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平成24年(2012年)5月7日更新

情報公開審査会(第128回第一部会議事概要)

第128回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

平成24年4月19日(木曜日)

1 諮問第670号

諮問件名

平成23年1月11日開催の首都大学東京教育研究審議会(第133回)の議事録及び添付資料の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

公立大学法人首都大学東京

決定内容

一部開示

非開示理由

首都大学東京教育研究審議会(拡大開催)(第133回)議事要録

  • 議題のうち、審議・検討・協議部分
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

資料3 統合前の大学等に在学する学生への対応について(学則の改正)

  • 「これまでの経緯」のうち、審議・検討・協議部分
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
  • 「統合前の大学等の学生の状況(22年12月末現在)」のうち、「在学者数」を除く部分
    [東京都情報公開条例第7条第2号に該当]
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

回収資料 東京都立大学・首都大学東京 副学長面談対象学生の対応経過

  • 対象学生に関する情報及び対応概略
    [東京都情報公開条例第7条第2号に該当]
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    [東京都情報公開条例第7条第5号に該当]
    本学の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第612号

諮問件名

平成21年12月1日付事務連絡「平成21年度教育職員等の業績評価(定期評価)に係る事務手続きについて」ほか3件についての一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 「平成21年度教育職員等の業績評価(定期評価)に係る事務手続きについて」別紙「相対評価の付与までの事務手続について(教育職員の場合)」1の全部及び2の本文を除くその他の部分
  • 「平成21年度教育管理職の業績評定及び教育職員の業績評価の実施について」1(1)相対評価の評価単位の評価手法、(2)相対評価の配分率欄の配分率、(3)少数特例の評価手法及び2の資料の分布率
  • 「平成21年度東京都立学校教育管理職及び教育職員の業績評価の実施について」1の資料の分布率
    [東京都情報公開条例第7条第6号に該当]
    公にすることにより、適正な人事管理に係る事務に遂行に支障をきたすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第708号

諮問件名

「裁判所を巻き込んだ犯罪で税金を支払えないことについてどうすればよいのかわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

請求に係る公文書は実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第709号

諮問件名

「都民の不動産について、全く家賃を支払う意思がなく、その使用目的も犯罪に使用なのである。このような場合都として不動産仲介について定めた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

不存在を理由とした非開示

非開示理由

都として別に定めた文書は作成及び取得しておらず、不存在であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第641号

諮問件名

「○○からの要望書(2010年9月付)」の非開示決定及び「○○からの協議に関する記録全て」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

(非開示)

  • 平成22年以降に○○と東京都の間でやりとりされた文書
    [東京都情報公開条例7条3号に該当]
    当該文書を公にすることにより、要望書を提出した団体及び要望書に記載されている法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
    [東京都情報公開条例7条6号に該当]
    当該文書は、特定の団体が東京都に提出した文書であって、公にすることは予定されていないものであり、それを公にすることにより、当該団体との信頼関係が損なわれると認められるため。
    また、当該文書に記載されている事項については現在確認中であり、今後確認を行いながら内部における検討や協議等を進めていくものであるが、それを公にすることにより、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(非開示(不存在))

  • ○○との協議に関する記録全て
    当該文書を作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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