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平成22年(2010年)1月27日更新

情報公開審査会(第106回第二部会議事概要)

第106回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年1月26日(火曜日)

1 諮問第576号

諮問件名

「豊洲土地区画整理事業地内から採取したサンプルのうち4箇所分を廃棄した日時と理由がわかる文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第6号に該当
本件については訴訟が提起されており、公にすることにより争訟に係る事務に関し、東京都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第569号

諮問件名

「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議 速記原稿」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

非開示

非開示理由

(公文書の件名)
「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」

1)速記原稿 2)会議の日程と時間

1)東京都情報公開条例第7条第5号

本会議で評価・検証する内容は、都の土壌汚染対策工事の発注につながるものである。そのため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により行政の内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあることから、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。

2)今後の会議日程に係る文書は作成しておらず、存在しないため。

1)速記原稿は、請求の内容の1)及び3)に係る。

2)会議の日程と時間は、請求の内容の2)に係る。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第561号

諮問件名

「平成17年度業績評価の実施について」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 開示しない部分
    (1)(2)(3)のうち割合の部分
    (4)(5)(6)のうち数と割合の部分
  • 根拠規定
    東京都情報公開条例第7条第6号
  • 適用理由
    業績評価における一次評定(17年度までの二次評定を含む)は、評語の配分率を制限せずに個々の職員の達成度等を評価する絶対評価であり、対象文書に記載されている情報は各評定者自身にも開示していない。当該情報を公開した場合、これが配分率の基準とみなされるおそれがあり、今後の評語配分に影響を及ぼし、適正な業績評価に支障が生ずる。さらに、人材育成の観点から実施している一次評定の評語分布率が、あたかも順位付けのような印象を職員に与え、全体の中での位置付けが自らの見解と相違していた場合には、職員と上司との間の信頼関係が損なわれ、職場内に無用の混乱が生じることも強く懸念される。
    また、最終評定は、人事管理上の必要性から実施し、相対評価によっている。その事務の性質上、評定経過などの詳細については、公表を前提としていないものである。そもそも最終評定は、種々の要素を勘案した上での評定者の公正な裁量による部分があり、また、昇給・昇格・配置等その他の人事制度とも密接に関連するものであって、十分な説明の機会もないまま断片的に当該情報が公開されれば、都民に対して不要な誤解を与えるなど、今後の公正かつ円滑な人事の管理運営に支障が生ずるおそれが大きい。
    以上、該当文書記載のかかる情報は人事制度全般に関わる、人事上の管理運営事項の根幹と言えるものであり、これを公開すれば様々な要素を総合的に勘案すべき人事管理の公正又は円滑な執行に支障をきたすおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第566号

諮問件名

「相談・処理カード」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由

開示しない部分

  • (1)事業者及び担当者の印影
  • (2)担当者の氏名、居住者の氏名

根拠規定及び理由

  • (1)東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    • 偽造による犯罪の防止のため
  • (2)東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    • 個人に関する情報で特定の個人を識別できるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第567号

諮問件名

「12衛病管第○○号 訴訟上の和解を成立させることについて」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

12衛病管第○○号の中の

  • (1)事案名、事件番号に関する部分
  • (2)和解金額に関する部分
  • (3)「3 訴えの提起」冒頭の非開示とした部分
  • (4)「3(1)訴えの主旨」
  • (5)「3(2)訴訟物の価額」
  • (6)「6 和解の是非(1)、(2)、(3)」の非開示とした部分
  • (7)「6(4)和解金額の内訳」の非開示のうち、金額に関する部分
  • (8)「6(4)和解金額の内訳」の非開示のうち、個人名に関する部分
  • (9)「62総法訟訟第○○号の○○」の非開示のうち、個人名及び事件番号、日付に関する部分
  • (10)「62総法訟訟第○○号の○○」の非開示のうち、和解金額に関する部分
  • (11)「事案の概要」の非開示のうち、事件名に関する部分
  • (12)「事案の概要」の非開示のうち、事案の内容に関する部分
  • (13)「訴訟経過」の非開示とした部分
  • (14)「事案の争点」の事案名に関する部分
  • (15)「事案の争点」の原告及び被告の主張に関する部分
  • (16)「12府病医第○○号」の非開示のうち、事件番号、原告氏名、証拠保全日、提訴日、請求金額、1(6)、3 1)の個人に関する情報記載部分及び『6 今後の取り組み』記載部分
  • (17)「12府病医第○○号」の非開示のうち、上記(16)を除く訴訟の内容に関する部分
  • (18)「医事紛争対策部会見解」の非開示部分のうち、事案名に関する部分
  • (19)「医事紛争対策部会見解」の非開示部分のうち、見解の内容に関する部分

上記(1)から(19)

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため

上記(2)(4)(6)(7)(10)(12)(15)(17)(19)

東京都情報公開条例第7条第6号に該当
争訟に関する情報で、公にすることにより当事者としての地位を不当に害し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
ほか8件

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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