利床単価、再開発完了後地権者資産の増床等単価、再開発完了後地権者資産の精算金及び床取得費、従後資産取得総額(ビル価額)、特建者の権利床建築単価、共同施設建設単価(税込)、収入額のうち特建者、地権者、公団・区
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
      14から16(各同上)のうち保留床処分金に係る全体計画金額、備考(内訳)、保留床処分金に係る特建者からの収入(1-1棟、1-2棟)、公益施設(目黒区)、事務所(首都高)、地権者増床の金額
    • 公にすることにより、今後の保留床の処分に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  17. 幹事通知書(平成17年4月1日受付都市整再第2号)について、印影

    • 公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。
  18. 地区第二種市街地再開発事業事業企画勉強会報告書(平成16年3月)について、○○地区事業企画勉強会委員名簿、第1回事業企画勉強会座席表及び第2回事業企画勉強会座席表のうち、委員、氏名

    • 公にすることにより、特定の個人が識別できため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第536号

諮問件名

知事本局あて提出済書類に対する行政対応文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

京都知事(知事本局)

決定内容

開示(不存在)

非開示理由

施機関では請求文書を取得及び作成しておらず、存在しないため。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

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