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平成26年(2014年)6月20日更新

情報公開審査会(第150回第一部会議事概要)

第150回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年6月19日(木曜日)

1 諮問第853号

諮問件名

「都市計画河川第11号古川地下調節池事業に伴う用地測量に係る実測図及び土地現地調査書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分
  • 古川地下調節池事業に伴う用地測量に係る用地実測図
    • 実測面積並びに実測面積を算出した境界点の座標値、点間距離及び三斜の長さ
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      通常公にされない個人の財産に係る情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 土地現地調査書
    • 立会人の住所、氏名及び所有者との関係
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      特定の個人を識別できる情報であるため
    • 立会人の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより犯罪に使用されるおそれのある情報であるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第851号

諮問件名

「知事あて陳情書及び建築審査会会長あて陳情書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名>

(1)平成25年3月10日付東京都知事あて陳情書(○○ほか29名)及び平成25年3月11日付東京都建築審査会会長あて陳情書(○○ほか29名)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
陳情者の氏名など、特定の個人を識別できる情報が記載されているため。
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
当該陳情書は審査請求事件の進行状況について言及するものであり、これを開示することで、外部からの干渉、圧力等により建築審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該陳情書の内容は、陳情者の主張や知事に対する要望が率直かつ具体的に記載されたものであり、かつ公表されることが想定されていない。これが公開された場合、知事と陳情者との信頼関係が損なわれ、今後、陳情書の提出をためらうなど都政に対する要望等が潜在化することにより、広聴事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)24建審・請第○号審査請求事件に係る弁明書、反論書、申立書及び証拠書類(平成25年1月28日以降収受)
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
建築審査会に提出される事件書類については、事件係属中の公開が予定されておらず、これが公開された場合、事件当事者の活動を萎縮させ、十分な主張立証が行われなくなるおそれがある。また、事件の進行状況が明らかになることで、外部からの干渉、圧力等により同審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
審査請求人及び処分庁の審査請求手続における主張立証や審査会に対する要望等が記載されており、これが公開された場合、その性質上建築審査会における審査請求制度への信頼を損ない、建築審査会事務局の運営及び審査請求手続の継続に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第850号

諮問件名

「都立学校等卒業式・入学式対策本部の記録中の課長の発言の根拠」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第889号

「訴訟費用負担決定申立事件の決定書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

第890号

「供用開始の保留部分について、いつ供用開始予定であるか書かれた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第891号

「社会福祉法人○○の設立認証申請書類一式」の一部開示決定に対する異議申立て

第892号

「通報書(平成23年○月○日)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第893号

「国立霞ヶ丘競技場の改築に要する費用について」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

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