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平成26年(2014年)3月5日更新

情報公開審査会(第120回第三部会議事概要)

第120回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年2月28日(金曜日)

1 諮問第875号

諮問件名

「車両捜査支援システムに係る賃貸借契約書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
賃貸借契約書
(契約日平成24年10月2日、契約番号第80123号、契約件名車両捜査支援システムの借入れ)
【非開示部分及び理由】

(1)警察職員の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)法人の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(3)賃貸借契約書の賃貸人

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、契約相手等が明らかとなり、犯罪を企図する者等による妨害等の対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、契約相手等が明らかとなり、犯罪を企図する者等による妨害等の対抗措置を容易にするなど、公共の安全と秩序の維持を確保するという警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(4)車両捜査支援システム設置場所一覧表の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、車両捜査支援システムの設置場所及び設置台数が明らかとなり、その結果、被疑者等が同所を回避する行動をとるなど、犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(5)上記以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、車両捜査支援システムの機能、性能、使用機器等が明らかとなり、その結果、車両捜査支援システムでの検出、照合を妨げるなどの対抗措置を講じられるおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、引き続き、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第872号

諮問件名

「株式会社○○に係る立入検査結果通知書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
株式会社○○(東京都○○区○○町○丁目○番○号)に係る立入検査結果通知書(平成25年○月○日交付)

【非開示部分及び理由】

  • (1)宛名欄に記載されている氏名
  • (2)所在地欄に記載されている電話番号
  • (3)検査立会者欄に記載されている氏名

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
上記(1)から(3)は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行った。

3 諮問第849号

諮問件名

「特定の文書を収受しないことが正当であることを示す規則」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
平成25年○月○日、東京消防庁本庁舎受付横において、私は職員さんに対し、東京消防庁企画調整部広報課長様あての文書を提出したが、結局、その文書を受け取ってもらえなかった事実におけるその収受しないことが正当となるための規則条文。

【非開示理由】
請求に係る公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第861号

諮問件名

「平成24年5月11日から平成25年5月10日までの間に警視庁で受けた相談のうち、○○、○○犯罪、○○被害、○○の言葉が入っている生活安全相談処理結果表」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【公文書の件名】
平成24年5月11日から平成25年5月10日までの間に警視庁で受けた相談のうち、○○、○○犯罪、○○被害、○○の言葉が入っている生活安全相談処理結果表

【非開示部分及び理由】
東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定期間内に警察で受理した生活安全相談処理結果表のうち、特定の相談内容を指定した請求であり、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号、第4号及び第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報を開示することとなるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第4号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の期間若しくは特定の個人が行った特定の内容に係る相談の有無等が明らかとなり、その結果、捜査の端緒や捜査情報の入手の有無等が明らかとなり、犯罪を企図する者等の逃亡、証拠隠滅などの対抗措置が図られるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第6号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の期間若しくは特定の個人が行った特定の内容に係る相談の有無等が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、相談者が今後の相談を躊躇するなど、警察が行う生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第831号

諮問件名

「開示請求人が提出した行政文書開示請求書のうち、文書が特定できるかどうかの判断をした場合の条件が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

生活文化局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
開示請求人が提出した行政文書開示請求書のうち、文書が特定できるかどうかの判断をした場合の条件が記載されている文書情報公開係が管理するもの

【非開示理由】
当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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