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平成26年(2014年)2月6日更新

情報公開審査会(第119回第三部会議事概要)

第119回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年1月31日(金曜日)

1 諮問第849号

諮問件名

「特定の文書を収受しないことが正当であることを示す規則」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
平成25年○月○日、東京消防庁本庁舎受付横において、私は職員さんに対し、東京消防庁○○部○○課長様あての文書を提出したが、結局、その文書を受け取ってもらえなかった事実におけるその収受しないことが正当となるための規則条文。

【非開示理由】
請求に係る公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

新規諮問、意見書代読、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び審査請求人の意見書代読を行い、引き続き、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第818号

諮問件名

「答申書(審査会委員が答申内容について確認したことを証するものがあるものに限る)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

生活文化局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
答申書(審査会委員が答申内容について確認したことを証するものがあるものに限る)
H23年度情報公開課が管理するもの

【非開示理由】
当該公文書は作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第833号

諮問件名

「情報公開審査会委員が答申の内容に関して記載した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

生活文化局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
情報公開審査会委員が答申の内容に関して記載した文書
H22年度~H24年度
情報公開係が管理するもの

【非開示理由】
当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第831号

諮問件名

「開示請求人が提出した行政文書開示請求書のうち、文書が特定できるかどうかの判断をした場合の条件が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

生活文化局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
開示請求人が提出した行政文書開示請求書のうち、文書が特定できるかどうかの判断をした場合の条件が記載されている文書
情報公開係が管理するもの

【非開示理由】
当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第832号

諮問件名

「個別の行政文書名が記載されている文書(現在使用しているもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

生活文化局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
個別の行政文書名が記載されている文書(現在使用しているもの)
情報公開係が管理するもの

【非開示理由】
当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第840号

諮問件名

「株式会社○○の宅地建物取引業免許申請書」の非開示決定(不存在)及び「株式会社○○に係る宅建システム画面」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

非開示(不存在)及び一部開示

非開示理由

(非開示(不存在))

【公文書の件名】
東京都知事(1)第○○号株式会社○○の宅地建物取引業免許申請書

【非開示理由】
上記文書は、平成17年度に取得した5年保存の公文書であり、平成22年度末をもって保存期間が満了したため、平成24年3月21日に廃棄しており、現在は存在しない。(一部開示)

【公文書の件名】
東京都知事(2)第○○号株式会社○○の宅建システム上の業者詳細情報のトップ画面及び変更履歴

【非開示部分及び理由】

  • (1)本籍
  • (2)現在の宅地建物取引業免許年月日(平成23年3月31日)以前に退任した役員、専任取引主任者及び従事者の情報のすべて

東京都情報公開条例第7条第2号該当
個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報であり、公開することにより当該個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第861号

諮問件名

「平成24年5月11日から平成25年5月10日までの間に警視庁で受けた相談のうち、○○、○○犯罪、○○被害、○○の言葉が入っている生活安全相談処理結果表」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【公文書の件名】
平成24年5月11日から平成25年5月10日までの間に警視庁で受けた相談のうち、○○、○○犯罪、○○被害、○○の言葉が入っている生活安全相談処理結果表

【非開示部分及び理由】
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定期間内に警察で受理した生活安全相談処理結果表のうち、特定の相談内容を指定した請求であり、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号、第4号及び第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報を開示することとなるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第4号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の期間若しくは特定の個人が行った特定の内容に係る相談の有無等が明らかとなり、その結果、捜査の端緒や捜査情報の入手の有無等が明らかとなり、犯罪を企図する者等の逃亡、証拠隠滅などの対抗措置が図られるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第6号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の期間若しくは特定の個人が行った特定の内容に係る相談の有無等が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、相談者が今後の相談を躊躇するなど、警察が行う生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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