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平成21年(2009年)5月27日更新

第72回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

第72回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年5月26日(火曜日)

1 諮問第549号

諮問件名

「警備日誌」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 非開示とした警察職員の氏名及び印影
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められため。
  2. 上記1以外の非開示とした部分
    • 東京都情報公開条例第7条4号及び同条第6号に該当
      警備活動上の実施要領及び事件に関する情報収集活動等の具体的内容であって、これを公にすることにより、今後の警備活動に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

内容審議

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第541号

諮問件名

「運転経歴証明書その他平成19年○月○日当時における○○の運転資格の有無の判る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件開示
請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。

審議区分

内容審議

内容審議

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第528号

諮問件名

「平成17年度における各溶着式道路標示塗装委託単価契約書等」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 法人の契約代表者の氏名及び警察職員の印影
    東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  2. 金融機関名、支店名、口座情報、預金種目及び口座番号
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    これらの情報は、取引先等の限られた一定範囲の者のみに明らかにしている内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  3. 法人、法人代表者、法人の契約代表者の印影
    東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

内容審議

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第542号

諮問件名

「杉並あきる野線関前三丁目交差点改良事業における用地説明会から現在に至るまでの各年、各月ごとの個別用地取得交渉開始関係権利者数」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

実施機関では対象公文書を作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

内容審議

内容審議

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第546号

諮問件名

「災害出動記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

消防総監

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

内容審議

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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