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平成26年(2014年)2月5日更新

情報公開審査会(第146回第二部会議事概要)

第146回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成26年1月30日(木曜日)

1 諮問第838号

諮問件名

「平成23年○月○日付収受文書」ほか1件の非開示決定及び「平成23年○月○日決定の起案文書」ほか7件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示/一部開示

非開示理由

(請求の内容)平成24年○月○日に懲戒処分があった行政書士の処分に関わる公文書の一切

1 非開示
〔公文書の件名〕

  • 平成23年○月○日付収受文書
  • 平成23年○月○日付収受文書

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号及び同条第6号に該当】
上記公文書を開示することにより、個人の権利利益を害するおそれ及び行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

2 一部開示
(1)〔公文書の件名〕
平成23年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案文書のうち、先方の文書、件名の一部及び本文の一部
  • (案1)対象者宛文書のうち、件名及び本文の一部
  • (案2)行政書士(行政書士法人)に対する調査報告依頼書のうち、左上欄外の文言、1欄の標題、1欄の記載事項、2欄の標題の一部及び3欄の標題
  • (案1)及び(案2)別紙のうち、通知内容の一部
  • 別添資料1
  • 別添資料2法令抜粋のうち、引用条文の一部
  • 別添資料4
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • (案2)行政書士(行政書士法人)に対する調査報告依頼書のうち、2欄のうち住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため

(2)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日付収受文書

〔開示しない部分及び理由〕

  • ○○行政書士に対する調査報告書のうち、東京都行政書士会会長印の印影及び割印の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • ○○行政書士に対する調査報告書のうち、
    本文
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため

(3)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案文書のうち、1経緯(1)及び(2)
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 起案文書のうち、1経緯(2)イの一部
  • 起案文書のうち、6不利益処分の原因となる事実
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、6不利益処分の原因となる事実
  • (案2)懲戒処分(予定)通知書のうち、4不利益処分の原因となる事実
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案文書のうち、4(2)住所
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、3(2)住所
  • (案2)懲戒処分(予定)通知書のうち、1のうち住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため
  • 事情聴取事項のうち、日付及び本文
    【東京都情報公開条例第7条第2号及び同条6号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれ及び行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、2被聴聞者への通知の実施及び3なお書き
  • (案)聴聞通知書及び別紙のうち、5不利益処分の原因となる事実
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案用紙のうち、3のうち住所
  • (案)聴聞通知書及び別紙のうち、3(2)住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため

(5)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、本文、5不利益処分の原因となる事実及び7被聴聞者への通知の一部
  • 別紙のうち、「日付」欄及び「手続き又は連絡」欄の記載事項
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、5不利益処分の原因となる事実
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案用紙のうち、3(2)住所
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、3(2)住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため

(6)〔公文書の件名〕
報告書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 報告書のうち、4不利益処分の原因となる事実に対する当事者の主張及び5上記主張、その他被聴聞者の陳述等に対する主宰者の意見
  • 聴聞調書のうち、4当事者の陳述した意見の要旨
  • 聴聞記録のうち、「主宰者」以降の文言
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため

(7)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、1被処分者(1)
  • (案1)懲戒処分通知書のうち、住所
  • (案2)懲戒処分手続き完了通知書のうち、1のうち住所
  • (案3)のうち、1欄のうち住所
  • (案4)~(案6)別紙のうち、1のうち住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため
  • 資料1のうち、本文の一部
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    第三者の個人情報であるため・起案用紙のうち、6(3)懲戒処分の種類及び程度
    【東京都情報公開条例第7条第5号に該当】
    都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため・(案3)のうち、あて名、件名及び1欄の標題の一部
  • (案6)行政書士法に基づく行政書士の処分について(通知)のうち、あて名及び本文3行目から7行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため・(案8)行政書士に対する行政処分について(報道発表資料)のうち、処分理由1行目から3行目
  • (案9)行政書士に対する行政処分について(ホームページ掲載資料)のうち、処分理由1行目から3行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    平成24年○月○日決定により公表の際削除した。

(8)〔公文書の件名〕
平成23年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、1(2)
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため
  • 起案用紙のうち、3懲戒処分の通知
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案用紙のうち、7被処分者以外への通知あて名2件目、7被処分者以外の者への通知あて名5件目及び8文言訂正「訂正内容」
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第845号

諮問件名

「児童虐待に係る通報書(直近から5人分)」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局

決定内容

非開示

非開示理由

1〔公文書の件名〕

  • 児童虐待に係る通報書(直近から5人分)

〔開示しない理由〕

  • (1)児童虐待に係る通報については、職員は児童虐待防止法7条の規定により、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならないとされており、本件請求に係る公文書に記載された通報者を特定できる情報については、条例7条1号に該当する情報であるため
  • (2)通報の内容は、個人に関する情報であり特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、条例7条2号に該当する情報であるため
  • (3)当該情報を開示することにより、通報者と児童相談所の信頼関係に支障をきたし、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例7条6号に該当する情報であるため

2〔公文書の件名〕

  • 児童虐待に係る受理会議(直近から5人分)
  • 児童虐待に係るケース会議記録(直近から5人分)

〔開示しない理由〕

  • (1)受理会議及びケース会議については、個人に関する情報であり特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、条例7条2号に該当する情報であるため
  • (2)受理会議及びケース会議については、児童相談所の評価・判断の情報であり、当該情報を開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例7条6号に該当する情報であるため

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

3 諮問第859号

諮問件名

「〇年〇月に指定病院にて応急入院又は緊急措置入院となった者の、当該医療措置に対して、保健所長、知事の処分又は命令のあったことのわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
〇年〇月から〇年〇月まで、東京都内において、保健所長、知事に申請、届出又は通報のあった精神疾患患者のうち、〇年〇月に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する指定病院にて応急入院又は緊急措置入院となった者の、当該医療措置に対して、保健所長、知事の処分又は命令のあったことのわかるもの

(非開示理由)
当該公文書の該当事例の有無については、当該公文書の保存年限が経過しているため確認できない。よって、実施機関では現に保有しておらず存在しないため、非開示とする。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行った。

4 諮問第800号

諮問件名

「『ろう・あ』の定義について記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
「ろう・あ」の定義について記載されている文書

(非開示理由)
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第837号

諮問件名

「仕事ができない公務員等の氏名と経歴がわかる行政文書一切」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
仕事ができない、非常識な国賊公務員等の氏名と経歴がわかる行政文書一切(総務局総務部法務課の職員(課長含む))

(非開示理由)
当該文書は作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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