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平成21年(2009年)7月31日更新

情報公開審査会(第101回第二部会議事概要)

第101回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成21年7月29日(水曜日)

1 諮問第558号

諮問件名

「開示請求に係る決裁文書」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(1)平成20年1月4日付「19水中支給第31号」を決裁した文書一式(開示請求者の個人識別情報を除く。):一部開示

対象公文書 公文書の一部開示決定について(19水中支給第31号)

(非開示理由)

  • 「土地利用計画図(平成18年3月8日)」に記載された氏名、起案様式中あて先欄の別紙1のあて名、一部開示決定通知書中のあて名並びに開示請求書中の開示請求者の氏名、郵便番号、住所及び電話番号
    特定の個人を識別できる情報であり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  • 「開示決定に係る意見書」中の差出人の印影
    偽造等により財産が脅かされるおそれがある情報であり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

(2)19総総法審第597号 審査請求事件に関する文書

対象公文書:開示

  • 理由説明書及び東京都情報公開審査会に出席する職員の名簿等の提出について(依頼)(平成20年3月27日付19総総法審第597号の4)
  • 給水装置に係る手続きと事前相談

対象公文書:一部開示

審査請求書(平成20年2月29日付)ほか6件

(非開示理由)

  • 「審査請求書(平成20年2月29日付)」及び「公文書一部開示決定に係る審査請求に関する調査について(照会)」中の住所、電話番号、氏名及び年齢、「理由説明書及び東京都情報公開審査会に出席する職員の氏名等の名簿の提出について」、「意見書の写しの送付について(通知)」及び「裁決書謄本の送付について」中の住所及び氏名、「審査請求に関する調査について(回答)」中の住所、氏名及び「土地利用計画図(平成18年3月8日)」に記載された氏名並びに「東京都情報公開審査会の答申について(通知)」中の氏名
    特定の個人を識別できる情報であり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  • 「審査請求書(平成20年2月29日付)」、「公文書一部開示決定に係る審査請求に関する調査について(照会)」及び「意見書の写しの送付について(通知)」中の印影
    偽造等により財産が脅かされるおそれがある情報であり、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。

(3)(仮称)小石川二丁目マンション新築工事に伴う開発事業に関する文書一式(決裁文書を含む。):一部開示

対象公文書 (仮称)小石川二丁目マンション新築工事に関する給水計画のための事前協議資料(平成19年3月19日時点)

(非開示理由)

  • 土地利用計画図(平成18年3月8日)に記載された氏名
    特定の個人を識別できる情報であり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

(4)平成20年1月4日付「19水中支給第31号」を決裁した文書一式(開示請求者の個人識別情報を除く。):一部開示

対象公文書 公文書の一部開示決定について(19水中支給第31号)

(非開示理由)

  • 「土地利用計画図(平成18年3月8日)」に記載された氏名、起案様式中あて先欄の別紙1のあて名、一部開示決定通知書中のあて名並びに開示請求書中の開示請求者の氏名、郵便番号及び電話番号
    特定の個人を識別できる情報であり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  • 「開示決定に係る意見書」中の差出人の印影
    偽造等により財産が脅かされるおそれがある情報であり、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第551号

諮問件名

「東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔対象公文書〕
東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領

〔非開示箇所〕
実施要領第2(選考の実施)のうち実施結果の評価の内容、面接調査票のうち主な評定の視点、メモ、評価、総合評価の内容、面接調査票作成基準のうち評定項目を除く内容、合格候補者選定基準のうち合格候補者の選定、入校不適格者の内容

〔非開示理由〕
公にすることにより、入校選考事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第532号

諮問件名

「新銀行東京への400億円の追加出資について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

非開示

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に基づき、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第3号に基づき、公にすることにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第4号に基づき、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4)東京都情報公開条例第7条第5号に基づき、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため。
  • (5)東京都情報公開条例第7条第6号に基づき、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (6)東京都情報公開条例第7条第7号に基づき、公にしないとの条件で任意に提出した情報であって、当該情報を公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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