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平成22年(2010年)6月24日更新

情報公開審査会(第110回第二部会議事概要)

第110回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年6月22日(火曜日)

1 諮問第597号

諮問件名

「特定法人に係る下水道局の調査実施日に係る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

東京都下水道局長

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件請求は、特定の法人に対し、通報によって下水道局が立入り調査をした記録のある文書の開示を求めるものである。対象公文書の存否を明らかにすることは、条例第7条第3号に規定する、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第587号

諮問件名

「精神科二次救急医療の輪番制当番表」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

非開示箇所

  • 当番病院名

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号
    具体的な当番日を公表することにより、今後の当番病院を推定することができ、患者が直接病院に連絡し夜間の病院運営に支障をきたすおそれとあわせて、当番病院の協力を得にくくなることから、次年度の当番表作成が困難となり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第588号

諮問件名

「精神科救急医療情報センターに係る電話インテークカード(電話相談による相談記録票)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第590号

諮問件名

「措置入院者受入当番病院の当番表」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

非開示箇所

  • 病院名

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号
    具体的な当番日を公表することにより、今後の当番病院を推定することができ、患者や家族が直接病院に連絡し病院運営に支障をきたすおそれとあわせて、当番病院の協力を得にくくなることから、次年度の当番表作成が困難となり、措置入院事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第583号

諮問件名

「『承諾書』『一時保護決定通知書』に関して『子どもの人数』と一致しているのか『施設送致』『一時保護』した人数と理由のわかる過去20年間の統計」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)

東京都福祉保健局が保有する「承諾書」(児童相談所が保護者から取ったもの)及び「一時保護決定通知書」(児童相談所が保護者に対して出すべきもの)に関して何件あるのか、「子どもの人数」と一致しているのか、実際に「施設送致」「一時保護」した人数と理由のわかる過去20年間の統計

(非開示理由)

開示請求にかかる公文書は作成していないため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第584号

諮問件名

「○○児童相談所あて上申書」ほか4件の一部開示決定及び「『上申書』を分析したもの」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示/非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)

1)○○児童相談所あて上申書 2)○○児童相談所あて上申書
3)No1 上申書 4)No2 上申書 5)調査記録票(学校用)

(開示しない部分)

1)について

  • 1ページ目:印影、1行目、3行目から4行目、6行目から45行目
  • 2ページ目:1行目から46行目
  • 3ページ目:1行目から47行目
  • 4ページ目:1行目から44行目

2)について

  • 1ページ目:1行目、3行目から4行目、6行目から45行目
  • 2ページ目:1行目から43行目
  • 3ページ目:1行目から9行目

3)について

  • 1ページ目:3行目
  • 2ページ目:印影、1行目から39行目
  • 3ページ目:印影、1行目から39行目
  • 4ページ目:印影2箇所、1行目から3行目、8行目から10行目

4)について

  • 1ページ目:3行目から4行目、印影
  • 2ページ目:印影、1行目から41行目
  • 3ページ目:印影、1行目から43行目
  • 4ページ目:印影、1行目から43行目
  • 5ページ目:印影、1行目から23行目
  • 6ページ目:印影2箇所、1行目から17行目、20行目から22行目

5)について

  • 記入欄すべて

(非開示理由)

東京都情報公開条例7条2号及び6号

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる及び公にすることによりなお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
  • 当該情報を公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(請求の内容)
平成20年度の東京都福祉保健局少子社会対策部子ども家庭支援課が保有する「上申書」(学校が問題を暴力で解決する教育の基本を誤る「体罰」を隠蔽して、子どもの居場所を学校家庭から奪う強制送致「一時保護」「施設送致」を求めて学校が提出した記録)

(非開示理由)

開示請求に係る公文書を取得していないため

(請求の内容)

学校が作成し、児童相談所へ提出した文書で、福祉保健局が保有している文書のうち、

  • 1)学校が何故教育放棄するのかわかるもの
  • 2)「上申書」を分析したもの

(非開示理由)

開示請求に係る公文書を保有していないため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示/非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第585号

諮問件名

「承諾書」及び「一時保護決定通知書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(開示しない部分)

承諾書

3行目 児童氏名
4行目 住所
12行目 住所
13行目 児童との続柄、氏名
14行目 日付

一時保護決定通知書

3行目 日付
4行目 受領者の氏名
7行目 1字から20字
10行目から18行目 記入欄全て

(根拠規定及び適用理由)
東京都情報公開条例7条2号
個人に関する情報で特定の個人を識別することができる及び公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第603号

諮問件名

「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)
豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書

  • 計量検定機関から届いたすべての計量証明書

(非開示内容)

中間報告で納品されている計量証明書のうち、現在処理途中の計測値については、誤解を与えるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞いている。当該値に関して、これまでの調査の値との関係について専門家の意見無しに開示することは、勝手な憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。

※非開示の根拠:条例第7条第6号(行政運営情報)

個人情報や印影については個人に関する情報、犯罪の予防の観点から非開示とする。

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

なお、本文書については中間報告書に含まれることから、中間報告書の一体物として開示する。

  • 委託業者から届いたすべての報告文書

(非開示内容)
受託業者から提出された中間報告書について計量証明書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。

※条例第7条第6号(行政運営情報)

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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