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平成25年(2013年)10月24日更新

情報公開審査会(第143回第一部会議事概要)

第143回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年10月23日(水曜日)

1 諮問第820号

諮問件名

「平成23年度受益者負担の適正化調査」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名

平成23年度受益者負担の適正化調査

開示しない部分及び理由

  • 件名及び表頭以外の部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    外部から路線価の選定を含む使用料算定に際して、不当な干渉を受け、将来の土地使用料その他の使用料に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第775号

諮問件名

「学校質問紙回答状況」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

1
〔公文書の件名〕
学校質問紙回答状況
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
学校質問紙調査には、調査対象となった学校の児童(生徒)に係る質問事項(就学援助を受けている児童(生徒)の割合、日本語指導が必要な児童(生徒)の割合等)が含まれており、当該質問事項に係る回答内容は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【情報公開条例第7条第6号該当】
学校に対する質問紙調査は、文部科学省が調査対象として抽出した学校に対し行われるものであり、学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査である。
当該公文書は、学校質問紙調査における各学校の質問ごとの回答選択肢番号を表した表であるが、これを開示することにより、調査対象となった学校が特定される可能性があり、序列化や過度な競争が生じるおそれや参加校からの今後の調査への協力が得られなくなる等、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

2
〔公文書の件名〕
所管学校の調査結果解除パスワード一覧
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号及び第6号該当】
当該公文書は、調査結果(CD-ROM)の暗号化を解除するためのパスワードの一覧表である。これを開示することにより、調査結果のデータが万が一流出した場合、例えば上記1「学校質問紙回答状況」のように、情報公開条例第7条第2号及び第6号該当により非開示決定した公文書の内容が明らかになるおそれがあるため

3
〔公文書の件名〕
抽出対象となった学校に在籍する児童(生徒)に関する調査結果
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
当該調査に係る回答内容は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【情報公開条例第7条第6号該当】
児童生徒に対する調査には、教科に関する調査(国語・算数)と質問紙調査の2種類がある。なお、質問紙調査とは、児童生徒を対象に、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査である。
当該公文書は、児童(生徒)調査に係る調査結果について各学校ごとに個人別に表した表であるが、これを開示することにより、各児童(生徒)の詳細な回答内容が明らかとなり、今回調査対象となった学校からの今後の協力が得られなくなる可能性があり、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第776号

諮問件名

「平成20年○○月○○日付けの懲戒処分」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

1平成20年○○月○○日付けの懲戒処分

  • (1)東京都公立学校教員の懲戒処分について
  • (2)教員の服務事故について(報告)
  • (3)東京都公立学校教員の服務事故について(事情聴取)
  • (4)東京都公立学校教員の服務事故に関する事情聴取
  • (5)~(7)東京都公立学校教員の服務事故について(事情聴取)
  • (8)教職員の懲戒処分等について(諮問)
  • (9)平成19年度第○○回教職員懲戒分限審査委員会の審査結果について(答申)

2平成21年○○月○○日付けの懲戒処分

  • (1)○○に対する懲戒処分について
  • (2)東京都公立学校教職員の服務事故について(報告)
  • (3)○○の服務事故について(事情聴取)
  • (4)○○の服務事故に関する事情聴取
  • (5)教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
  • (6)教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)

〔開示しない部分〕及び〔開示しない理由〕
1上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち起案用紙及び事故概要について
1)

〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報

  • 氏名、生年月日、所属及び校務分掌のうち担任する学年・学級
  • 事故発生後の対応月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故者等の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2)
〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報

  • 氏名、所属及び生年月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

3)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者が特定され得る以下の情報

  • 所属校以外の関係学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員の氏名・所属、文書記号・番号、区市町村名、教育長名、公印の印影並びに発生場所及び住所

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

4)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号】

  • 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

5)
〔開示しない部分〕
校長の所見及び区市町村教育委員会の見解のうち、以下の情報

  • 事故者の氏名
  • 事故者及び事故関係者の所属に係る情報
  • 事故者の言動に関する意見・評価(一般的な表現にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち、発令通知書(案)及び処分説明書(案)について
〔開示しない部分〕

  • 事故者の氏名、所属、生年月日及び処分の理由(東京都教育委員会が公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

3上記1-(1)及び2-(1)の文書のうち、履歴カードの写しについて
〔開示しない部分〕
全部
〔開示しない理由〕

【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

4上記2-(1)の文書のうち、区市町村教育委員会の内申について
1)
〔開示しない部分〕

  • 文書記号・番号
  • 区市町村教育委員会名
  • 事故者の氏名
  • 事故者の所属に関する情報

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

2)
〔開示しない部分〕

  • 当該服務事故に関する所見(一般的な表現にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号】

  • 開示が前提となると、今後、区市町村教育委員会による率直な意見表明が行われなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

5上記1-(2)及び2-(2)の文書のうち、起案用紙及び学校経営支援センターの送付文について
〔開示しない部分〕

  • 事故者の氏名
  • 事故者の所属に関する情報
  • 当該校から提出された事故報告書の文書記号・番号
  • 学校経営支援センターの担当者の氏名及び電話番号

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

6上記1-(2)及び2-(2)の文書のうち、事故報告書について
1)

〔開示しない部分〕
事故者に関する以下の情報

  • 氏名、生年月日、所属及び校務分掌のうち担任する学年・学級
  • 事故発生後の対応月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故者等の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2)
〔開示しない部分〕
事故関係者に関する以下の情報

  • 氏名、所属及び生年月日
  • 事故の経緯、詳細な状況及び事故関係者の言動に関する内容(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき既に公表している情報と同様の内容である部分並びに客観的な事実、一般的な状況及び言動等の記載にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

3)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者が特定され得る以下の情報

  • 所属校以外の関係学校名、校長及び副校長の氏名、関係教職員の氏名・所属、文書記号・番号、区市町村名、教育長名、公印の印影並びに発生場所及び住所

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

4)
〔開示しない部分〕
事故者及び事故関係者からの事情聴取及び聞き取りの内容
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第6号】

  • 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

5)
〔開示しない部分〕
校長の所見及び区市町村教育委員会の見解のうち、以下の情報

  • 事故者の氏名
  • 事故者及び事故関係者の所属に係る情報
  • 事故者の言動に関する意見・評価(一般的な表現にとどまる部分を除く。)

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

7上記1-(3)から(7)までの文書並びに2-(3)及び(4)の文書について
1)
〔開示しない部分〕
事故者、事故関係者及び事故者の所属校の校長に関する以下の情報

  • 氏名及び所属〔開示しない理由〕
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

2)
〔開示しない部分〕
事故者、事故関係者及び事故者の所属校の校長に対して行った事情聴取の内容の全て
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
  • 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

8上記1-(8)及び(9)の文並びに2-(5)及び(6)の文書について
〔開示しない部分〕

  • 処分・措置対象者の所属、職名及び氏名
  • 事故の種類
  • 処分・措置
  • 処分・措置(事務局案)
  • 結果
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
  • 服務事故に関する検討の段階での処分措置に係る案であり、最終決定していない案が開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第819号

諮問件名

「西武新宿線(中井~野方間)連続立体交差事業に関する収支の計画書及び要旨」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

要望のあった資料について、実施機関では当該公文書を作成又は保有しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第823号

諮問件名

「西武新宿線(中井~野方間)連続立体交差事業による軌道地下化について、地上線跡地の有効利用の実施計画の詳細」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

要望のあった資料について、実施機関では当該公文書を作成又は保有しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第827号

諮問件名

「西武新宿線(中井~野方間)連続立体交差事業において、東日本大震災を踏まえた耐震基準でどのような検討を行っているかわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

要望のあった資料について、実施機関では当該公文書を作成又は保有しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第760号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表3(1)及び4に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表3(1)及び4に該当するもの
    • ア状況報告書
    • イ事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校等において発生した「児童・生徒の安全・健康に関すること」又は「児童・生徒の指導に関すること」に係る異状事態について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第761号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表3(1)及び(4)に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表3(1)及び(4)に該当するもの
    • ア状況報告書
    • イ事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校等において発生した「児童・生徒の交通事故による死亡負傷」又は「児童生徒の健康に関わる異状事態」について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第762号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表3(2)に該当するもの」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表3(2)に該当するもの
    1. 事故発生連絡票(インフルエンザ)一覧
      (1)~(22)
    2. 事故発生連絡票(麻しん、ノロウイルス等感染症)一覧
      (1)~(37)

〔開示しない部分及び理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
都立学校において発生した「インフルエンザの集団発生」に係る「状況」及び児童・生徒の氏名並びに性別は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第763号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表5(3)に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表5(3)に該当するもの
    • ア状況報告書
    • イ事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校において発生した「児童・生徒に関する事故(施設・設備等の不備による負傷等)」について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第764号

諮問件名

「事故発生報告等事務処理要綱別表5(3)に該当するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • 事故発生報告等事務処理要綱別表5(3)に該当するもの
    • ア状況報告書
    • イ事故発生等連絡票

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、都立学校において発生した「児童・生徒に関する事故(施設・設備等の不備による負傷等)」について、その発生日時、発生場所、当事者名、発生の状況、対応措置を具体的に記載したものである。これらの情報は、特定の児童・生徒に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第765号

諮問件名

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)Ⅰ期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。○予定価格調書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているの
    かどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書
      【不存在】
      実施機関では取得及び作成していない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第766号

諮問件名

「都立第五商業高等学校(23)校舎棟改築昇降機設備工事ほか7工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。○予定価格調書
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面
    • 製品番号等法人が特定できる部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 調査基準価格(最低制限価格)
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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