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平成22年(2010年)5月31日更新

情報公開審査会(第109回第一部会議事概要)

第109回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成22年5月28日(金曜日)

1 諮問第586号

諮問件名

「平成21年1月作成家屋現況図縮小版A~Dブロック(DVD)」ほか1件

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

(1)「平成21年1月作成家屋現況図縮小版A~Dブロック(DVD)」について

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    本件家屋現況図縮小版データには、1)調査を行った結果得られた個人の所有する家屋の情報及び2)当該家屋が固定資産税の課税対象か非課税対象かの情報が含まれている。これらは個人の財産の状況であり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものであるため。
  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    本件家屋現況図縮小版データには、1)調査を行った結果得られた法人の所有する家屋の情報及び2)当該家屋が固定資産税の課税対象か非課税対象かの情報が含まれている。これらは、一般に公にされていない当該法人の内部管理情報であり、これらを公にすることで競争上又は事業運営上の地位を損なうため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    本件家屋現況図縮小版データは、評価庁が所有者の協力を得て調査を行った結果得られた情報に基づき作成されているものである。これを公にすることで所有者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなると正確な事実の把握が困難となり、租税の賦課に係る事務に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)「家屋現況図縮小版(縦覧用)」の電磁ファイル(「中間成果品」)について

  • 不存在を理由にした非開示決定の理由は、請求に係る文書は、作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第591号

諮問件名

「平成19年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査のうち調査8」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    校種別、学年別の自殺者数が、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第580号

諮問件名

「○○が復職後の給与を支払っていることが分かる文書(2009年1月以降7月まで)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号に規定する個人情報及び同条例7条6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第581号

諮問件名

「○○が復職後の旅行命令簿(2009年1月以降7月まで)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号に規定する個人情報及び同条例7条6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第582号

諮問件名

「○○が復職後の研修記録一式(2009年1月以降7月まで)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号に規定する個人情報及び同条例7条6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第589号

諮問件名

「設備設置計画図」及び「構造計算書」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    説明設置計画図及び構造計算書の技術情報項目は、当該法人が事業活動を行う上での重要な情報であり、公にすることにより、競争上の地位が損なわれるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    設備設置計画図の室名等の表示は、公にすることにより、学校建物内への侵入や盗難等の実行を容易にし、学校の安全を脅かすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

7 諮問第571号

諮問件名

平成18年度自己申告書(都立○○高校全教員分)

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    公にすると、個々の教員の率直な意見が表明されず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

8 諮問第572号

諮問件名

平成19・20年度自己申告書(都立○○高校全教員分)

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    公にすると、個々の教員の率直な意見が表明されず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

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