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平成25年(2013年)8月2日更新

情報公開審査会(第114回第三部会議事概要)

第114回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成25年7月26日(金曜日)

1 諮問第719号

諮問件名

「豊洲新市場建設工事基本設計報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

中央卸売市場

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
豊洲新市場建設工事基本設計報告書

【非開示部分及び理由】
各図面及び概算事業費

  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    豊洲新市場の施設計画については、現在、各市場関係団体と調整中である。施設計画は、各団体との調整の後、さらに全体計画について市場関係団体の合意を得た後に全体として確定することとなる。
    対象公文書である基本設計報告書には、市場関係団体との協議を踏まえた施設機能の拡充や東日本大震災を踏まえた災害対応力の強化を見据えた配置計画、各階の平面計画、構造計画、設備計画を検討し、配置図、平面図、断面図、概算事業費等が記載されている。
    しかし、これらの情報はあくまで作成当時の協議の状況を踏まえたものであり、施設計画全体として合意を得られているものではない。このため、各市場関係団体の合意を得ていない現時点で非開示部分が他の業界団体や第三者に公になると、その数値や図面があたかも最終的な計画のように扱われる可能性があり、憶測や誤解を招くことが予想され、現在行っている各団体との調整に支障を及ぼすとともに、市場関係団体との信頼関係が損なわれ、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規諮問、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第740号

諮問件名

「○○警察署刑事課職員の人事記録」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】

  • (1)○○警察署刑事課長○○の人事記録
  • (2)○○警察署刑事課職員(刑事課長○○を除く)の人事記録

【非開示理由】

(1)○○警察署刑事課長○○の人事記録

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)○○警察署刑事課職員(刑事課長○○を除く)の人事記録

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第744号

諮問件名

「首席監察官○○の人事記録」ほか5件の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】

  • (1)首席監察官○○の人事記録
  • (2)警務部理事官○○の人事記録
  • (3)警務部監察官○○の人事記録
  • (4)警務部監察官○○の人事記録
  • (5)警務部監察官○○の人事記録
  • (6)警務部監察官○○の人事記録

【非開示理由】

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第769号

諮問件名

「○○警察署署長の任命権者の氏名と経歴が分かる文書」の非開示決定(不存在)及び「○○警察署署長の人事記録」ほか3件の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】

(1)○○警察署署長の任命権者の氏名と経歴が分かる文書

【非開示理由】

  • 当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

【公文書の件名】

(2)○○警察署署長の人事記録

(3)○○警察署警務課長の人事記録

(4)○○警察署刑事課長の人事記録

(5)○○警察署生活安全課長の人事記録

【非開示理由】

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第756号

諮問件名

「23 収委審第○○号 鑑定評価書正本について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都収用委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

  • (1)23収委審第○○号(工作物補償)
  • (2)23収委審第○○号(営業休止補償)

【非開示部分及び理由】

(1)23収委審第○○号(工作物補償)

  • ア 氏名
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であるため。
  • イ 請求に係る工作物の仕様に係る事項(型式、能力、出力、形状、寸法、質量、設置方法等)、製造者、規模、図面
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      非開示部分は、特定の法人の所有する工作物に関する情報であり、これらを開示することにより、工作物の持つ財産的価値を推測させ、特定の法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • ウ 鑑定額及び鑑定額の算定に要する事項(移転に要する期間、営業休止に要する期間、諸費用の算出に係る係数、営業実績、営業規模、保有する資産に関する情報、工作物の数量、取得年月、減価償却に関する情報、再築補償率、経過年数、耐用年数及び工事費等の算定に要する仕様等)
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      非開示部分は、特定の法人に対する補償金及び補償金を算定するために必要となる情報であり、これらを開示することにより、特定の法人の財産の状況を推測させ、競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • エ 補償額の算定のために徴した見積書に記載された事項(仕様、単価、見積金額、業者名に関する情報等)
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      非開示部分は、特定の法人に対する補償金を算定するために、鑑定人が開示請求に係る工作物を取り扱っている業者から徴した見積書に関する情報であり、見積りを行った業者が有する、技術、ノウハウ等の企業秘密に基づいて作成されたものである。これらを開示することにより、見積りを行った業者の同業者がこの企業秘密を知ることが可能となり、見積りを行った業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • オ 見積書(添付書類)
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      見積書を徴した鑑定人と見積りを行った業者との関係において、今後営業上の支障が生ずることにより鑑定人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • カ 刊行物の情報
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      単価の出典である刊行物の情報であり、開示することにより刊行物を作成、販売する法人の営業上の利益を損なうこととなり、事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • キ 印影
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      偽造による犯罪等を予防するため。

(2)23収委審第○○号(営業休止補償)

  • ア 氏名、年齢、性別
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であるため。
  • イ 鑑定額及び鑑定額の算定に要する事項(移転に要する期間、営業休止に要する期間、営業実績、営業規模、保有する資産に関する情報、工作物の数量、取得年月、減価償却に関する情報、売上減少率、課税状況、補償算定要領(別冊)中の、許認可手数料に係る部分等)
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      非開示部分は、特定の法人に対する補償金及び補償金を算定するために必要となる情報であり、これらを開示することにより、特定の法人の財産の状況を推測させ、特定の法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • ウ 印影
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      偽造による犯罪等を予防するため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第816号

諮問件名

「広聴処理票(○○警察署受理番号○号)」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

広聴処理票(○○警察署受理番号○号)ほか4件

【非開示部分及び理由】

(1)警察職員の「氏名」、「印影」

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当

(2)上記以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当

広聴処理業務は、苦情、要望等申出者との信頼関係に基づいており、開示することにより、当該申出者との信頼関係を損ない、今後当庁に対する苦情要望等の申出協力が得られなくなるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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