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平成26年(2014年)6月3日更新

情報公開審査会(第122回第三部会議事概要)

第122回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年5月30日(金曜日)

1 諮問第879号

諮問件名

「相談をたらい回しにした○○警察署の職員とその直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書」の非開示決定(不存在)ほか4件に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)及び非開示

非開示理由

【公文書の件名】

(1)全部非開示

  • ア 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた職員の人事記録
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • イ ○○警察署長○○の人事記録
  • ウ ○○警察署副署長○○の人事記録
  • エ ○○警察署生活安全課長○○の人事記録
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)不存在

平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署が、○○警察署に相談する際に、たらい回しした職員の氏名と経歴及び、その職員の直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書

  • 当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第883号

諮問件名

「○○事件に関して調査した行政文書」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】
○○事件に関して調査した行政文書

【非開示理由】

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、事件捜査における手法や着眼点等が明らかとなり、その結果、捜査活動が阻害され若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    本件請求内容にかかる事件は、警察活動における個別事案の取扱いに関する判断や事実関係についての確認段階であり、非開示部分が公になることで、正確な事実関係の把握を遅延させ、また困難にするなど、各種警察活動の公正かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第875号

諮問件名

「車両捜査支援システムに係る賃貸借契約書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
賃貸借契約書
(契約日平成24年10月2日、契約番号第80123号、契約件名車両捜査支援システムの借入れ)

【非開示部分及び理由】

(1)警察職員の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)法人の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(3)賃貸借契約書の賃貸人

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、契約相手等が明らかとなり、犯罪を企図する者等による妨害等の対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、契約相手等が明らかとなり、犯罪を企図する者等による妨害等の対抗措置を容易にするなど、公共の安全と秩序の維持を確保するという警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(4)車両捜査支援システム設置場所一覧表の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、車両捜査支援システムの設置場所及び設置台数が明らかとなり、その結果、被疑者等が同所を回避する行動をとるなど、犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(5)上記以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当 公にすることにより、車両捜査支援システムの機能、性能、使用機器等が明らかとなり、その結果、車両捜査支援システムでの検出、照合を妨げるなどの対抗措置を講じられるおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

887

「○○中学校・高等学校の校舎等改築に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

888

「東京都市計画高度地区の変更に係る文京区との打合せ資料」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

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