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平成23年(2011年)1月24日更新

情報公開審査会(第116回第一部会議事概要)

第116回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成23年1月19日(水曜日)

1 諮問第627号

諮問件名

東京都美術館(21)改修昇降機設備工事・御見積書

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開

非開示理由

東京都美術館(21)改修昇降機設備工事に係る見積書のうち、

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、FAX番号、見積書記号番号、建設業許可番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    印影を開示することにより、偽造などの犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 見積書提出者の担当者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    見積書提出者の担当者名であり、個人情報であるため
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    印影を開示することにより、偽造などの犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため
  • 見積金額、単価、金額、型式、見積に関する注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人が独自の技術的ノウハウ等に基づき算出した具体的な工事費の概算額であり、これらの情報は、法人が保有する生産技術上又は営業上の情報である。これらの情報を公開することになれば、法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積金額等が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第615号

諮問件名

1-2棟清算金予定調書ほか4件

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 「1-2棟清算金予定調書」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号及び3号に該当する。
    「従前資産の土地のうち面積(実測)」、「従前資産の建物のうち延床面積(実測)及び権利者名が個人の場合の資産額(千円)」、「従前資産計(千円)(ただし、権利者名が個人で土地のみを所有していた場合及び権利者名が法人の場合を除く。)」、「従前資産のうち面積」、「権利床価格(千円)」、「清算金(千円)」、「備考の一部」
  • 「1-2棟清算調書」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
    「契約時 従前資産(円)の欄のうち建物・資産計」、「管理処分計画記載 従前資産(千円)の欄のうち建物・資産計」、「確定額」、「従前資産計(円)(ただし、権利者名が個人で土地のみを所有していた場合及び権利者名が法人の場合を除く。)
  • 「1-2棟清算調書」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号、3号及び6号に該当する。
    「契約時従前資産(円)の欄のうち建物・資産・合計」、「従後資産(円)の欄のうち建物・敷地・合計」、「差額(契約時-確定時)従後資産(円)の欄のうち建物・敷地・合計」、「清算金資産分(円)(確定時ベース)」、「オプション(円)の欄のうち金額」、「オプション込み 確定額 従後資産+オプション(円)の欄のうち建物・うち消費税・敷地・合計」、「清算金OP込(円)(確定時ベース)」、「当初清算金」
  • 「大橋地区1-2棟清算交付金支払状況」及び「大橋地区1-2棟清算徴収金収入状況」のうち「相手方名称」、「支出額」、「収入額」については、東京都情報公開条例7条2号及び3号に該当する。
  • 「東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業(第一工区)管理処分計画(平成21年2月)」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号及び3号に該当する。
    「施設建築物の一部の専用部分の床面積」、「共用部分の共有持分」、「建築施設の部分の価額の概算額」、「建築施設の部分を譲り受けることとなる者の宅地」、「借地権若しくは建築物又は施設建築物の一部を賃借りすることとなる者の借家権の目的となっている建築物の地積」、「建築施設の部分を譲り受けることとなる者が個人の場合の宅地」、「借地権又は建築物の見積額の部分の建築物の見積額」、「計(ただし、建築施設の部分を譲り受けることとなる者が個人で宅地の見積額のみ記載されている場合及び建築施設の部分を譲り受けることとなる者が法人の場合を除く)」

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第608号

諮問件名

近傍類似の土地の価格に係る不動産調査報告書の一部及び大橋地区適正床 価格調査委託(その3)の一部

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号に該当
以下の情報は、公にすることにより特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため。

東京都情報公開条例7条3号に該当
以下の情報は、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため。

  • 分譲マンションの名前、所在地、最寄り駅への時間、竣工年月
  • データ元の法人名
  • 取引事例の概要(a)のうち、2)地積、3)契約日、4)価格、5)間口・奥行、7)接面道路幅員、種類
  • 時点修正率(C)のうち修正率
  • 個別的要員の比較(e)のうち、修正率
  • 1)街路条件のうち、幅員、種類、修正率
  • 2)交通接近条件のうち、最寄り駅への距離、修正率
  • 3)環境条件のうち、修正率
  • 4)行政的条件のうち、修正率
  • 5)その他のうち、修正率
  • 格差率の(f)、(d)のうち、相乗積
  • 比準価格のうち、取引事例にかかわる部分
  • (注)時点修正率のうち、期間、年率、各修正率
  • 規準価格
  • 欄外の基準値の修正率

東京都情報公開条例7条4号該当

印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第609号

諮問件名

「東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業に係る従前資産取得一覧表(平成19年度)」ほか2件

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

非開示決定(不存在)
東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業にかかる「従前資産取得一覧表のうち、平成16年以前、平成17年度(1-1棟)及び平成18年度(1-1棟)及び平成19年度(1-2棟)、平成20年度以降のもの」及び「用地買収費契約済調書のうち、平成15年度以前」については、取得及び作成しておらず、存在しない。

一部開示決定

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    従前資産取得一覧表(平成19年度)の「土地平方メートル、建物価格、付帯工作物、合計」、平成19年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算見込面積、面積、面積内訳」及び平成20年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算面積、面積、面積内訳」については、公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため。
  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    従前資産取得一覧表(平成19年度)の「土地平方メートル、建物価格、付帯工作物」、平成19年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算見込面積、面積、面積内訳」及び平成20年度用地買収費契約済調書(大橋地区)の「決算面積、面積、面積内訳」については、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため。

審議区分

内容審

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第606号

諮問件名

平成18年度~平成20年度絶対評価の分布実績の推移

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開

非開示理由

東京都情報公開条例第7条6号該当
平成18年度から平成20年度までの「第一次評価(AからDまで及び合計)」及び「一次評価D」の項目に係る付与者数及び割合は、公にすることにより、適正な人事管理の事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第605号

諮問件名

「様式1 昇給推薦名簿(所属課長推薦用)」

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    職員番号及び氏名は、特定の個人を識別できるものであり、順位、昇給推薦、職名、年齢、在職人員除外、在職人員除外理由、第一次評価及び備考は、当該情報どうしで、又は当該項目を他の情報と照合することにより特定個人の識別ができる。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    順位、昇給推薦、職名、在職人員除外、在職人員除外理由、第一次評価及び備考は、集積すると業績評価の第一次評価の分布率等が分かることとなり、公正かつ円滑な人事の管理運営に支障が生じるおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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