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平成22年(2010年)10月29日更新
開催日:平成22年10月27日(水曜日)
諮問件名 |
「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(生活文化局) |
決定内容 |
一部開示/非開示 |
非開示理由 |
【対象公文書】 平成22年○月○日付21生消生企第○○号「東京都消費生活条例第8条に基づく申出に対する処理について(通知)」 (1)起案文書、(2)申出者に対する通知文書、(3)申出の概要、(4)事業者調査資料、(5)申出の対象となった事業者に対する調査資料、(6)都内の消費生活センターに対する相談状況の確認資料 【開示しない部分・根拠規定・適用理由】 一部開示決定について
非開示決定について
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審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「連絡通報受理業務の記録帳票(平成20年度4月分)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
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審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「東京都保健医療情報センターにおける特定年月日分の精神科救急受理票・処理票」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
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審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「都営地下鉄で発生した人身障害・輸送障害の原因となった者に対して損害賠償などの支払を求めた文書」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
東京都交通局長 |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第7条第2号に該当 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集に際して寄せられたパブリックコメント」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(青少年・治安対策本部) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(開示しない内容と根拠及び適用する理由)
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審議区分 |
内容審議内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「特定法人に係る下水道局の調査実施日に係る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
東京都下水道局長 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
本件請求は、特定の法人に対し、通報によって下水道局が立入り調査をした記録のある文書の開示を求めるものである。対象公文書の存否を明らかにすることは、条例第7条第3号に規定する、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(公文書の件名) 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書 計量検定機関から届いたすべての計量証明書 (非開示内容) 中間報告で納品されている計量証明書のうち、現在処理途中の計測値については、誤解を与えるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞いている。当該値に関して、これまでの調査の値との関係について専門家の意見無しに開示することは、勝手な憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。 ※非開示の根拠:条例第7条第6号(行政運営情報) ※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等 ※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影 なお、本文書については中間報告書に含まれることから、中間報告書の一体物として開示する。 委託業者から届いたすべての報告文書 (非開示内容) 受託業者から提出された中間報告書について計量証明書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。 ※条例第7条第6号(行政運営情報) ※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等 ※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書(その2)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(公文書の件名) 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書(その2) (非開示内容) 受託業者から提出された中間報告書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。 ※条例第7条第6号(行政運営情報) ※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等 ※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影 (公文書の件名) 汚染物質処理に係る技術相談報告 (非開示内容) 当該文書は、初期値をはじめとする実験データについて都が専門家に見解等を求めたものであり、検証が行われていない現時点で、非開示部分が公になると、憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。 ※条例第7条第6号(行政運営情報) ※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等 |
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
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