ここから本文です。

平成26年(2014年)2月27日更新

情報公開審査会(第147回第一部会議事概要)

第147回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年2月26日(水曜日)

1 諮問第836

諮問件名

「○○株式会社及び○○株式会社に係る平成24年度土地・家屋課税台帳」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事

決定内容

一部開示

非開示理由

[公文書の件名]
○○株式会社及び○○株式会社に係る平成24年度土地・家屋課税台帳
[非開示部分及び理由]

  • 土地課税台帳
    土地の所在、現況各項目(地目、地積、非課税条文)、価格、課税標準の特例額、比準課税標準額、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額
  • 家屋課税台帳(一般家屋)
    家屋の所在、家屋番号、現況床面積、現況各項目(主符番、屋根、付帯、用途、登録日、構造、原因、地上・地下階、原因日、床面積)、価格、特例額、摘要欄
  • 家屋課税台帳(区分所有家屋)
    家屋の所在、家屋番号、建物番号、現況床面積(合計床面積、専有床面積、共用床面積)、現況各項目(棟番、登録日、用途、原因、構造、原因日、専有床面積、共用床面積、地上・地下階、階部分)、あん分価格、あん分特例額、摘要欄
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人に関する情報であって、公にすることにより、財産情報が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。それを公にすることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第803号

諮問件名

「職員の肖像権について記載した文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第804号

諮問件名

「職員が他人のものをさわることの権利が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第805号

諮問件名

「○○が参加した研修内容がわかる文書(入庁してから現在まで市民応接の部分のみ)」の非開示決定(不存在)及び「○○の平成20年度から平成24年度までの職務記録書(一般行政系)」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)及び非開示

非開示理由

(1)○○が参加した研修内容がわかる文書(入庁してから現在まで市民応接の部分のみ)
(非開示理由)
請求に係る文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。
(2)○○の言動が記載されている文書平成20年度から平成24年度まで
(公文書の件名)
○○の平成20年度から平成24年度までの「職務記録書(一般行政系)」
(非開示理由)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公にすると、職員の率直な意見が表明されず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第806号

諮問件名

「○○が出席した会議議事録(平成20年度から平成24年度まで)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第758号

諮問件名

「個別の教育支援計画」ほかの非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • (1)個別の教育支援計画
  • (2)個別指導計画
  • (3)週ごとの指導計画
  • (4)指導案
  • (5)指導略案
  • (6)通知表
  • (7)校内委員会・ケース会議会議記録

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、児童・生徒一人一人の実態に応じて作成されたものであり、記載された情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第782号

諮問件名

「個別の教育支援計画」ほか10件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  • (1)個別の教育支援計画
  • (2)個別指導計画
  • (3)週ごとの指導計画
  • (4)指導案
  • (5)指導略案
  • (6)通知表
  • (7)校内委員会・ケース会議会議記録
  • (8)生徒個人票
  • (9)相談カード
  • (10)進路希望調査票
  • (11)特別支援教育校内委員会等会議録

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
請求に係る文書は、児童・生徒一人一人の実態に応じて作成されたものであり、記載された情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第777号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 23教人情第○○号「措置要求書に伴う意見書の提出について」

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【情報公開条例第7条第6号該当】
当該措置要求事案は、請求日現在、東京都人事委員会において審査中の事案であり、開示することで当該事案に係る対応事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第778号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 23教学高第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」
  3. 判定書の送付について

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
措置要求者の氏名、生年月日、住所及び電話番号、勤務部署及び電話番号並びに住所及び勤務部署に係る情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第779号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 23教学健第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」
  3. 平成23年(措)第○○号事件に関する意見書
  4. 判定書の送付について

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
措置要求者の氏名、生年月日、住所及び電話番号、勤務部署及び電話番号並びに住所及び勤務部署に係る情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第780号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【情報公開条例第7条第6号該当】
当該措置要求事案は、請求日現在、東京都人事委員会において審査中の事案であり、開示することで当該事案に係る対応事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第781号

諮問件名

「措置要求書の送付及び意見書の提出要求について」ほか4件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 措置要求書の送付及び意見書の提出要求について
  2. 求釈明書
  3. 23教人勤第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」
  4. 意見書の提出要求について
  5. 24教人勤第○○号「措置要求書に係る意見書の提出について(回答)」

〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであって、公務員の職務の遂行に係る情報に当たらないため
【情報公開条例第7条第6号該当】
当該措置要求事案は、請求日現在、東京都人事委員会において審査中の事案であり、開示することで当該事案に係る対応事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第835号

諮問件名

「学校経営支援組織設置(校務改善)に関するアンケート【小中学校の回答用紙】」ほか2件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
(1)学校経営支援組織設置(校務改善)に関するアンケート【小中学校の回答用紙】
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第6号該当】

  • 当該アンケートの回答は、各学校の運営状況について個別具体の記載がされており、開示されることが前提となると、同種の調査の際に率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障を来すため
  • 当該アンケートの回答は、校務改善推進会議における検討及び協議に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、公正かつ円滑な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるため

〔公文書の件名〕
(2)校務改善(回答)一覧…アンケートを集約した文書
(3)校務改善まとめのサマリー…「調査(6月)まとめ」作成作業用文書
〔開示しない理由〕
【情報公開条例第7条第6号該当】

  • アンケートを集約した文書及び「調査(6月)まとめ」を作成する際の作業用文書は、当該アンケートの回答用紙の内容をそのまま転記したもので、各学校の運営状況について個別具体の記載がされており、開示されることが前提となると、同種の調査の際に率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障を来すため
  • アンケートを集約した文書及び「調査(6月)まとめ」を作成する際の作業用文書は、当該アンケートの回答用紙の内容をそのまま転記したものであり、校務改善推進会議における検討及び協議に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、公正かつ円滑な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

14 諮問第807号

諮問件名

「平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名
(1)重文○○建造物保存修理事業

  • ア 平成19年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
  • イ 平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書

(2)重文○○建造物保存修理事業

  • ア 平成20年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
  • イ 平成21年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
  • ウ 平成22年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書
  • エ 平成23年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書

開示しない部分及び理由
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
事業に係る経費及びその内訳(経費が算出できる割合を含む。)、補助事業者負担額並びに事業の入札額及び落札者以外の入札業者名については、法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
補助事業者の代表役員の印、契約業者の社印及び代表者印、関係者の印の印影並びに契約業者の口座番号は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

15 諮問第820号

諮問件名

「平成23年度受益者負担の適正化調査」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名
平成23年度受益者負担の適正化調査

開示しない部分及び理由

  • 件名及び表頭以外の部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    外部から路線価の選定を含む使用料算定に際して、不当な干渉を受け、将来の土地使用料その他の使用料に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

16 諮問第765号

諮問件名

「都立城東職業能力開発センター足立校(23)Ⅰ期改築昇降機設備工事ほか1工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適切な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面・製品番号等法人が特定できる部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 調査基準価格(又は最低制限価格)が事前に業者に開示されているかが分かる文書
      【不存在】
      実施機関では取得及び作成していない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

17 諮問第766号

諮問件名

「都立第五商業高等学校(23)校舎棟改築昇降機設備工事ほか7工事に係る見積書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 予定価格設定のため業者から入手した下見積書
    • 見積番号、住所、商号等法人の情報に関する部分、印影、品名、単価及び金額(総額は開示)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      法人の保有する販売上の情報であり、開示することにより当該法人の事業活動が損なわれると認められるため。
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等による犯罪予防のため。
    • 担当者名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      公表していない個人に関する情報のため。
  • 予定価格調書
    • 最低制限価格
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し、不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであるため。
  • エレベータの基本仕様・付加仕様・意匠(かご・乗場)仕様が分かる文書・図面
    • 製品番号等法人が特定できる部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      公にすることで、積算過程等行政運営上の情報に支障をきたすおそれがあるため。
  • 予定価格並びに調査基準価格(or最低制限価格)が事前に業者に開示されているのかどうかが分かる文書(登録時起案本文)
    • 調査基準価格(最低制限価格)
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      最低制限価格は、適正な入札を実施し不適正な入札者を排除する目的のために設定しているものであり、開示されることで契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.