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平成22年(2010年)5月28日更新
開催日:平成22年5月27日(木曜日)
諮問件名 |
「救急活動記録票」の一部開示決定等に対する審査請求 |
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実施機関 |
消防総監 |
決定内容 |
一部開示決定 |
非開示理由 |
○○消防署○○救急隊の救急出場事案に関する救急活動記録票のうち、
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定個人を識別することとなるものを含む。)又は特定の個人は特定できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあり、東京都情報公開条例第7条2号に規定する非開示情報に該当するため。 |
審議区分 |
新規概要説明・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「交差点における通行禁止違反(右折禁止)の件数がわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示決定(不存在) |
非開示理由 |
当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○交通機動隊に勤務する○○の出勤記録」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 本件開示請求は、特定個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 東京都情報公開条例第7条第2号該当性 当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
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