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平成22年(2010年)10月29日更新

情報公開審査会(第113回第二部会議事概要)

第113回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年10月27日(水曜日)

1 諮問第618号

諮問件名

「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示/非開示

非開示理由

【対象公文書】

平成22年○月○日付21生消生企第○○号「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について(通知)」

(1)起案文書、(2)申出者に対する通知文書、(3)申出の概要、(4)事業者調査資料、(5)申出の対象となった事業者に対する調査資料、(6)都内の消費生活センターに対する相談状況の確認資料

【開示しない部分・根拠規定・適用理由】

一部開示決定について

  • (1)(2):申出者の氏名、(1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)、(3):表のうち「申出書」を除く部分
    東京都情報公開条例7条2号に該当(特定の個人を識別することができるため)
  • (1)(2):申出の趣旨(公にすることが予定されている情報を除く。)、(3):タイトルのうち事業者の名称を含む部分、表のうち「申出書」を除く部分、(4):全体
    東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため)
  • (1):申出の趣旨に対する判断、(2):調査結果及び東京都の対応、(3):表のうち「申出書」を除く部分、(4):全体
    東京都情報公開条例7条6号に該当(今後の取引指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため)

非開示決定について

  • (5)(6)
    東京都情報公開条例7条3号に該当(事業者の事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため)
    東京都情報公開条例7条6号に該当(事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第604号

諮問件名

「連絡通報受理業務の記録帳票(平成20年度4月分)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 公文書の件名
    連絡通報受理業務の記録帳票のうち平成20年度4月分の(1)精神科救急受理票((緊急)措置診察の記載あり)(2)精神科救急受理票((緊急)措置診察の記載なし)(3)簡易業務の事務処理票(精神保健相談該当部分)
    東京都情報公開条例第7条第2号の「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」及び第7条第6号の「公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第617号

諮問件名

「東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の精神科救急受理票・処理票」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 公文書の件名
    東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の1)精神科救急受理票・処理票、2)精神科通常診察、3)精神保健相談に関する公文書
    東京都情報公開条例第7条第2号の「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」及び第7条第6号の「都の機関が行う事務又は事業の性質上。当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第613

諮問件名

「都営地下鉄で発生した人身障害・輸送障害の原因となった者に対して損害賠償などの支払を求めた文書」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都交通局長

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
特定の個人を識別することができるもの、又は個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため、非開示とする。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第607号

諮問件名

「第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集に際して寄せられたパブリックコメント」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(青少年・治安対策本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

(開示しない内容と根拠及び適用する理由)

  • パブリックコメント提出者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ファックス番号等の個人情報
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
  • パブリックコメント提出者の法人。団体の名称、住所、電話番号、メールアドレス、ファックス番号及び法人・団体を特定しうる情報
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため
  • コメント中に書かれている特定の個人の氏名及び個人等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため及び特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 前後の文脈を無視して、青少年問題協議会やその他会議の議事録の一部分を抜粋し、その発言者に対する意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • コメント中に書かれている特定の団体等の名前及びその団体等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため

審議区分

内容審議内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第597号

諮問件名

「特定法人に係る下水道局の調査実施日に係る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

東京都下水道局長

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件請求は、特定の法人に対し、通報によって下水道局が立入り調査をした記録のある文書の開示を求めるものである。対象公文書の存否を明らかにすることは、条例第7条第3号に規定する、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。

7 諮問第603号

諮問件名

「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)

豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書

計量検定機関から届いたすべての計量証明書

(非開示内容)

中間報告で納品されている計量証明書のうち、現在処理途中の計測値については、誤解を与えるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞いている。当該値に関して、これまでの調査の値との関係について専門家の意見無しに開示することは、勝手な憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。

※非開示の根拠:条例第7条第6号(行政運営情報)
個人情報や印影については個人に関する情報、犯罪の予防の観点から非開示とする。

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

なお、本文書については中間報告書に含まれることから、中間報告書の一体物として開示する。

委託業者から届いたすべての報告文書

(非開示内容)

受託業者から提出された中間報告書について計量証明書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。

※条例第7条第6号(行政運営情報)

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第616

諮問件名

「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書(その2)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由

(公文書の件名)

豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書(その2)

(非開示内容)

受託業者から提出された中間報告書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。
このうち、中間報告で納品されている計量証明書の計測値については、現在処理中の値であり、非開示部分が公になると、その数値があたかも最終数値のように扱われる可能性があり、誤解を与えるおそれがある。また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞くとともに検証を予定している。検証が行われていない現時点で非開示部分が公になると、憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。

※条例第7条第6号(行政運営情報)
個人情報や印影については、個人に関する情報、犯罪の予防の観点から非開示とする。

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

(公文書の件名)

汚染物質処理に係る技術相談報告

(非開示内容)

当該文書は、初期値をはじめとする実験データについて都が専門家に見解等を求めたものであり、検証が行われていない現時点で、非開示部分が公になると、憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。

※条例第7条第6号(行政運営情報)
個人情報については、個人に関する情報から非開示とする。

※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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