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平成22年(2010年)2月25日更新

情報公開審査会(第107回第二部会議事概要)

第107回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年2月23日(火曜日)

1 諮問第577号

諮問件名

「都内の養護施設における指導員による体罰に関する報告書」ほか1件の非開示及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示/一部開示

非開示理由

(請求の内容)
東京都内の1)児相、2)養護施設、3)自立支援施設における平成6年度から平成20年度の下記の文書及び件数のわかるもの(統計)

  • 指導員による体罰に関する報告書及び処分措置関係文書
  • 家庭と学校の居場所を奪われた子どもの自殺に関する報告書

(非開示決定)
当該文書を公にすると、事故に関して特定の個人が識別され得ること、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認められること、及び事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、東京都情報公開条例7条2号、3号及び6号に該当する。

(一部開示決定)
施設名、報告月日、あて先及び様式中項目以外の部分は個人に関する情報であり、開示することにより特定の個人が識別され得るため、東京都情報公開条例7条2号及び6号に該当する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第578号

諮問件名

「都内の児相における指導員による体罰に関する報告書」ほか4件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)
東京都内の1)児相、2)養護施設、3)自立支援施設における平成6年度から平成20年度の下記の文書及び件数のわかるもの(統計)

  • 指導員による体罰に関する報告書及び処分措置関係文書
  • 家庭と学校の居場所を奪われた子どもの自殺に関する報告書

※上記請求のうち、「養護施設における指導員による体罰に関する報告書」及び「自立支援施設における指導員による体罰に関する報告書」については、別途非開示決定及び一部開示決定を行っている。

(非開示理由)
開示請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第583号

諮問件名

「『承諾書』『一時保護決定通知書』に関して『子どもの人数』と一致しているのか『施設送致』『一時保護』した人数と理由のわかる過去20年間の統計」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)
東京都福祉保健局が保有する「承諾書」(児童相談所が保護者から取ったもの)及び「一時保護決定通知書」(児童相談所が保護者に対して出すべきもの)に関して何件あるのか、「子どもの人数」と一致しているのか、実際に「施設送致」「一時保護」した人数と理由のわかる過去20年間の統計

(非開示理由)
開示請求にかかる公文書は作成していないため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第584号

諮問件名

「○○児童相談所あて上申書」ほか4件の一部開示決定及び「『上申書』を分析したもの」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示/非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)

1)○○児童相談所あて上申書2)○○児童相談所あて上申書

3)No1 上申書4)No2 上申書 5)調査記録票(学校用)

(開示しない部分)

1)について

  • 1ページ目:印影、1行目、3行目から4行目、6行目から45行目
  • 2ページ目:1行目から46行目
  • 3ページ目:1行目から47行目
  • 4ページ目:1行目から44行目

2)について

  • 1ページ目:1行目、3行目から4行目、6行目から45行目
  • 2ページ目:1行目から43行目
  • 3ページ目:1行目から9行目

3)について

  • 1ページ目:3行目
  • 2ページ目:印影、1行目から39行目
  • 3ページ目:印影、1行目から39行目
  • 4ページ目:印影2箇所、1行目から3行目、8行目から10行目

4)について

  • 1ページ目:3行目から4行目、印影
  • 2ページ目:印影、1行目から41行目
  • 3ページ目:印影、1行目から43行目
  • 4ページ目:印影、1行目から43行目
  • 5ページ目:印影、1行目から23行目
  • 6ページ目:印影2箇所、1行目から17行目、20行目から22行目

5)について

  • 記入欄すべて

(非開示理由)
東京都情報公開条例7条2号及び6号

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる及び公にすることによりなお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
  • 当該情報を公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(請求の内容)
平成20年度の東京都福祉保健局少子社会対策部子ども家庭支援課が保有する「上申書」(学校が問題を暴力で解決する教育の基本を誤る「体罰」を隠蔽して、子どもの居場所を学校家庭から奪う強制送致「一時保護」「施設送致」を求めて学校が提出した記録)

(非開示理由)
開示請求に係る公文書を取得していないため

(請求の内容)
学校が作成し、児童相談所へ提出した文書で、福祉保健局が保有している文書のうち、

  • 1)学校が何故教育放棄するのかわかるもの
  • 2)「上申書」を分析したもの

(非開示理由)
開示請求に係る公文書を保有していないため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

5 諮問第585号

諮問件名

「承諾書」及び「一時保護決定通知書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(開示しない部分)

承諾書

3行目児童氏名
4行目 住所
12行目住所
13行目 児童との続柄、氏名
14行目 日付

一時保護決定通知書

3行目 日付
4行目 受領者の氏名
7行目 1字から20字
10行目から18行目 記入欄全て

(根拠規定及び適用理由)
東京都情報公開条例7条2号
個人に関する情報で特定の個人を識別することができる及び公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

6 諮問第576号

諮問件名

「豊洲土地区画整理事業地内から採取したサンプルのうち4箇所分を廃棄した日時と理由がわかる文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第6号に該当
本件については訴訟が提起されており、公にすることにより争訟に係る事務に関し、東京都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第569号

諮問件名

「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議 速記原稿」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

非開示

非開示理由

(公文書の件名)
「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」

1)速記原稿 2)会議の日程と時間

1)東京都情報公開条例第7条第5号

本会議で評価・検証する内容は、都の土壌汚染対策工事の発注につながるものである。そのため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により行政の内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあることから、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。

2)今後の会議日程に係る文書は作成しておらず、存在しないため。

1)速記原稿は、請求の内容の1)及び3)に係る。

2)会議の日程と時間は、請求の内容の2)に係る。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第567号

諮問件名

「12衛病管第○○号 訴訟上の和解を成立させることについて」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

12衛病管第○○号の中の

  • (1)事案名、事件番号に関する部分
  • (2)和解金額に関する部分
  • (3)「3 訴えの提起」冒頭の非開示とした部分
  • (4)「3(1)訴えの主旨」
  • (5)「3(2)訴訟物の価額」
  • (6)「6 和解の是非(1)、(2)、(3)」の非開示とした部分
  • (7)「6(4)和解金額の内訳」の非開示のうち、金額に関する部分
  • (8)「6(4)和解金額の内訳」の非開示のうち、個人名に関する部分
  • (9)「62総法訟訟第○○号の○○」の非開示のうち、個人名及び事件番号、日付に関する部分
  • (10)「62総法訟訟第○○号の○○」の非開示のうち、和解金額に関する部分
  • (11)「事案の概要」の非開示のうち、事件名に関する部分
  • (12)「事案の概要」の非開示のうち、事案の内容に関する部分
  • (13)「訴訟経過」の非開示とした部分
  • (14)「事案の争点」の事案名に関する部分
  • (15)「事案の争点」の原告及び被告の主張に関する部分
  • (16)「12府病医第○○号」の非開示のうち、事件番号、原告氏名、証拠保全日、提訴日、請求金額、1(6)、3 1)の個人に関する情報記載部分及び『6 今後の取り組み』記載部分
  • (17)「12府病医第○○号」の非開示のうち、上記(16)を除く訴訟の内容に関する部分
  • (18)「医事紛争対策部会見解」の非開示部分のうち、事案名に関する部分
  • (19)「医事紛争対策部会見解」の非開示部分のうち、見解の内容に関する部分

上記(1)から(19)
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため

上記(2)(4)(6)(7)(10)(12)(15)(17)(19)
東京都情報公開条例第7条第6号に該当
争訟に関する情報で、公にすることにより当事者としての地位を不当に害し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
ほか8件

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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