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平成21年(2009年)6月30日更新

第73回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

第73回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年6月26日(金曜日)

1 諮問第554号

諮問件名

「土地売買等届出書(国土利用計画法第27条の6に基づく届出内容)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 当事者の氏名、住所、電話番号、業種、権利の種別、所在地番、面積(実測)、利用の現況、届出に係る権利以外の権利、土地に存する工作物等に関する事項、移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する項、予定対価の額等に関する事項のうち地目以外、土地の利用目的等に関する事項のうち所在町丁目以外の部分
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      法人等の事業に関する情報で、公にすることにより当該法人等が営む競争上又は事業運営上の地位、その他社会的地位が損なわれるおそれがあるため。
  2. 印影部分
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      公にすることにより犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

内容審議

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。


2 諮問第549号

諮問件名

「警備日誌」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 非開示とした警察職員の氏名及び印影
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められため。
  2. 上記1以外の非開示とした部分
    • 東京都情報公開条例第7条4号及び同条第6号に該当
      警備活動上の実施要領及び事件に関する情報収集活動等の具体的内容であって、これを公にすることにより、今後の警備活動に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

内容審議

一部開示決定の妥当性について審議を行った。


3 諮問第541号

諮問件名

「運転経歴証明書その他平成19年○月○日当時における○○の運転資格の有無の判る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件開示請
求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。

審議区分

内容審議

内容審議

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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