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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第140回第一部会議事概要)

第140回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年6月27日(木曜日)

1 諮問第772号

諮問件名

「損害賠償請求事件に係る裁判書類」ほか6件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 損害賠償請求事件
  2. 免職処分取消請求事件
  3. 懲戒免職処分取消請求事件
  4. 懲戒免職処分取消請求事件
  5. 損害賠償請求事件
  6. 分限免職処分取消等請求事件
  7. 懲戒処分取消等請求事件

上記7件について、

  • 第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
  • 原告:訴状、準備書面及び証拠説明書
  • 被告:答弁書、準備書面及び証拠説明書

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
代理人を除く個人の氏名及び事件番号は、特定の個人を識別することができる情報であるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
本件対象公文書は、現在、東京都が東京地方裁判所において係属審理中の訴訟事件に係わる文書であり、当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第794号

諮問件名

「『江戸から東京へ』(教科書)についてのアンケート調査の結果」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示及び非開示

非開示理由

<一部開示>

平成23年に全都立高校の教員・生徒対象に行われた「江戸から東京へ」(教科書)についてのアンケート調査の結果

  • (1)教科書アンケート結果
    • 主な自由意見
      【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
      本アンケート調査は、「江戸から東京へ」の平成24年度版教科書の編集に資するために実施されたものであり、都民等への公表を前提としたものではない。
      当該公文書は、本アンケート調査に係る対象別の回答結果及び主な自由意見をまとめたものである。主な自由意見については、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを抜粋したものであるが、当該情報を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
      また、当該情報には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
  • (2)学校別の回答結果
    • 学校名及び課程
      【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
      当該公文書は、本アンケートの設問項目ごとの回答数を学校別に集約したものである。学校名及び課程を明らかにすることにより、各学校の副校長や回答数が1名である学校の教員個人の具体的な回答内容が特定される。これにより、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
      また、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

<非開示>

平成23年に全都立高校の教員・生徒対象に行われた「江戸から東京へ」(教科書)についてのアンケート調査の結果

  • (3)自由意見を集約した文書
    • 【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
      当該公文書は、本アンケート調査において、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを集約したものである。当該公文書を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
      また、当該公文書には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第801号

諮問件名

「『江戸から東京へ』(教科書)についてのアンケート調査の結果」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示及び非開示

非開示理由

<一部開示>

  • (1)教科書アンケート結果
    • 主な自由意見
      【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
      本アンケート調査は、「江戸から東京へ」の平成24年度版教科書の編集に資するために実施されたものであり、都民等への公表を前提としたものではない。
      当該公文書は、本アンケート調査に係る対象別の回答結果及び主な自由意見をまとめたものである。主な自由意見については、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを抜粋したものであるが、当該情報を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
      また、当該情報には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
  • (2)学校別の回答結果
    • 学校名及び課程
      【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
      当該公文書は、本アンケートの設問項目ごとの回答数を学校別に集約したものである。学校名及び課程を明らかにすることにより、各学校の副校長や回答数が1名である学校の教員個人の具体的な回答内容が特定される。これにより、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
      また、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

<非開示>

  • (3)自由意見を集約した文書
    • 【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
      当該公文書は、本アンケート調査において、「その他、教科書に対する意見・感想」として自由記述による回答があったものを集約したものである。当該公文書を開示することにより、アンケート対象者の意見・感想が明らかとなり、今後の各種アンケート調査実施への協力が得られなくなる可能性があるなど、教科書編集作業をはじめとする各種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
      また、当該公文書には、アンケート対象者の思想が多く含まれており、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第771号

諮問件名

「『非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書』記入要領」ほか2件の一部開示決定及び「平成22年度非常勤教員採用候補者選考判断基準」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示及び非開示

非開示理由

<一部開示>

  • 「非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書」記入要領
    • 「13特記事項欄」
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にされることにより、選考の基準や過程が明らかになり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
  • 推薦しない理由書
    • 3段目
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にされることにより、選考の基準や過程が明らかになり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
  • 非常勤教員採用選考面接要領
    • 面接委員が面接を行うに当たり、具体的な面接方法や順序、評定の基準等が記載されている部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にされることにより、選考に係る事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

<非開示>

  • 平成22年度非常勤教員採用候補者選考判定基準
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にされることにより、選考の基準や過程が明らかになり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第765号

諮問件名

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)1期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書
      【不存在】
      実施機関では取得及び作成していない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第766号

諮問件名

「都立第五商業高等学校(23)校舎棟改築昇降機設備工事ほか7工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面
    • 製品番号等法人が特定できる部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 調査基準価格(最低制限価格)
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第730号

諮問件名

「外環の地上部街路(外環ノ2)について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
都が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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