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平成26年(2014年)6月4日更新

情報公開審査会(第149回第2部会議事概要)

第149回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成26年5月29日(木曜日)

1 諮問第868号

諮問件名

「住宅用太陽光発電システムを設置した場所、所有者の氏名、住所、連絡先、モジュールメーカー及び出力数」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)
住宅用太陽光発電システムを設置した場所、所有者の氏名、住所、連絡先、モジュールメーカー、出力数。平成21年以降の補助金交付された方を対象とする。

(非開示理由)
本件請求内容に係る補助金の交付事業については、公益財団法人東京都環境公社が行っており、東京都環境局は請求内容を含む文書の取得及び作成を行っていないため、該当公文書が存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第847号

諮問件名

「平成11年度江戸東京たてもの園・解体格納工事(三島邸)解体調査報告書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

  • 「新宿区信濃町旧三島邸建造物調査(江戸東京たてもの園に移築するための解体調査)報告書」のうち、参考資料を除く部分
  • 上記報告書の参考資料部分

〔公文書の件名〕
平成11年度江戸東京たてもの園・解体格納工事(三島邸)解体調査報告書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 例言部分の関係者氏名
  • 第2章解体格納工事第2節工事関係組織の関係者氏名の一部
  • 写真中、個人が識別できる写真
    【東京都情報公開条例7条2号に該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

〔公文書の件名〕
平成11年度江戸東京たてもの園・解体格納工事(三島邸)解体調査報告書
第4節参考資料
〔開示しない部分及び理由〕

  • 参考資料-1 諸先生方の見解、所見のうち、氏名及び電話番号
    【東京都情報公開条例7条2号に該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第838号

諮問件名

「平成23年○月○日付収受文書」ほか1件の非開示決定及び「平成23年○月○日決定の起案文書」ほか7件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示/一部開示

非開示理由

(請求の内容)
平成24年○月○日に懲戒処分があった行政書士の処分に関わる公文書の一切

1 非開示

〔公文書の件名〕

  • 平成23年○月○日付収受文書
  • 平成23年○月○日付収受文書

〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号及び同条第6号に該当】
上記公文書を開示することにより、個人の権利利益を害するおそれ及び行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

2 一部開示
(1)〔公文書の件名〕
平成23年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案文書のうち、先方の文書、件名の一部及び本文の一部
  • (案1)対象者宛文書のうち、件名及び本文の一部
  • (案2)行政書士(行政書士法人)に対する調査報告依頼書のうち、左上欄外の文言、1欄の標題、1欄の記載事項、2欄の標題の一部及び3欄の標題
  • (案1)及び(案2)別紙のうち、通知内容の一部
  • 別添資料1
  • 別添資料2法令抜粋のうち、引用条文の一部
  • 別添資料4
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • (案2)行政書士(行政書士法人)に対する調査報告依頼書のうち、2欄のうち住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため

(2)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日付収受文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • ○○行政書士に対する調査報告書のうち、東京都行政書士会会長印の印影及び割印の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • ○行政書士に対する調査報告書のうち、
    本文
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため

(3)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案文書のうち、1経緯(1)及び(2)
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 起案文書のうち、1経緯(2)イの一部
  • 起案文書のうち、6不利益処分の原因となる事実
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、6不利益処分の原因となる事実
  • (案2)懲戒処分(予定)通知書のうち、4不利益処分の原因となる事実
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案文書のうち、4(2)住所
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、3(2)住所
  • (案2)懲戒処分(予定)通知書のうち、1のうち住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため
  • 事情聴取事項のうち、日付及び本文
    【東京都情報公開条例第7条第2号及び同条6号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれ及び行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、2被聴聞者への通知の実施及び3なお書き
  • (案)聴聞通知書及び別紙のうち、5不利益処分の原因となる事実
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案用紙のうち、3のうち住所
  • (案)聴聞通知書及び別紙のうち、3(2)住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため

(5)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、本文、5不利益処分の原因となる事実及び7被聴聞者への通知の一部
  • 別紙のうち、「日付」欄及び「手続き又は連絡」欄の記載事項
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、5不利益処分の原因となる事実
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案用紙のうち、3(2)住所
  • (案1)聴聞通知書及び別紙のうち、3(2)住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため

(6)〔公文書の件名〕
報告書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 報告書のうち、4不利益処分の原因となる事実に対する当事者の主張及び5上記主張、その他被聴聞者の陳述等に対する主宰者の意見
  • 聴聞調書のうち、4当事者の陳述した意見の要旨
  • 聴聞記録のうち、「主宰者」以降の文言
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため

(7)〔公文書の件名〕
平成24年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、1被処分者(1)
  • (案1)懲戒処分通知書のうち、住所
  • (案2)懲戒処分手続き完了通知書のうち、1のうち住所
  • (案3)のうち、1欄のうち住所
  • (案4)~(案6)別紙のうち、1のうち住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため
  • 資料1のうち、本文の一部
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    第三者の個人情報であるため
  • 起案用紙のうち、6(3)懲戒処分の種類及び程度
    【東京都情報公開条例第7条第5号に該当】
    都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • (案3)のうち、あて名、件名及び1欄の標題の一部
  • (案6)行政書士法に基づく行政書士の処分について(通知)のうち、あて名及び本文3行目から7行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • (案8)行政書士に対する行政処分について(報道発表資料)のうち、処分理由1行目から3行目
  • (案9)行政書士に対する行政処分について(ホームページ掲載資料)のうち、処分理由1行目から3行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    平成24年○月○日決定により公表の際削除した。

(8)〔公文書の件名〕
平成23年○月○日決定の起案文書
〔開示しない部分及び理由〕

  • 起案用紙のうち、1(2)
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報であるため
  • 起案用紙のうち、3懲戒処分の通知
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    公にすることにより、被聴聞者の権利利益を害するおそれがあるため
  • 起案用紙のうち、7被処分者以外への通知あて名2件目、7被処分者以外の者への通知あて名5件目及び8文言訂正「訂正内容」
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、行政書士の懲戒処分に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

887

「○○中学校・高等学校の校舎等改築に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

888

「東京都市計画高度地区の変更に係る文京区との打合せ資料」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

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