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平成26年(2014年)7月30日更新

情報公開審査会(第151回第一部会議事概要)

第151回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年7月29日(火曜日)

1 諮問第884

諮問件名

「特定都市計画道路2線の環境影響評価における計画交通量を算出した際の平成42年度交通量図」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

実施機関では、当該文書を作成又は取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第858

諮問件名

「教科書『江戸から東京へ』監修者及び執筆者への報告書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、開示しない部分及び理由>
(1)監修者・執筆者への報告書

  • 修正後の原稿(1月8日案)
    【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当】
    当該公文書記載の情報は、平成25年度版「江戸から東京へ」の作成過程における、検討段階の情報である。このような情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政内部の率直な意見の交換が妨げられ、今後「江戸から東京へ」を修正することとなった場合の編集作業等につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)24教指高第692号「『江戸から東京へ』教科書の印刷について」

  • 「予算額の総額」及び「単価」
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    これらを開示することで、今後契約を締結する際に、契約目途額が高い精度で推察されることとなり、契約事務における公平性及び競争性の確保が妨げられ、契約事務に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 別添1(上記(1)の「修正後の原稿(1月8日案)」と同一内容の公文書である。)
    【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号該当】
    当該公文書記載の情報は、平成25年度版「江戸から東京へ」の作成過程における、検討段階の情報である。このような情報を公にすることにより、当該情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。また、検討段階の情報を公開することにより、当該情報に対する外部からの干渉や圧力を受ける可能性があることから、行政内部の率直な意見の交換が妨げられ、今後「江戸から東京へ」を修正することとなった場合の編集作業等につき、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)24教指管契第232号「『江戸から東京へ』教科書の印刷」

  • 「契約目途額」、「消費税及び地方消費税額」及び「【内訳】のうち、部数以外の部分」
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    これらを開示することで、今後契約を締結する際に、契約目途額が高い精度で推察されることとなり、契約事務における公平性及び競争性の確保が妨げられ、契約事務に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。

(4)印刷製本請負契約書

  • 法人の取締役社長印の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第862

諮問件名

「平成25年度家屋価格等縦覧帳簿(大田区)蒲田四丁目、蒲田五丁目」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

平成25年家屋価格等縦覧帳簿(大田区)蒲田四丁目・蒲田五丁目

  • 地番、家屋番号、床面積及び価格
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    地番及び家屋番号は、特定の家屋の所在を表すものであり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であるため。
    床面積及び価格は、特定の個人の財産に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    未登記物件にかかる地番は、特定の法人等又は事業を営む個人の公になっていない財産にかかる情報であり、登記物件における地番、家屋番号は公の情報であるが、家屋価格等縦覧帳簿における各物件の登載が、地番の順及び同地番内における家屋番号の順であることから、これらを公にすることにより、未登記家屋の地番を非開示としても、実質的にこれを公にすることとなる。
    また、特定の家屋が登記物件であるか未登記物件であるかを問わず、床面積及び価格は主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得た、財産情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
    ついては、地番、家屋番号、床面積及び価格の欄は、これらを公にすることにより、当該法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    未登記物件における地番、床面積及び価格は、主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
    これらの情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    また、登記物件における地番及び家屋番号についても、家屋価格等縦覧帳簿における各物件の登載が、地番の順及び同地番内における家屋番号の順であることから、これらを公にすることにより、未登記家屋のみを非開示としても実質的にこれを公にすることになるため。
  • 種類、構造及び備考
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    特定の家屋の種類、構造及び備考は、主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。
    これらの情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第853

諮問件名

「都市計画河川第11号古川地下調節池事業に伴う用地測量に係る実測図及び土地現地調査書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

公文書の件名及び開示しない部分

  • 古川地下調節池事業に伴う用地測量に係る用地実測図
    • 実測面積並びに実測面積を算出した境界点の座標値、点間距離及び三斜の長さ
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      通常公にされない個人の財産に係る情報であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 土地現地調査書
    • 立会人の住所、氏名及び所有者との関係
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      特定の個人を識別できる情報であるため
    • 立会人の印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      公にすることにより犯罪に使用されるおそれのある情報であるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第851

諮問件名

「知事あて陳情書及び建築審査会会長あて陳情書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名>
(1)平成25年3月10日付東京都知事あて陳情書(○○ほか29名)及び平成25年3月11日付東京都建築審査会会長あて陳情書(○○ほか29名)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
陳情者の氏名など、特定の個人を識別できる情報が記載されているため。
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
当該陳情書は審査請求事件の進行状況について言及するものであり、これを開示することで、外部からの干渉、圧力等により建築審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該陳情書の内容は、陳情者の主張や知事に対する要望が率直かつ具体的に記載されたものであり、かつ公表されることが想定されていない。これが公開された場合、知事と陳情者との信頼関係が損なわれ、今後、陳情書の提出をためらうなど都政に対する要望等が潜在化することにより、広聴事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)24建審・請第○号審査請求事件に係る弁明書、反論書、申立書及び証拠書類(平成25年1月28日以降収受)
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
建築審査会に提出される事件書類については、事件係属中の公開が予定されておらず、これが公開された場合、事件当事者の活動を萎縮させ、十分な主張立証が行われなくなるおそれがある。また、事件の進行状況が明らかになることで、外部からの干渉、圧力等により同審査会内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、判断の中立性が損なわれるおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
審査請求人及び処分庁の審査請求手続における主張立証や審査会に対する要望等が記載されており、これが公開された場合、その性質上建築審査会における審査請求制度への信頼を損ない、建築審査会事務局の運営及び審査請求手続の継続に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第894号

「転落事故について○○警察署で作成された死体取扱報告書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第895号

「特定個人の転落死に関する捜査の記録」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

第896号

「東京地方裁判所平成○○年(○)第○○号に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

第897号

「平成26年度展示スペース等利用予定一覧」の一部開示決定に対する異議申立て

第898号

「都道路線の工期(工事)期間はいつ作成されたのか、その経緯が分かる文書(○○区○○1丁目付近)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

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