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平成26年(2014年)10月23日更新

情報公開審査会(第153回第一部会議事概要)

第153回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年10月22日(水曜日)

1 諮問第881号

諮問件名

「都営狛江アパートコンクリート強度等調査業務委託報告書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

(1)都営狛江アパート(15号棟)コンクリート強度等調査業務委託報告書

  • 試験機関の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 試験機関及び受託機関の担当者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。
  • 自治会説明会議事録の決定事項の一部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    自治会の活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、自治会の運営上の地位が損なわれると認められるため。

(2)都営狛江アパート(15号棟)耐震診断調査業務委託報告書

  • 受託機関及び試験機関の担当者氏名
  • 記録写真における作業員の容姿
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。

(3)都営狛江アパート(1号棟)耐震診断調査業務委託報告書

  • 評定機関及び評定委員会委員長の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 受託機関及び試験機関の担当者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第886号

諮問件名

「(都道角筈和泉町線の)昭和32年6月25日と昭和40年4月1日の時点の道路台帳・道路幅員・道路図面」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

  • 請求1について、道路台帳・道路図面は逐次補正を行いながら管理されているため、当該時点の台帳・図面は存在しない。
  • 請求2及び3について、管理内容及び引継ぎ内容がわかる文書については、実施機関においては保有しておらず存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第890号

諮問件名

「供用開始の保留部分について、いつ供用開始予定であるか書かれた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

昭和40年東京都告示第○○号において供用開始区間から除かれた部分について、供用開始予定を記した文書は存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第898号

諮問件名

「都道路線の工期(工事)期間はいつ作成されたのか、その経緯が分かる文書(○○区○○1丁目付近)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

実施機関では、当該文書を作成又は取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第897号

諮問件名

「平成26年度展示スペース等利用予定一覧」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

平成26年度展示スペース等利用予定一覧

  • イベント名
    【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
    公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることにより、事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第877号

諮問件名

「土地区画整理事業の施行に伴う移転資金貸付けに関する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
開示請求のあった文書の存否を明らかにすることで、特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
区画整理事業に伴い実施機関が移転資金を貸し付けた者に係る情報を公にすることで、その者と実施機関との信頼関係を損ね、区画整理事業の進展に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第878号

諮問件名

「建築物調書」ほか2件の一部開示決定及び「土地区画整理事業の施行に伴う移転資金貸付けに関する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示及び非開示(存否応答拒否)

非開示理由

一部開示決定

<公文書の件名>

  • (1)建築物調書
  • (2)家族人員申告書
  • (3)許可申請書及び添付書類
    • ア 許可申請書
    • イ 仮換地案内図
    • ウ 新築工事設計図
    • エ 委任状
    • オ 土地使用同意書
    • カ 仮換地明細図

<非開示部分及び理由>
(1)について

  • 電話番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 家族数、等級
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(2)について

  • 申告者の性別、年齢及び住民票登録の有無、家族に関する情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)について

  • アのうち、申請者の住所(a)、印影(b)
  • イのうち、印影(b)
  • ウのうち、印影(b)
  • エのうち、受任者の情報、委任者の住所(a)、印影(b)
  • オのうち、印影(b)

(a):【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(b):【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

非開示決定(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
開示請求のあった文書の存否を明らかにすることで、特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
区画整理事業に伴い実施機関が移転資金を貸し付けた者に係る情報を公にすることで、その者と実施機関との信頼関係を損ね、区画整理事業の進展に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第870号

諮問件名

「反対意見書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名及び開示しない部分>
(1)開示に反対の意思を表示した意見書

  • 意見書を提出したものの氏名、役職、経歴、所在住所、印影、開示決定に反対する理由
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    当該意見書は東京都情報公開条例第15条に基づいて提出されたものであり、一般に供することを前提としたものではない。当該意見書の内容を公表することによって都との信頼関係が損なわれ、第三者からの率直な意見の提出が妨げられるおそれがある。このことは、今後の事務の円滑な執行に支障を及ぼし、慎重かつ公正な開示決定等が行えなくなるおそれがあるため

(2)一部開示決定起案帳票(25○○第○号)

  • 第5号様式甲、一部開示決定通知書(案)及び開示請求書の開示請求者欄に記載されている個人の氏名、住所、電話番号
  • 開示請求書の開示請求に係る公文書の件名又は内容欄に記載されているものの氏名
  • 意見交換会記録の出席者氏名、2つの住民の会代表者名及び住所
  • 意見交換会記録の回数、日時、開催場所及び内容、覚書の内容並びに合意書(案)の内容
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当事者間の合意形成過程や合意内容が具体的に記載されており、公にすると各当事者の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    建築審査会の審議の判断材料として任意の情報提供を受けたもので、公にすると今後情報提供を十分に受けられなくなるおそれがあり、審議会の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第910号

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回都・区策定検討会議議事録」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

第911号

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回専門アドバイザー委員会議事録」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第912号

「都が正しい合格決定をするためにした具体的内容を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第913号

「一般財団法人○○が、業務上横領の原因及び経過等について東京都に提出した一連の文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第914号

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第915号

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第916号

「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の募集について」の開示決定及び「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の採用選考の結果について」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

第917号

「○○マンションに係る工事整備対象設備等着工届出書」ほか18件の一部開示決定に対する審査請求

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