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平成26年(2014年)11月6日更新

情報公開審査会(第126回第三部会議事概要)

第126回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成26年10月31日(金曜日)

1 諮問第865号

諮問件名

「北足立市場(24)花き棟エレベータ1・2号改修工事に係る主要資材発注予定報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
主要資材発注予定報告書

【非開示部分及び理由】

(1)監理業務受託者担当者氏名

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報であるため。

(2)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    偽造等による犯罪予防のため。

(3)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組合せ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計に当たっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。
    また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。
    よって、事業者が提出した、主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることになり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    ただし、同じ昇降機設備工事を行う事業者であっても、それぞれの経営方針や営業戦略により、情報開示に対する考え方も事業者により異なるため、事業者において支障のないものは開示する。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    主要資材発注報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。
    この報告書は、あらかじめ使用部品を把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認する等のための資料である。
    また、この確認の結果によっては、事業者に部品メーカーの変更を申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。
    しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。
    その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、異議申立人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第866号

諮問件名

「都立墨東病院(24)増築及び改修昇降機設備工事ほか1件に係る主要資材発注予定報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
主要資材発注予定報告書

【非開示部分及び理由】

(1)現場代理人及び監理業務受託者担当者の氏名

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報であるため。

(2)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    偽造等による犯罪予防のため。

(3)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組合せ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計に当たっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。
    また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。
    よって、事業者が提出した、主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることになり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    ただし、同じ昇降機設備工事を行う事業者であっても、それぞれの経営方針や営業戦略により、情報開示に対する考え方も事業者により異なるため、事業者において支障のないものは開示する。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    主要資材発注報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。
    この報告書は、あらかじめ使用部品を把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認する等のための資料である。
    また、この確認の結果によっては、事業者に部品メーカーの変更を申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。
    しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。
    その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、異議申立人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第867号

諮問件名

「都立港地区第二特別支援学校(仮称)(23)改築昇降機設備工事ほか2件に係る主要資材発注予定報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
主要資材発注予定報告書

【非開示部分及び理由】

(1)現場代理人及び監理業務受託者担当者の氏名

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報であるため。

(2)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    偽造等による犯罪予防のため。

(3)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、
    様々な部品を組合せ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計に当たっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。
    また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。
    よって、事業者が提出した、主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。
    このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることになり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。
    ただし、同じ昇降機設備工事を行う事業者であっても、それぞれの経営方針や営業戦略により、情報開示に対する考え方も事業者により異なるため、事業者において支障のないものは開示する。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    主要資材発注報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。
    この報告書は、あらかじめ使用部品を把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認する等のための資料である。
    また、この確認の結果によっては、事業者に部品メーカーの変更を申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。
    しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。
    その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、異議申立人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第873号

諮問件名

「警視庁多摩総合庁舎昇降機設備改修工事に係る主要資材発注予定報告書」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】
主要資材発注予定報告書

【非開示部分及び理由】

(1)警察職員の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(2)本部長、現場代理人及び監理業務受託者担当者の氏名

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

(3)現場代理人及び監理業務受託者担当者の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(4)法人の印影

  • 東京都情報公開条例第7条第4号該当
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(5)別紙主要資材発注予定表中、製作者名

  • 東京都情報公開条例第7条第3号該当
    公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、審査請求人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第901号

諮問件名

「平成25年度行政書士試験問44に記載された最高裁判所の判例を具体的に理解することができる文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】

  • 平成25年度行政書士試験問44に記載された最高裁判所の判例を具体的に理解することができる文書(条文、判例等)
  • 平成25年行政書士試験問45解答に、民法117条の無権代理人の責任である「かつ、本人の追認が得られなかったとき」が、相手方Bの無権代理人Aに対する請求の要件であると記載されていることの根拠を示す文書(条文、判例等)

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しているため、都では試験問題の作成を行っていない(同法第4条第3項)。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、異議申立人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第871号

諮問件名

「開催都市契約 2020年第32回オリンピック競技大会」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局)

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】
開催都市契約 2020年第32回オリンピック競技大会

【非開示理由】

  • (1)東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    オリンピック大会の計画・開催に伴う契約当事者間の権利・義務などIOC・オリンピック大会の内部管理情報が多く含まれているため、これを開示すれば当該団体の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    開催都市契約の契約当事者には守秘義務が課されているところ、これを公開すれば契約違反となるほか、IOCとの信頼関係を著しく害し、オリンピック計画・開催に多大な支障をきたすおそれがあり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読した後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第910号

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回都・区策定検討会議議事録」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

第911号

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回専門アドバイザー委員会 議事録」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第912号

「都が正しい合格決定をするためにした具体的内容を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第913号

「一般財団法人○○が、業務上横領の原因及び経過等について東京都に提出した一連の文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第914号

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第915号

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第916号

「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の募集について」の開示決定及び「東京都専務的非常勤職員(東京空襲関連資料活用専門員)の採用選考の結果について」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

第917号

「○○マンションに係る工事整備対象設備等着工届出書」ほか18件の一部開示決定に対する審査請求

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