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平成25年(2013年)11月19日更新

情報公開審査会(第144回第二部会議事概要)

第144回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年11月6日(水曜日)

1 諮問第798号

諮問件名

「発達障害者支援法上の自閉症者の定義(判定手続を含む)が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
発達障害者支援法上の自閉症者(判定手続含む)の定義が記載されている文書
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第799号

諮問件名

「発達障害者支援法上発達障害者の定義(判定基準を含む)が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
発達障害者支援法上発達障害者の定義(判定基準を含む)が記載されている文書
(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第817号

諮問件名

「墓地台帳不開示決定処分取消請求事件に係る訴状、答弁書、準備書面、書証及び判決正本等」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

1 平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求事件

  • (1)口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状
  • (2)原告提出書面及び書証
    • ア 訴状
    • イ 訴状訂正申立書
    • ウ 文書提出命令の申立て
    • エ 準備書面(1)
    • オ 甲第1号証
  • (3)被告提出書面及び書証
    • ア 答弁書
    • イ 証拠説明書
    • ウ 乙第1号証から同第7号証まで
  • (4)判決正本

2 平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求控訴事件

  • (1)期日呼出状
  • (2)控訴人提出書面
    • ア 控訴状
    • イ 控訴理由書
    • ウ 文書提出命令申立書
    • エ 準備書面(1)
  • (3)被控訴人提出書面及び書証
    • ア 答弁書
    • イ 証拠説明書
    • ウ 乙第8号証
  • (4)判決正本

3 平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求上告事件
平成○○年(○○)第○○○号墓地台帳不開示決定処分取消請求上告受理申立事件

  • (1)上告受理申立て通知書
  • (2)上告提起通知書
  • (3)上告状兼上告受理申立書
  • (4)記録到着通知書
  • (5)調書(決定)正本

〔開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由〕

  • 原告(控訴人、上告人、申立人)の住所、電話番号及び氏名並びに印影
  • 事件番号、訴状の日付、裁判所の担当部(電話番号、FAX番号)及び判決(決定)日
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 原告(控訴人、上告人、申立人)の印影
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    公にすることにより、偽造等、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

4 諮問第797号

諮問件名

「東京都障害者介護給付費等不服審査会に提出された文書のうち医師意見書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

【情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、個人識別性のある部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

5 諮問第792号

諮問件名

「医師の診断書(精神保健福祉手帳)及び医師の診断書(自立支援医療に関する分)で東京都立中部総合精神保健福祉センターが保管するもの」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

【情報公開条例第7条第2号に該当】
当該文書は、精神障害者保健福祉手帳の交付申請又は自立支援医療(精神通院医療)の受給申請に際し添付が必要とされている医師の診断書であり、申請者に係る精神疾患を発病するまでの病歴、精神症状に関する医師の所見及び生活能力の状態等が詳細に記載されているものである。
そのため、特定の個人情報を識別できる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあることから、情報公開条例第7条第2号で定める個人情報に該当し、非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第826号

諮問件名

「速報(第1報から最終報まで)」ほか7件の一部開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

○日午前に国道○○号線(通称「○○通り」、○○区○○○丁目先)で発生した、都○○系統の交通事故の記録一式

(公文書の件名)
1 速報(第1報から最終報まで)
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 襟番及び運転手氏名
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 車両番号(局番及び警視庁ナンバー)、運転手年齢、経験年数及び括弧内
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 所轄警察署及び担当
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。
  • 関係者の負傷・損害程度、性別、年齢、収容病院、収容病院電話番号、第1報概要2行目及び3行目、第3報概要2行目及び3行目、最終報概要3行目及び4行目並びに第2報及び最終報の欄外
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 第2報概要1行目及び第3報概要1行目
    <東京都情報公開条例第7条第3号に該当>
    • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
      (公文書の件名)

2 事故現場調査書
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 所轄警察署
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。
  • 乗務員名
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 経験年数、局番号、登録番号及び点呼時間
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 責任別
    <東京都情報公開条例第7条第6号に該当>
    • 現在交渉中の内容であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 事故概要3行目及び4行目並びに負傷状況
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(公文書の件名)

3 点呼記録簿
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 名番、乗務員氏名及び乗務者印並びに乗務検査レシートのID及び乗務員名
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 仕業番号、車両番号、出勤及び退勤時刻、点呼時刻並びに乗務検査レシートの時間
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      (公文書の件名)

4 運行管理者業務日誌
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 運行状況1行目及びその他4行目
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • その他5行目
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
      (公文書の件名)

5 乗務記録
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 名番及び乗務員
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 仕業番号、出勤時間、車号、乗車及び降車時間
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      (公文書の件名)

6 仕業実績管理情報
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 「都○○」の下部1行目及び2行目
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    「都○○」の下部3行目並びに「BLS情報を修正した」の上部1行目、3行目及び7行目
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    「BLS情報を修正した」の右部
    <東京都情報公開条例第7条第6号に該当>
    • 現在交渉中の内容であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。
      (公文書の件名)

7 運行日誌
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 1行目、3行目、4行目、7行目及び8行目並びに表
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      (公文書の件名)

8 事故報告書
(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)

  • 運転者
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 職員個人の人事及び身分取扱いに係る情報につながるおそれがあり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 車両番号、年齢、経験年数、仕業前点呼時間、出庫時間、事故前1箇月間に出勤しなかった日、最近の不出勤日から事故日までの乗務日数、保険番号及び保険期間
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 当該情報と他の情報とを照合することにより、職員個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 事故概要4行目及び5行目並びに第1関係者氏名、負傷、住所、電話番号、病院名、病院電話番号及び備考1行目最後から2行目まで
    <東京都情報公開条例第7条第2号に該当>
    • 個人を特定する情報又は他の情報と照合することにより個人が特定されるおそれのある情報であり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 所轄警察署
    <東京都情報公開条例第7条第4号に該当>
    • 警察に関する情報であり、開示することにより捜査の体制等が明らかにされ、その結果これらの活動が阻害され、又は適正に行われなくなるおそれがあるため。
  • 責任別及び責任区分
    <東京都情報公開条例第7条第6号に該当>
    • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該交渉事務に関し、支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 第1関係者備考1行目最初及び中央
    <東京都情報公開条例第7条第3号に該当>
    • 関係者に関する記述であり、開示することにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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