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平成23年(2011年)7月8日更新

情報公開審査会(第120回第一部会議事概要)

第120回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成23年6月28日(火曜日)

1 諮問第653号

諮問件名

「東京都議会議事堂(22)昇降機設備改修工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 見積書における○○株式会社の会社印印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における○○株式会社の担当者印印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報のため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における総額、単価、金額
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    ○○株式会社の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第651号

諮問件名

「都立大塚病院(22)昇降機設備改修工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 見積書における○○株式会社の会社印印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における○○株式会社の担当者印印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報のため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における総額、単価、金額
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    ○○株式会社の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第624号

諮問件名

リーフレットの記載事項の根拠がわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

請求にかかる文書は、作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第628号

諮問件名

平成20年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査(基礎的・基本的な事項に関する調査)」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

1 非開示決定

  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    学校ごとのデータを開示することにより「学力向上を図るための調査」という事業への区市町村の協力が得られなくなるおそれがあるため。

2 不存在を理由とした非開示決定

  • 開示請求のうち、平成15、16年度の調査については、文書保存期限(5年)経過により廃棄したため、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第620号

諮問件名

「二子玉川東第二地区市街地再開発組合の設立認可についてのうち決裁文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 「決裁文書」のうち「認可申請書(個人)の氏名・住所」は、公にすると特定の個人を識別することができるものであることから、条例7条2号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「認可申請書(法人)の法人名・住所・代表名」については、一般には認可申請者は公表されておらず、公にすると当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれることから、条例7条3号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「別紙1調査報告書」は、外部専門機関委託調査報告書の二次的著作物であり、原著作物に著作権法18条3項3号に記載のある特段の意思表示があるため、条例7条1号に該当する。また、この報告書は、参加組合員及び外部専門機関の事業に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、同条3号に該当する。さらに、報告書を公にすることにより、同種の調査を行う際、調査内容の開示をおそれ、契約に応じない法人等があらわれるなど、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条6号に該当する。
  • 「決裁文書」のうち「外部専門機関委託調査報告書」の著作権は当該法人に帰属しており、著作権法18条3項3号に記載のある特段の意思表示があるため、条例7条1号に該当する。また、この報告書は、外部専門機関の保有する販売上の情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため、同条3号に該当する。さらに、これを公にすることにより、同種の調査を行う際、調査内容の開示をおそれ、契約に応じない法人等があらわれるなど、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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