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平成24年(2012年)11月21日更新

情報公開審査会(第107回第三部会議事概要)

第107回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成24年11月16日(金曜日)

1 諮問第715号

諮問件名

「震災警備総合訓練ビデオ」ほか8件の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】

ビデオテープ映像

  • (1)平成20年震災警備総合訓練
  • (2)平成20年災害警備総合訓練
  • (3)平成21年警視総監年頭訓示
  • (4)平成21年年頭部隊出動訓練
  • (5)平成21年機動隊観閲式
  • (6)平成21年災害警備総合訓練
  • (7)平成21年震災警備総合訓練
  • (8)平成22年警視総監年頭訓示
  • (9)平成22年年頭部隊出動訓練

【非開示部分及び理由】

非開示とした警察職員の映像

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第729号

諮問件名

「警告書の受領について(平成○年○月○日付け)」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
警告書の受領について(平成○年○月○日付け)

【非開示部分及び理由】

(1)非開示とした警察職員の氏名及び印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)○○(法人名)の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(3)上記以外の非開示部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第721号

諮問件名

「被留置者出入簿」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

1 被留置者名簿

【非開示部分及び理由】

(1)非開示とした警察職員の氏名及び印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)別記様式第1の2(留置後の経過等)のうち、看守上の注意事項及び送致予定

別記様式第1の3(身体検査等)のうち、身体特徴欄、肌着を脱がせた場合の理由欄、危険物隠匿欄、健康状態欄、措置欄、留置主任官等判断欄及び欄外左上に(人体図)と記載ある頁の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)上記(1)、(2)以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

【公文書の件名】

2 被留置者出入簿

【非開示部分及び理由】

(1)非開示とした警察職員の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)(No.)欄、留置番号欄及び被留置者氏名欄

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(3)上記(1)、(2)以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【公文書の件名】

3 被留置者診療簿

【非開示部分及び理由】

(1)留置主任官欄の2個の印影のうちの下部に押印された印影、係長欄の印影及び責任者欄の氏名

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)署長(課長)欄の印影、副署長(理事官)欄の印影、留置主任官欄の2個の印影のうちの上部に押印された印影及び責任者欄の所属

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

(3)診療時間欄の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(4)診療先欄

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、嘱託医に対する中傷等により、嘱託医の委嘱等について協力が得られなくなるなど、被留置者の適正な処遇の確保という留置業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

【公文書の件名】

4 被留置者面会簿

【非開示部分及び理由】

(1)非開示とした警察職員の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)上記(1)以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第731号

諮問件名

「保護室使用状況(年間)(平成23年)」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

  1. 保護室使用状況(年間)(平成23年)
  2. 保護室使用状況(年間)(平成24年)

【すべての非開示部分の理由】

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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