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平成22年(2010年)9月29日更新

情報公開審査会(第112回第二部会議事概要)

第112回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年9月28日(火曜日)

1 諮問第613号

諮問件名

「都営地下鉄で発生した人身障害・輸送障害の原因となった者に対して損害賠償などの支払を求めた文書」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都交通局長

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
特定の個人を識別することができるもの、又は個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため、非開示とする。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第607号

諮問件名

「第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集に際して寄せられたパブリックコメント」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(青少年・治安対策本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

(開示しない内容と根拠及び適用する理由)

  • パブリックコメント提出者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ファックス番号等の個人情報
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
  • パブリックコメント提出者の法人。団体の名称、住所、電話番号、メールアドレス、ファックス番号及び法人・団体を特定しうる情報
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため
  • コメント中に書かれている特定の個人の氏名及び個人等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため及び特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 前後の文脈を無視して、青少年問題協議会やその他会議の議事録の一部分を抜粋し、その発言者に対する意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • コメント中に書かれている特定の団体等の名前及びその団体等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第597号

諮問件名

「特定法人に係る下水道局の調査実施日に係る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

東京都下水道局長

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件請求は、特定の法人に対し、通報によって下水道局が立入り調査をした記録のある文書の開示を求めるものである。対象公文書の存否を明らかにすることは、条例第7条第3号に規定する、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。

4 諮問第603号

諮問件名

「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)

豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書

  • 計量検定機関から届いたすべての計量証明書

(非開示内容)

中間報告で納品されている計量証明書のうち、現在処理途中の計測値については、誤解を与えるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞いている。当該値に関して、これまでの調査の値との関係について専門家の意見無しに開示することは、勝手な憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。

※非開示の根拠:条例第7条第6号(行政運営情報)
個人情報や印影については個人に関する情報、犯罪の予防の観点から非開示とする。

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影
なお、本文書については中間報告書に含まれることから、中間報告書の一体物として開示する。

  • 委託業者から届いたすべての報告文書

(非開示内容)
受託業者から提出された中間報告書について計量証明書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。

※条例第7条第6号(行政運営情報)

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第587号

諮問件名

「精神科二次救急医療の輪番制当番表」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

非開示箇所

  • 当番病院名

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号
    具体的な当番日を公表することにより、今後の当番病院を推定することができ、患者が直接病院に連絡し夜間の病院運営に支障をきたすおそれとあわせて、当番病院の協力を得にくくなることから、次年度の当番表作成が困難となり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第588号

諮問件名

「精神科救急医療情報センターに係る電話インテークカード(電話相談による相談記録票)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第590号

諮問件名

「措置入院者受入当番病院の当番表」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

非開示箇所

  • 病院名

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号
    具体的な当番日を公表することにより、今後の当番病院を推定することができ、患者や家族が直接病院に連絡し病院運営に支障をきたすおそれとあわせて、当番病院の協力を得にくくなることから、次年度の当番表作成が困難となり、措置入院事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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