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平成22年(2010年)6月24日更新
開催日:平成22年6月22日(火曜日)
諮問件名 |
「特定法人に係る下水道局の調査実施日に係る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
東京都下水道局長 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
本件請求は、特定の法人に対し、通報によって下水道局が立入り調査をした記録のある文書の開示を求めるものである。対象公文書の存否を明らかにすることは、条例第7条第3号に規定する、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 |
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「精神科二次救急医療の輪番制当番表」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
非開示箇所
非開示理由
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「精神科救急医療情報センターに係る電話インテークカード(電話相談による相談記録票)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
当該公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「措置入院者受入当番病院の当番表」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
非開示箇所
非開示理由
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「『承諾書』『一時保護決定通知書』に関して『子どもの人数』と一致しているのか『施設送致』『一時保護』した人数と理由のわかる過去20年間の統計」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
(請求の内容) 東京都福祉保健局が保有する「承諾書」(児童相談所が保護者から取ったもの)及び「一時保護決定通知書」(児童相談所が保護者に対して出すべきもの)に関して何件あるのか、「子どもの人数」と一致しているのか、実際に「施設送致」「一時保護」した人数と理由のわかる過去20年間の統計 (非開示理由) 開示請求にかかる公文書は作成していないため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○児童相談所あて上申書」ほか4件の一部開示決定及び「『上申書』を分析したもの」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示/非開示(不存在) |
非開示理由 |
(請求の内容) 1)○○児童相談所あて上申書 2)○○児童相談所あて上申書 (開示しない部分) 1)について
2)について
3)について
4)について
5)について
(非開示理由) 東京都情報公開条例7条2号及び6号
(請求の内容) (非開示理由) 開示請求に係る公文書を取得していないため (請求の内容) 学校が作成し、児童相談所へ提出した文書で、福祉保健局が保有している文書のうち、
(非開示理由) 開示請求に係る公文書を保有していないため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示/非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「承諾書」及び「一時保護決定通知書」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(開示しない部分) 承諾書 3行目 児童氏名 一時保護決定通知書 3行目 日付 (根拠規定及び適用理由) |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(公文書の件名)
(非開示内容) 中間報告で納品されている計量証明書のうち、現在処理途中の計測値については、誤解を与えるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞いている。当該値に関して、これまでの調査の値との関係について専門家の意見無しに開示することは、勝手な憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。 ※非開示の根拠:条例第7条第6号(行政運営情報) 個人情報や印影については個人に関する情報、犯罪の予防の観点から非開示とする。 ※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等 ※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影 なお、本文書については中間報告書に含まれることから、中間報告書の一体物として開示する。
(非開示内容) ※条例第7条第6号(行政運営情報) ※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等 ※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影 |
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
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