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平成21年(2009年)10月28日更新

情報公開審査会(第103回第一部会議事概要)

第103回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成21年10月26日(月曜日)

1 諮問第568号

諮問件名

「平成17年4月22日付東京都財産価格審議会議案第1号のうち特定の頁」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号又は3号に該当

  • 試算表のうち、取引価格、取引時点、間口、奥行、地積、画地補正、時点修正、品等比較
  • 比較表及び路線比較表のうち、接近条件、街路条件、環境条件などの品等比較に係る部分

東京都情報公開条例7条6号に該当

  • 試算表のうち、試算価格
  • 路線比較表のうち、路線価
  • 評価表のうち、地積、路線価、側道加算などの品等比較に係る部分、評価格、前回評価格、金額、摘要
  • 別記計算書のうち、借地権及び底地権の割合、面積、間口、奥行、路線価、側道加算などの品等比較に係る部分、評価格

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第562号

諮問件名

「平成17年度及び平成18年度人事考課評価者訓練3テキスト」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    公にすることにより、教育職員の人事管理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第557号

諮問件名

「不動産取得税調査復命書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 条例7条2号・3号及び6号に該当のため以下の情報を非開示とした。
    不動産取得税調査復命書のうち、「決定年月日」「起案年月日」「調査年月日」「地積・床面積」「価格」「取得者(住所・氏名)」「前所有(氏名)」「処理事項(賦課決定調査票・電算入力・本人通知)」「(受付番号)」「登記年月日」「登記原因」「枠内記入内容」

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第560号

諮問件名

東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業・事業計画書変更部分の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

開示請求にかなう文書は、作成又は取得をしていないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第555号

諮問件名

「大橋地区1-1棟にかかる特定建築者応募参加希望者表明書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条第6号該当
    公にすることにより、参加希望表明者数が分かり、今後、特定建築者が応募する際の適正な競争の妨げとなることから、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第556号

諮問件名

「大橋地区1-1棟にかかる特定建築者募集要領等質問書ほか3件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    特定建築者募集要領等質問書のうち、担当者の役職名、氏名、電子メールアドレスは、特定の個人が識別できるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第3号該当
    特定建築者募集要領質問書のうち、法人名、所属、電話番号、ファクス番号は、公にすることにより、今後、特定建築者が応募する際の適正な競争の妨げとなることから、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 東京都情報公開条例第7条2号又は3号該当
    管理処分計画のうち、建築施設の部分を譲り受けることとなる者及び建築物の一部を賃借りすることとなる者の氏名又は名称及び住所、施設建築物の一部の専用部分の階、番号、床面積、用途及び共用部分の共有持分、施設建築敷地の共有持分の共有持分割合、建築施設の部分の価額の概算額の部分、施設建築物の一部を賃借りすることとなる者の借家権の目的となっている建築物の宅地、借地権及び建築物の部分、宅地、借地権又は建築物の見積額の部分、別紙配置結成図の氏名及び名称の部分については、公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため又は法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

7 諮問第553号

諮問件名

「個別的職務命令の発出について書式等を書いた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

開示請求にかなう文書は、作成又は取得をしていないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

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