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平成26年(2014年)8月6日更新

情報公開審査会(第124回第三部会議事概要)

第124回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年7月31日(木曜日)

1 諮問第880号

諮問件名

「○○警察署長○○の人事記録」の非開示決定及び「○○警察署地域課職員○○ほか3名の職歴」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示及び非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【公文書の件名】

(1)全部非開示
○○警察署長○○の人事記録

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)存否応答拒否
○○警察署地域課所属の職員の職歴について、以下の者
○○氏、○○氏、○○氏、○○氏

  • 東京都情報公開条例第10条に該当
    本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報及び第4号に規定する犯罪の予防、捜査等の情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要説明、意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、審査請求人から提出された意見書を代読した後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第882号

諮問件名

「情報公開を担当している○○の氏名と経歴が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【公文書の件名】
警視庁情報公開を担当している○○の氏名と経歴が分かる行政文一切。なお、○○とは、たらい回しの得意な○○のことである。

  • (1)東京都情報公開条例第10条に該当
    本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報及び第4号に規定する犯罪の予防、捜査等の情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第879号

諮問件名

「相談をたらい回しにした○○警察署の職員とその直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書」の非開示決定(不存在)ほか4件に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)及び非開示

非開示理由

【公文書の件名】

(1)全部非開示

  • ア 平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署で相談を受けた職員の人事記録
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • イ ○○警察署長○○の人事記録
  • ウ ○○警察署副署長○○の人事記録
  • エ ○○警察署生活安全課長○○の人事記録
    • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)不存在
平成25年○月○日に、○○警察署管内で発生した殺人事件について(別紙マスコミ報道の事件)○○警察署が、○○警察署に相談する際に、たらい回しした職員の氏名と経歴及び、その職員の直属の上司である署長、副署長、課長の氏名と経歴が分かる文書

  • 当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第883号

諮問件名

「○○事件について調査した行政文書」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】
○○事件について調査した行政文書

【非開示理由】

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより、事件捜査における手法や着眼点等が明らかとなり、その結果、捜査活動が阻害され若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    本件請求内容にかかる事件は、警察活動における個別事案の取扱いに関する判断や事実関係についての確認段階であり、非開示部分が公になることで、正確な事実関係の把握を遅延させ、また困難にするなど、各種警察活動の公正かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第894号

「転落事故について○○警察署で作成された死体取扱報告書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第895号

「特定個人の転落死に関する捜査の記録」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

第896号

「東京地方裁判所平成○○年(○)第○○号に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

第897号

「平成26年度展示スペース等利用予定一覧」の一部開示決定に対する異議申立て

第898号

「都道路線の工期(工事)期間はいつ作成されたのか、その経緯が分かる文書(○○区○○1丁目付近)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

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