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平成24年(2012年)10月9日更新

情報公開審査会(第132回第一部会議事概要)

第132回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成24年9月27日(木曜日)

1 諮問第710号

諮問件名

「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)区 非常勤(管理職)」ほか14件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)区 非常勤(管理職)」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)区 非常勤のみ」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)市町村2 再任用・非常勤(管理職)」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)市町村2 非常勤」
  • 「判定用データ(申込区分別・19定年退職者)都立 非常勤」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「年度」
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「平成20年度再任用・再雇用・非常勤教員選考判定資料(定年退非常勤のみ 市町村)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより。選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「平成20年度再任用・再雇用・非常勤教員選考判定資料(定年退再任用・非常勤 都立・一般職)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
  • 1段目のうち左から63列目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「平成20年度再任用・再雇用・非常勤教員選考判定資料(定年退非常勤のみ 都立)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「区 再雇用職員・非常勤教員選考(平成20年度勧奨退職者)判定資料」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち、「年度」及び「処分の種類」のうち処分の内容についての記載
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「(区全体)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤のみ(新)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
  • 「判定」のうち「合否区分」
  • 「処分内容」
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「(市全体)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 再任用→非常勤(新・一般)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
  • 1段目のうち左から57列目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「(市全体)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤のみ(新)」
  • 「(都立全件)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤(管理職・新)」

〔開示しない部分及び理由〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
  • 「判定」のうち「合否区分」
  • 「処分内容」
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「(都立全件)21再任用・再雇用・非常勤 判定資料 非常勤(一般・新)

〔開示しない部分〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

〔公文書の件名〕

  • 「(区市全件)21勧奨退職者 再雇用・非常勤 判定資料 非常勤申込者

〔開示しない部分〕

  • 「処分等」のうち「処分年度」
  • 「判定」のうち「備考」
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示されることにより、特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第697号

諮問件名

「○○他(地番)の共同住宅建築計画に係る○○区建築審査会審査請求事件の裁決書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10号に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

【東京都情報公開条例第7条第2号又は同条第3号を適用】
審査請求を提起された建築物が特定される文書の存否を明らかにすることで、建築主が個人の場合、個人の権利利益を侵害するおそれがあり、建築主が法人の場合、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第698号

諮問件名

「○○(建築物)の確認処分に係る東京都建築審査会審査請求事件の裁決について、関係機関から特定行政庁東京都知事が受けた文書」ほか1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10号に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

【東京都情報公開条例第7条第2号又は同条第3号を適用】
審査請求を提起された建築物が特定される文書の存否を明らかにすることで、建築主が個人の場合、個人の権利利益を侵害するおそれがあり、建築主が法人の場合、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第720号

諮問件名

「○○耐震補強工法」ほか1件の開示決定及び「○○が○○に所属しているか」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

開示及び不存在を理由とした非開示

非開示理由

1 請求の内容

  • (1)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度のP.○○の○○ ○○さんが○○に本当に所属しているか
  • (2)安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介P.○○ ○○の工法に関する資料と選定理由について
  • (3)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度のパンフレットP.○○に記載されている
    • 1) 木造住宅の耐震診断及び補強設計についての一定水準の技術とは何か具体的に記載されている文書
    • 2) ○○の耐震診断事務所の登録に係る申請書
    • 3) ○○の耐震診断業務マニュアル
    • 4) 審査及び登録判定の基準を定めた文書
    • 5) ○○についての登録判定委員会において登録の可否を判定した経緯を明らかにし、記録した文書
    • 6) ○○自ら登録を取下げたという登録廃止に係る届出書
    • 7) 上記6) の登録取下げに係る経緯等が書かれた文書及び○○が記入したアンケート等の文書
  • (4)安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介のパンフレットP.○○に記載されている
    • 1) 評価委員会の審査によるP. ○○の○○の○○の選定理由
    • 2) ○○の工法に関する学識経験者・実務経験者等による資料とその選定基準等に係るすべての資料
    • 3)P. ○○の平成23年度展示会情報に関して今年度から○○主催の○○(○○が出店していた)を何故止めたのかその経緯を記した文書
    • 4) P.○○今年度は平成23年4月1日時点ではなく何故、平成23年8月1日時点となっているのかその経緯を記した文書
    • 5) ○○が都内で行った○○を使った耐震工事に係る書類一式全部(補助金を自治体から受けたり、減税申請をした際に行政側に○○が又は、その工事に係る施主が提出した申請書全部 工事写真、耐震工事図面、見積書、工事完成図面、耐震診断報告書、耐震改修工事補強設計図面、構造計算書などすべての書類)

2 決定及び非開示理由

  • (1) 非開示(不存在)
    当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。
  • (2) 開示
    〔公文書の件名〕
    「製鉄支柱とワイヤーを使った耐震補強工法」
  • (3) 1) 、4) 開示
    〔公文書の件名〕
    「東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱」
  • (4) 1) 、2) 開示
    〔公文書の件名〕
    「製鉄支柱とワイヤーを使った耐震補強工法」
  • (3)6) 一部開示
    〔公文書の件名〕
    「耐震診断事務所登録の廃止届出書」

〔開示しない部分及び理由〕

印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)2) 、3) 、5) 非開示(不存在)
当該公文書は、指定登録機関の業務に係る文書であり実施機関では取得しておらず存在しないため。

(3)7) 、(4)3) 、4) 、5) 非開示(不存在)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第723号

諮問件名

「平成23年度 教職員定数(要求時点)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

平成23年度 教職員定数(要求時点)

  • 内訳人数
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    教職員定数に関し、調整過程の内訳人数を公にすると、調整の過程についての憶測や誤解が生じ、また、外部からの干渉、圧力等により、今後の調整の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第707号

諮問件名

「都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1及びその2に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

見積書

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、FAX番号、見積書記号番号、建設業許可番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難になることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書提出者の担当者印印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報のため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 総額、単価、金額、見積に関する注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    見積書提出者である法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第728号

諮問件名

「都庁舎(23)昇降機設備改修工事その1からその6に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

見積書

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、FAX番号、見積書記号番号
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難になることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 見積書提出者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 見積書提出者の担当者印印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報のため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等による犯罪予防のため。
  • 総額、単価、金額、見積に関する注記
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    見積書提出者である法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、その競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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