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平成23年(2011年)10月19日更新
開催日:平成23年10月14日(金曜日)
諮問件名 |
「総理大臣官邸警備実施計画」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
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審議区分 |
新規概要、実施機関説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○の株主総会の警備のわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 本件開示請求は、警察の捜査活動に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第4号及び第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○の株主総会の警備のわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○の株主総会の警備のわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○月末の○○の株主総会の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「(株)○○の株主総会の警備のわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「昨年に○○の株主総会の警備がどのように行われたのかわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「昨年の○○の株主総会の警備のわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「昨年と今年の(株)○○の株主総会の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「昨年と今年の○○の株主総会の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「今年の○○の株主総会の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○署において、昨年と今年、○○の株主総会の警備(相談を含む)についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○の昨年と今年の株主総会の警備(相談を含む)のわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○の昨年と今年の株主総会(相談を含む)の警備について○○署の保有する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○署が保有する○○の株主総会で昨年と今年の相談警備に関する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○署が保有する○○(港区○-○-○)の株主総会の警備について昨年と今年度の文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○署が昨年と今年の○○の株主総会に行った、と行う予定の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○(企業名)の株主総会の警備がどうなるのかわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○(企業名)の株主総会の警備がどうなるのかわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○(企業名)の株主総会の警備がどうなるのかわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○(企業名)が株主総会に先立ってどのような相談を○○署が受けたかわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第6号該当性 特定法人が行った相談事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談業務を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○署の保有する○○(企業名)の株主総会の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号に該当 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号に該当 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○署の保有する○○(企業名)の株主総会の警備についてわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号に該当 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号に該当 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○(企業名)の株主総会において本庁組対機動隊まで出向いた理由のわかる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 東京都情報公開条例第7条第4号に該当 特定の企業が反社会的勢力の対象となる事実を推認させる情報を明らかにするものであり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 東京都情報公開条例第7条第6号該当 企業等との信頼関係を損ない、反社会的勢力等の捜査に対して協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策に関する相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「警視庁公安部において、調査対象組織(右翼団体)に協力者を獲得する方法についての取扱要領・通達等で、現在、施行されているもの」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。 東京都情報公開条例第7条第4号該当性 当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、捜査協力者に関する情報を開示することとなり、その結果、今後の捜査への協力が得られなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 |
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