ここから本文です。

平成23年(2011年)11月4日更新

情報公開審査会(第123回第一部会議事概要)

第123回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成23年10月20日(木曜日)

1 諮問第611号

諮問件名

「指導力ステップアップ研修の各コースの受講する者の程度等が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

請求のあった文書を作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第644号

諮問件名

「指定確認検査機関指定申請書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 添付書類のうち役員の略歴書の「役員の最終学歴」
  • 平成22年10月付「建築確認取消しの裁決について(報告)」及び添付資料(確認済証の写し及び確認申請書(第1面から第3面)の写し)のうち、「補佐人の法人名、氏名」、「処分庁代理人の氏名」、「参加人代理人の氏名」

[東京都情報公開条例7条2号該当]
公にすると特定の個人を識別することができるため、又は権利利益を害するおそれがあるため。

  • 審査請求に係る建築物の建築確認の番号及び日付
  • 審査請求に係る建築物の特定できる部分
  • 建築主の郵便番号、住所、法人名、電話番号並びに代表者の役職及び氏名
  • 参加人の住所、法人名並びに代表者の役職及び氏名
  • 建築主代理人及び設計者の法人名、氏名、登録番号、郵便番号、住所、電話番号及びファクス番号
  • 工事監理者の法人名、氏名、登録番号、郵便番号、住所及び電話番号

[東京都情報公開条例7条3号該当]
公にすることにより、審査請求を提起された建築物が特定され、当該建築物の価値評価や建築主の社会的地位が損なわれるため。

  • 建築設備の設計に関し、意見を聴いたものの法人名、氏名、登録番号、郵便番号、住所及び電話番号

[東京都情報公開条例7条3号該当]
公にすることにより、審査請求を提起された建築物の設計に関わった事実が明らかになることで、意見照会先の社会的地位が損なわれると認められるため。

  • 指定確認検査機関指定申請書のうち「財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの印影」
  • 添付書類のうち役員の略歴書の「各人の印影」
  • 平成22年10月付「建築確認取消しの裁決について(報告)」及び添付資料(確認済証の写し及び確認申請書(第1面から第3面)の写し)のうち、「1)財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター」の印影」「2)建築主、代理者、設計者、決裁者、係員の印影」

[東京都情報公開条例7条4号該当]
公にすると偽造等により財産等をおびやかされるおそれがあるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第612号

諮問件名

平成21年12月1日付事務連絡「平成21年度教育職員等の業績評価(定期評価)に係る事務手続きについて」ほか3件についての一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 「平成21年度教育職員等の業績評価(定期評価)に係る事務手続きについて」別紙「相対評価の付与までの事務手続について(教育職員の場合)」1の全部及び2の本文を除くその他の部分
  • 「平成21年度教育管理職の業績評定及び教育職員の業績評価の実施について」1(1)相対評価の評価単位の評価手法、(2)相対評価の配分率欄の配分率、(3)少数特例の評価手法及び2の資料の分布率
  • 「平成21年度東京都立学校教育管理職及び教育職員の業績評価の実施について」1の資料の分布率

[東京都情報公開条例第7条第6号該当]
公にすることにより、適正な人事管理に係る事務に遂行に支障をきたすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第642号

諮問件名

「○○への誹謗・中傷に関する手紙」の非開示決に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

[東京都情報公開条例7条2号該当]
当該文書を公にすることにより、手紙の差出人を識別することはできないが、なお、権利利益を害するおそれがあるため。

[東京都情報公開条例7条3号該当]
当該文書を公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため。

[東京都情報公開条例7条6号該当]
当該文書は都民の声として届いたものであるが、それを公にすることは事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第653号

諮問件名

「東京都議会議事堂(22)昇降機設備改修工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 見積書における○○株式会社の会社印印影
    [東京都情報公開条例第7条第4号該当]
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における○○株式会社の担当者印印影
    [東京都情報公開条例第7条第2号該当]
    個人に関する情報のため。
    [東京都情報公開条例第7条第4号該当]
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における総額、単価、金額
    [東京都情報公開条例第7条第3号該当]
    ○○株式会社の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第651号

諮問件名

「都立大塚病院(22)昇降機設備改修工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 見積書における○○株式会社の会社印印影
    [東京都情報公開条例第7条第4号該当]
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における○○株式会社の担当者印印影
    [東京都情報公開条例第7条第2号該当]
    個人に関する情報のため。
    [東京都情報公開条例第7条第4号該当]
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書における総額、単価、金額
    [東京都情報公開条例第7条第3号該当]
    ○○株式会社の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.