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平成22年(2010年)11月24日更新

情報公開審査会(第87回第三部会議事概要)

第87回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成22年11月19日(金曜日)

1 諮問第621号

諮問件名

「○○の意見」ほか1件の非開示決定(不存在)及び「○○に対する立入検査結果」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事

決定内容

非開示決定(不存在)及び一部開示決定

非開示理由

  1. 非開示決定
    【公文書の件名】
    (1)○○の意見(平成19年○月○日に実施した○○への医療法第25条第1項に基づく立入検査の結果に対する、当時の医療安全課長としての意見が記載された文書)
    (2)会議資料(上記の立入検査の検査結果、指導に関して当時の医療安全課で行われた会議の資料)
    【根拠規定・適用理由】
    (1)当該文書は都において作成しておらず存在しないため
    (2)当該事項に関する会議体は設置しておらず、文書が存在しないため
  2. 一部開示決定【公文書の件名、開示しない部分】
    1. ○○に対する立入検査結果
      • (1)「立入検査に至る経緯」の一部
      • (2)「検査結果の概要」の一部
      • (3)「合同立入検査等の経過」の一部
    2. ○○に関する情報提供
      件名を除く全て
    3. 聴取資料
      日時、場所、担当、内容
    4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書
      精神障害者(氏名、住所、本籍、発見地)、家族等、通報(届出)者及び通報機関名、取扱保健所、病状の概要、問題行動、入院歴、診察の適否、備考、通報受理調査開始日時、処理方法

【根拠規定・適用理由】

  • 東京都情報公開条例第7条2号に該当
    対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。
  • 東京都情報公開条例第7条6号に該当
    対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第623号

諮問件名

「○○」に対する指導についてほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事

決定内容

一部開示決定

非開示理由

【公文書の件名、開示しない部分】

  1. 「○○」に対する指導について
    • (1)「立入目的」の一部
    • (2)「指導内容」の一部
  2. ○○8・9月医師出勤状況
    医師の出勤状況
  3. ○○従事者名簿(職員一覧)
    • (1)ファクシミリ送信票の通信欄の一部
    • (2)職員一覧の一部
  4. ○○従事者名簿(出勤表)
    従事者氏名、出勤状況
  5. 医師に対する行政処分について
    該当者の生年月日、住所

【根拠規定・適用理由】
東京都情報公開条例第7条第2号に該当
対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第602号

諮問件名

「勤務日誌、当務計画表(○○係)平成21年○月○日作成のものほか3件」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 作成者氏名及び印影並びに決裁欄の印影を除く非開示とした部分
    • (1)東京都情報公開条例7条4号に該当
      公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、犯罪を企図する者等による違法行為を容易にし、または助長するなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
    • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
      地域警察の当務計画は、地域の実情に即した重点的活動や警察官の配置運用を行うことにより効果的な地域警察運営を図るものであり、犯罪を企図する者の違法行為によって治安の維持に支障を来すこととなれば、地域の警戒体制が保持できず、その結果、今後の地域警察運営の見直しを余儀なくされるなど、警察業務の効果的かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  2. 警察職員の氏名及び印影
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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