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平成23年(2011年)6月1日更新

情報公開審査会(第119回第一部会議事概要)

第119回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成23年5月25日(水曜日)

1 諮問第624号

諮問件名

リーフレットの記載事項の根拠がわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

請求にかかる文書は、作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第628号

諮問件名

平成20年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査(基礎的・基本的な事項に関する調査)」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

1 非開示決定

  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    学校ごとのデータを開示することにより「学力向上を図るための調査」という事業への区市町村の協力が得られなくなるおそれがあるため。

2 不存在を理由とした非開示決定

  • 開示請求のうち、平成15、16年度の調査については、文書保存期限(5年)経過により廃棄したため、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第620号

諮問件名

二子玉川東第二地区市街地再開発組合の設立認可についてのうち決裁文書

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 「決裁文書」のうち「認可申請書(個人)の氏名・住所」は、公にすると特定の個人を識別することができるものであることから、条例7条2号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「認可申請書(法人)の法人名・住所・代表名」については、一般には認可申請者は公表されておらず、公にすると当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれることから、条例7条3号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「別紙1調査報告書」は、外部専門機関委託調査報告書の二次的著作物であり、原著作物に著作権法18条3項3号に記載のある特段の意思表示があるため、条例7条1号に該当する。また、この報告書は、参加組合員及び外部専門機関の事業に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、同条3号に該当する。さらに、報告書を公にすることにより、同種の調査を行う際、調査内容の開示をおそれ、契約に応じない法人等があらわれるなど、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条6号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「外部専門機関委託調査報告書」の著作権は当該法人に帰属しており、著作権法18条3項3号に記載のある特段の意思表示があるため、条例7条1号に該当する。また、この報告書は、外部専門機関の保有する販売上の情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため、同条3号に該当する。さらに、これを公にすることにより、同種の調査を行う際、調査内容の開示をおそれ、契約に応じない法人等があらわれるなど、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第627号

諮問件名

東京都美術館(21)改修昇降機設備工事・御見積書

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都美術館(21)改修昇降機設備工事に係る見積書のうち、

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、FAX番号、見積書記号番号、建設業許可番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    印影を開示することにより、偽造などの犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 見積書提出者の担当者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    見積書提出者の担当者名であり、個人情報であるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    印影を開示することにより、偽造などの犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため。
  • 見積金額、単価、金額、型式、見積に関する注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人が独自の技術的ノウハウ等に基づき算出した具体的な工事費の概算額であり、これらの情報は、法人が保有する生産技術上又は営業上の情報である。これらの情報を公開することになれば、法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積金額等が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第615号

諮問件名

1-2棟清算金予定調書ほか4件

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 「1-2棟清算金予定調書」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号及び3号に該当する。
    「従前資産の土地のうち面積(実測)」、「従前資産の建物のうち延床面積(実測)及び権利者名が個人の場合の資産額(千円)」、「従前資産計(千円)(ただし、権利者名が個人で土地のみを所有していた場合及び権利者名が法人の場合を除く。)」、「従前資産のうち面積」、「権利床価格(千円)」、「清算金(千円)」、「備考の一部」
  • 「1-2棟清算調書」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
    「契約時 従前資産(円)の欄のうち建物・資産計」、「管理処分計画記載 従前資産(千円)の欄のうち建物・資産計」、「確定額」、「従前資産計(円)(ただし、権利者名が個人で土地のみを所有していた場合及び権利者名が法人の場合を除く。)
  • 「1-2棟清算調書」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号、3号及び6号に該当する。
    「契約時 従前資産(円)の欄のうち建物・資産・合計」、「従後資産(円)の欄のうち建物・敷地・合計」、「差額(契約時-確定時)従後資産(円)の欄のうち建物・敷地・合計」、「清算金資産分(円)(確定時ベース)」、「オプション(円)の欄のうち金額」、「オプション込み 確定額 従後資産+オプション(円)の欄のうち建物・うち消費税・敷地・合計」、「清算金OP込(円)(確定時ベース)」、「当初清算金」
  • 「大橋地区1-2棟清算交付金支払状況」及び「大橋地区1-2棟清算徴収金収入状況」のうち「相手方名称」、「支出額」、「収入額」については、東京都情報公開条例7条2号及び3号に該当する。
  • 「東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業(第一工区)管理処分計画(平成21年2月)」のうち以下の情報については、東京都情報公開条例7条2号及び3号に該当する。
    「施設建築物の一部の専用部分の床面積」、「共用部分の共有持分」、「建築施設の部分の価額の概算額」、「建築施設の部分を譲り受けることとなる者の宅地」、「借地権若しくは建築物又は施設建築物の一部を賃借りすることとなる者の借家権の目的となっている建築物の地積」、「建築施設の部分を譲り受けることとなる者が個人の場合の宅地」、「借地権又は建築物の見積額の部分の建築物の見積額」、「計(ただし、建築施設の部分を譲り受けることとなる者が個人で宅地の見積額のみ記載されている場合及び建築施設の部分を譲り受けることとなる者が法人の場合を除く)」

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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